日本人とマレーシア人の国際結婚では、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。日本人どうしの結婚の場合と異なる点について解説します。

マレーシアにおける婚姻の成立要件

マレーシアでは、男性は18歳から、女性は16歳から結婚することができます。マレーシアではイスラム教徒の女性の場合を除いて再婚禁止期間はなく、イスラム教徒の男性の場合を除いて重婚は禁止されています。

日本人とマレーシア人の結婚の手続

日本人とマレーシア人が結婚する場合、日本の手続を先に行う方法とマレーシアの手続を先に行う方法があります。マレーシアでは宗教により手続が異なります。ここでは、イスラム教の場合とその他の宗教の場合の手続について解説します。イスラム教の手続を行う場合は、夫婦共にイスラム教に入信している必要があります。

マレーシアは「外国公文書の認証を不要とする条約」に加盟していないため、一般的に日本の公文書をマレーシアで提出する場合は、日本の外務省で公印確認、マレーシア大使館または領事館で認証(領事認証)を受ける必要があります。ただし、書類の種類や提出先によって認証の扱いが異なる場合があるため、認証が必要な書類については、あらかじめ書類の提出先に確認しておくことが大切です。

日本の手続を先に行う方法(イスラム教の場合)

マレーシアの婚姻要件具備証明書の取得

日本にあるマレーシア大使館にマレーシアの婚姻要件具備証明書の発行を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。入信証明書は、マレーシアのモスクで取得できます。結婚許可証、出生証明書は、マレーシアの役場で取得できます。

日本人が提出する必要がある書類

1 戸籍謄本

2 住民票

3 入信証明書(宗教を証明する文書)

4 同意書(婚姻について父母等が同意した文書、女性の場合は提出する)

マレーシア人が提出する必要がある書類

5 有効な旅券(パスポート)

6 身分証明書

7 結婚許可証(女性の場合は2通)

8 出生証明書

9 同意書(婚姻について父母等が同意した文書、女性の場合は提出する)

日本の手続

日本の役場に婚姻届を提出します。その際に次のような書類を提出する必要があります。

日本人が提出する必要がある書類

1 身分証明書

2 戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)

マレーシア人が提出する必要がある書類

3 有効な旅券(パスポート)

4 マレーシアの婚姻要件具備証明書

5 出生証明書

6 マレーシアの書類の日本語訳

マレーシアの手続

日本にあるマレーシア大使館に報告的届出をします。その際に次のような書類を提出する必要があります。

1 婚姻届受理証明書

日本の手続を先に行う方法(その他の宗教の場合)

マレーシアの独身証明書の取得

独身証明書は、マレーシアの国民登録局で取得できます。その際に次のような書類を提出する必要があります。宣誓供述書は、日本にあるマレーシア大使館で取得できます。

1 宣誓供述書

マレーシアの婚姻要件具備証明書の取得

日本にあるマレーシア大使館にマレーシアの婚姻要件具備証明書の発行を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。

日本人が提出する必要がある書類

1 身分証明書

マレーシア人が提出する必要がある書類

2 有効な旅券(パスポート)

3 身分証明書

4 独身証明書

日本の手続

日本の役場に婚姻届を提出します。その際に次のような書類を提出する必要があります。

日本人が提出する必要がある書類

1 身分証明書

2 戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)

マレーシア人が提出する必要がある書類

3 有効な旅券(パスポート)

4 マレーシアの婚姻要件具備証明書

5 マレーシアの書類の日本語訳

マレーシアの手続

日本にあるマレーシア大使館に報告的届出をします。その際に次のような書類を提出する必要があります。出生証明書は、マレーシアの役場で取得できます。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 婚姻届受理証明書

3 戸籍謄本

4 住民票

マレーシア人が提出する必要がある書類

5 有効な旅券(パスポート)

6 身分証明書

7 出生証明書

マレーシアの手続を先に行う方法(イスラム教の場合)

日本の婚姻要件具備証明書の取得

日本の法務局またはマレーシアにある日本大使館もしくは領事館に日本の婚姻要件具備証明書の発行を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 戸籍謄本

マレーシア人が提出する必要がある書類

3 身分証明書

マレーシアの手続

マレーシアの宗教事務所に婚姻許可を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。在留資格確認書は、マレーシアの入国管理局で取得できます。続いて、結婚式を行うことで有効に婚姻が成立します。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 日本の婚姻要件具備証明書

3 在留資格確認書

4 日本の書類の英語訳

マレーシア人が提出する必要がある書類

5 身分証明書

日本の手続

マレーシアの手続から3か月以内に日本の役場またはマレーシアにある日本大使館もしくは領事館に婚姻届を提出することで、日本においても有効に婚姻が成立します。その際に次のような書類を提出する必要があります。日本大使館もしくは領事館に婚姻届を提出するよりも日本の役場に提出する方が手続は早く終わります。

日本人が提出する必要がある書類

1 身分証明書

2 戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)

マレーシア人が提出する必要がある書類

3 有効な旅券(パスポート)

4 婚姻証明書

5 マレーシアの書類の日本語訳

マレーシアの手続を先に行う方法(その他の宗教の場合)

日本の婚姻要件具備証明書の取得

日本の法務局またはマレーシアにある日本大使館もしくは領事館に日本の婚姻要件具備証明書の発行を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 戸籍謄本

マレーシア人が提出する必要がある書類

3 身分証明書

マレーシアの手続

マレーシアの国家登録局に婚姻許可を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。在留資格確認書は、マレーシアの入国管理局で取得できます。続いて、結婚式を行うことで有効に婚姻が成立します。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 日本の婚姻要件具備証明書

3 在留資格確認書

4 日本の書類の英語訳

マレーシア人が提出する必要がある書類

5 有効な旅券(パスポート)

日本の手続

マレーシアの手続から3か月以内に日本の役場またはマレーシアにある日本大使館もしくは領事館に婚姻届を提出することで、日本においても有効に婚姻が成立します。その際に次のような書類を提出する必要があります。日本大使館または領事館に婚姻届を提出するよりも日本の役場に提出する方が手続は早く終わります。

日本人が提出する必要がある書類

1 身分証明書

2 戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)

マレーシア人が提出する必要がある書類

3 有効な旅券(パスポート)

4 婚姻証明書

5 マレーシアの書類の日本語訳

まとめ

日本人とマレーシア人が結婚する場合、日本の手続を先に行う方法とマレーシアの手続を先に行う方法があります。日本の手続を先に行う場合は、日本で婚姻届を提出した後、マレーシア大使館で届出をします。マレーシアの手続を先に行う場合は、マレーシアで婚姻許可を受けて結婚式を行った後、日本で婚姻届を提出します。いずれの方法を選ぶかにより必要な書類は異なります。結婚の手続や必要な書類は変更される場合があるため、あらかじめ日本の市区町村役場やマレーシア大使館に確認しておくことが重要です。国際結婚の手続を行うときは、日本と外国それぞれの法律に従って手続を行う必要があり、在留資格の変更が必要となる場合もあるため、専門家の支援を受けることが大切です。当事務所では、日本人と外国人の国際結婚のお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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