日本人とスリランカ人の国際結婚では、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。日本人どうしの結婚の場合と異なる点について解説します。

スリランカにおける婚姻の成立要件

スリランカでは、男性・女性ともに18歳から結婚することができます。スリランカでは再婚禁止期間はなく、重婚はイスラム教の場合を除いて禁止されています。

日本人とスリランカ人の結婚の手続

日本人とスリランカ人が結婚する場合、日本の手続を先に行う方法とスリランカの手続を先に行う方法があります。

スリランカは「外国公文書の認証を不要とする条約」に加盟していないため、一般的に日本の公文書をスリランカで提出する場合は、日本の外務省で公印確認、スリランカ大使館または領事館で認証(領事認証)を受ける必要があります。ただし、書類の種類や提出先によって認証の扱いが異なる場合があるため、認証が必要な書類については、あらかじめ書類の提出先に確認しておくことが大切です。

日本の手続を先に行う方法

日本の婚姻要件具備証明書の取得

日本の法務局またはスリランカにある日本大使館に日本の婚姻要件具備証明書の発行を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 戸籍謄本

スリランカの婚姻要件具備証明書の取得

日本にあるスリランカ大使館または領事館にスリランカの婚姻要件具備証明書の発行を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。スリランカの出生証明書は、スリランカの地方登記事務所で取得できます。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 戸籍謄本

3 日本の婚姻要件具備証明書

4 日本の書類の英語訳

スリランカ人が提出する必要がある書類

5 有効な旅券(パスポート)

6 スリランカの出生証明書

7 宣誓供述書(未婚であることを父母等が供述した文書)

日本の手続

日本の役場に婚姻届を提出します。その際に次のような書類を提出する必要があります。

日本人が提出する必要がある書類

1 身分証明書

2 戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)

スリランカ人が提出する必要がある書類

3 有効な旅券(パスポート)

4 スリランカの婚姻要件具備証明書

5 スリランカの出生証明書

6 スリランカの書類の日本語訳

スリランカの手続

日本にあるスリランカ大使館または領事館に報告的届出をします。その際に次のような書類を提出する必要があります。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 戸籍謄本

3 日本の書類の英語訳

スリランカ人が提出する必要がある書類

4 有効な旅券(パスポート)

スリランカの手続を先に行う方法

日本の婚姻要件具備証明書の取得

日本の法務局またはスリランカにある日本大使館に日本の婚姻要件具備証明書の発行を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。スリランカの出生証明書は、スリランカの地方登記事務所で取得できます。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 戸籍謄本

スリランカ人が提出する必要がある書類

3 スリランカの出生証明書

スリランカの手続

スリランカの地方登記事務所に婚姻登記を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。日本の出生証明書は、スリランカにある日本大使館で取得できます。スリランカの出生証明書は、スリランカの地方登記事務所で取得できます。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 日本の婚姻要件具備証明書

3 日本の出生証明書

4 日本の書類の英語訳

スリランカ人が提出する必要がある書類

5 有効な旅券(パスポート)

6 スリランカの出生証明書

日本の手続

スリランカの手続から3か月以内に日本の役場またはスリランカにある日本大使館に婚姻届を提出することで、日本においても有効に婚姻が成立します。その際に次のような書類を提出する必要があります。日本大使館に婚姻届を提出するよりも日本の役場に提出する方が手続は早く終わります。

日本人が提出する必要がある書類

1 身分証明書

2 戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)

スリランカ人が提出する必要がある書類

3 有効な旅券(パスポート)

4 婚姻証明書

5 スリランカの書類の日本語訳

まとめ

日本人とスリランカ人が結婚する場合、日本の手続を先に行う方法とスリランカの手続を先に行う方法があります。日本の手続を先に行う場合は、日本で婚姻届を提出した後、スリランカ大使館または領事館で届出をします。スリランカの手続を先に行う場合は、スリランカで婚姻登記を行った後、日本で婚姻届を提出します。いずれの方法を選ぶかにより必要な書類は異なります。結婚の手続や必要な書類は変更される場合があるため、あらかじめ日本の市区町村役場やスリランカ大使館または領事館に確認しておくことが重要です。国際結婚の手続を行うときは、日本と外国それぞれの法律に従って手続を行う必要があり、在留資格の変更が必要となる場合もあるため、専門家の支援を受けることが大切です。当事務所では、日本人と外国人の国際結婚のお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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