外国人が日本に在留する場合、どのような資格でどの程度の期間、日本に在留することができるのでしょうか。

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に在留するために必要となる資格です。在留資格は、外国人が日本で行うことのできる活動と期間によって類型化されています。

在留資格には、外国人の身分や地位に応じて認められる在留資格(居住資格)と外国人が日本で行う活動に応じて認められる在留資格(活動資格)があります。在留資格は、行うことができる活動により、就労に制限がない在留資格、原則として就労可能な在留資格、原則として就労不可能な在留資格に分かれています。また、在留期間により、在留期間が無期限の在留資格、長期滞在できる在留資格、短期滞在しかできない在留資格に分かれています。

2023年の時点で在留資格は全部で29種類あり、一部の在留資格は活動内容により、さらに細かく分かれています。(出入国在留管理庁「在留資格一覧表」)

外国人が在留資格をもたないで日本に在留している場合は、退去強制の対象となります。外国人が在留資格で認められた範囲を超える活動を行ったり、在留期間を超えて日本に在留し続けたりする場合は、在留資格を変更したり在留期間を更新したりする手続を行う必要があります。

就労による在留資格の分類

在留資格は、行うことができる活動により次のように分類できます。

居住資格(就労に制限がない在留資格)

居住資格をもつ外国人は、原則として日本における活動に制限がなく、日本人と同じように就労することができます。

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

原則として就労可能な活動資格

原則として就労可能な活動資格をもつ外国人は、それぞれの在留資格で認められた活動の範囲で就労することができます。在留資格で認められた範囲を超えて就労する場合は、資格外活動許可を取得する必要があります。

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、特定活動

原則として就労不可能な活動資格

原則として就労不可能な在留資格をもつ外国人は、原則として日本で就労することはできません。ただし、資格外活動許可を取得することで例外的に就労することができます。

文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

期限による在留資格の分類

在留資格は、在留期限により次のように分類できます。

在留期間が無期限の在留資格

在留期間が無制限の在留資格は、在留期間を更新することなく無制限に日本に在留することが認められています。ただし、日本国籍を取得する帰化とは異なり、外国人であることには変わりがないため、在留カードの更新などの手続は必要となります。

永住者、高度専門職2号

長期滞在できる在留資格

長期滞在できる在留資格は、在留資格により最長5年日本に在留することが認められています。長期滞在できる在留資格で在留している外国人が、在留期間を経過して引き続き日本に在留する場合は、在留期間の更新が必要となります。

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職1号、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、特定活動、文化活動、留学、研修、家族滞在

短期滞在しかできない在留資格

短期滞在の在留資格は、最長90日、日本に在留することが認められています。短期滞在している外国人が、在留期間を経過して引き続き日本に在留する場合は、在留期間の更新が必要となります。ただし、短期滞在の在留資格は容易に取得できることから、在留期間の更新が認められるためには、病気の治療が必要な場合や災害などで出国が困難な場合など、人道上の真にやむをえない事情が必要とされています。

短期滞在

居住資格と在留期間

在留資格のうち活動資格で行うことができる活動については、出入国管理及び難民認定法の別表第1に、居住資格を取得できる者については別表第2に、活動資格および居住資格の在留期間については施行規則別表第2に定められています。

永住者

永住者とは、外国人が外国籍のまま永続的に日本に在留し続けることができる在留資格です。

在留資格を取得できる者

法務大臣が永住を認める者

在留期間

無期限となります。

日本人の配偶者等

日本人の配偶者等とは、日本人の配偶者または子である外国人が日本に在留し続けることができる在留資格です。

在留資格を取得できる者

1 日本人の配偶者

2 日本人の特別養子

3 日本人の子として出生した者

在留期間

5年、3年、1年、6か月のいずれかとなります。

永住者の配偶者等

永住者の配偶者等とは、永住者の在留資格をもつ外国人または特別永住者の外国人の配偶者または子である外国人が日本に在留し続けることができる在留資格です。

在留資格を取得できる者

永住者等の配偶者または永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者

在留期間

5年、3年、1年、6か月のいずれかとなります。

定住者

定住者とは、外国人が日系人や特定の国からの難民であるなど人道上の特別な理由がある場合に日本に在留し続けることができる在留資格です。

在留資格を取得できる者

法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して居住を認める者

在留期間

法務省告示で在留資格が認められる者(告示定住者)の場合は、5年、3年、1年、6か月のいずれか、それ以外の者の場合は、5年を超えない範囲内の期間となります。

まとめ

外国人が日本に在留するには在留資格を取得する必要があります。居住資格は、外国人が身分や地位に応じて認められる在留資格です。外国人が居住資格の在留資格を取得するには、各在留資格の要件を満たしうえで在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請などの手続をする必要があります。在留申請の手続を行う場合は、専門家の支援を受けることが大切です。当事務所では、外国人の在留申請手続を代行するお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。