日本人とインドネシア人の国際結婚では、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。日本人どうしの結婚の場合と異なる点について解説します。
インドネシアにおける婚姻の成立要件
インドネシアでは、男性・女性ともに19歳から結婚することができます。インドネシアでは女性に死別の場合130日、離婚の場合3か月の再婚禁止期間があり、重婚は一部の地域を除いて禁止されています。
日本人とインドネシア人の結婚の手続
日本人とインドネシア人が結婚する場合、日本の手続を先に行う方法とインドネシアの手続を先に行う方法があります。インドネシアでは宗教により手続が異なります。インドネシアの手続を先に行う場合は、夫婦が同一の宗教に入信している必要があります。
インドネシアは「外国公文書の認証を不要とする条約」に加盟しているため、一般的に日本の公文書をインドネシアで提出する場合は、日本の外務省で認証(アポスティーユ)を受ける必要があります。ただし、書類の種類や提出先によって認証の扱いが異なる場合があるため、認証が必要な書類については、あらかじめ書類の提出先に確認しておくことが大切です。
日本の手続を先に行う方法
インドネシアの婚姻要件具備証明書の取得
日本にあるインドネシア大使館または領事館にインドネシアの婚姻要件具備証明書の発行を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。日本の独身証明書は、日本の役場で、インドネシアの独身証明書、両親証明書、出生証明書は、インドネシアの役場で取得できます。
日本人が提出する必要がある書類
1 有効な旅券(パスポート)
2 戸籍謄本
3 住民票
4 日本の独身証明書
インドネシア人が提出する必要がある書類
5 有効な旅券(パスポート)
6 KTP(身分証明書)
7 家族カード
8 インドネシアの独身証明書
9 両親証明書
10 出生証明書
11 宗教事務所または住民民事登録局の紹介状
日本の手続
日本の役場に婚姻届を提出します。その際に次のような書類を提出する必要があります。
日本人が提出する必要がある書類
1 身分証明書
2 戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)
インドネシア人が提出する必要がある書類
3 有効な旅券(パスポート)
4 インドネシアの婚姻要件具備証明書
5 出生証明書
6 インドネシアの書類の日本語訳
インドネシアの手続
日本にあるインドネシア大使館または領事館に報告的届出をします。その際に次のような書類を提出する必要があります。
日本人が提出する必要がある書類
1 有効な旅券(パスポート)
2 婚姻届受理証明書
3 戸籍謄本
4 日本の書類のインドネシア語訳
インドネシア人が提出する必要がある書類
5 有効な旅券(パスポート)
インドネシアの手続を先に行う方法
日本の婚姻要件具備証明書の取得
日本の法務局またはインドネシアにある日本大使館もしくは領事館に日本の婚姻要件具備証明書の発行を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。
日本人が提出する必要がある書類
1 有効な旅券(パスポート)
2 戸籍謄本
インドネシアの手続
インドネシアの役場に婚姻意思の通知を行います。通知先は宗教によって異なり、イスラム教の場合は宗教事務所、それ以外の場合は住民民事登録局で通知します。その際に次のような書類を提出する必要があります。続いて、宗教に応じた結婚式を行うことで有効に婚姻が成立します。
日本人が提出する必要がある書類
1 有効な旅券(パスポート)
2 婚姻要件具備証明書
3 日本の書類のインドネシア語訳
インドネシア人が提出する必要がある書類
4 有効な旅券(パスポート)
5 KTP(身分証明書)
6 入信証明書など(宗教を証明する文書)
日本の手続
インドネシアの手続から3か月以内に日本の役場またはインドネシアにある日本大使館もしくは領事館に婚姻届を提出することで、日本においても有効に婚姻が成立します。その際に次のような書類を提出する必要があります。日本大使館または領事館に婚姻届を提出するよりも日本の役場に提出する方が手続は早く終わります。
日本人が提出する必要がある書類
1 身分証明書
2 戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)
インドネシア人が提出する必要がある書類
3 有効な旅券(パスポート)
4 婚姻証明書
5 出生証明書
6 インドネシアの書類の日本語訳
まとめ
日本人とインドネシア人が結婚する場合、日本の手続を先に行う方法とインドネシアの手続を先に行う方法があります。日本の手続を先に行う場合は、日本で婚姻届を提出した後、インドネシア大使館または領事館で届出をします。インドネシアの手続を先に行う場合は、婚姻意思の通知をして結婚式を行った後、日本で婚姻届を提出します。いずれの方法を選ぶかにより必要な書類は異なります。結婚の手続や必要な書類は変更される場合があるため、あらかじめ日本の市区町村役場やインドネシア大使館または領事館に確認しておくことが重要です。国際結婚の手続を行うときは、日本と外国それぞれの法律に従って手続を行う必要があり、在留資格の変更が必要となる場合もあるため、専門家の支援を受けることが大切です。当事務所では、日本人と外国人の国際結婚のお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。