上陸手続を受けることなく日本に在留しているものの在留資格をもたない外国人が在留し続けるにはどのような手続が必要となるのでしょうか。

在留資格の取得とは

在留資格の取得とは、一般的には外国人が日本に在留する資格を取得することをいいます。その中でも、特定の事由があるために上陸手続きを受けることなく、すでに日本に在留しているものの在留資格をもたない外国人が、引き続き日本に在留するために必要となるのが在留資格取得許可です。(出入国在留管理庁「在留資格取得許可申請」)

在留資格取得許可の対象となる事由

次の事由がある場合に在留資格取得許可を受けることができます。

1 日本人が外国籍を取得して日本国籍を離脱した後も日本に在留する場合

2 日本に在留している外国人の両親から生まれた子が日本に在留する場合

3 在日アメリカ軍に所属して日本に在留している者が除籍となった後も日本に在留する場合

なお、2の場合で両親の一方または両方が永住者の在留資格をもつ場合は、在留資格取得許可申請ではなく、申請期間内に永住許可申請を行う必要があります。また、両親の一方または両方が特別永住者の場合は、子が生まれた日から60日以内に特別永住許可申請を行う必要があります。

在留資格取得許可申請の手続

在留資格取得許可申請は、申請人、法定代理人、申請等取次者(弁護士または行政書士、親族または同居者等を含む)が、出入国在留管理局に申請書、申請内容に応じて異なる必要書類を提出して行います。申請等取次者が申請を行う場合は、申請人が日本に滞在している必要があります。標準処理期間は、在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内とされています。

申請期間

在留資格取得許可申請は、外国人が在留資格なしに日本に在留することとなった事由が生じた日から30日以内に行う必要があります。日本の国籍を離脱した日、子が生まれた日、除籍となった日などが、事由が生じた日に当たります。

外国人が30日を超えて申請を行った場合、申請期間を経過して申請した事情に理由があると判断されると、いったん申請期間の満了日までの短期滞在の在留資格が与えられ、他の在留資格への変更許可申請を行います。在留資格取得許可申請をしないまま、60日を超えて在留していると、不法滞在となり刑事処罰退去強制の対象となります。

申請提出者

法定代理人

申請人が18歳未満の場合は、親権者または未成年後見人、申請人が成年被後見人の場合は、成年後見人が法定代理人として申請を提出できます。

申請等取次者

地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けた雇用機関、教育機関、監理団体、公益法人の職員は、申請人からの依頼を受けた場合に申請等取次者として申請を提出できます。

弁護士または行政書士

地方出入国在留管理局長に届出をした弁護士または行政書士は、申請人からの依頼を受けた場合に申請を提出できます。

親族または同居者等

申請人が16歳未満の場合や申請人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合、申請人の親族または同居者もしくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認める者は、申請を提出できます。適当と認める者には、医療滞在の同行者、刑事施設・児童相談所・婦人相談所の施設の職員、老人ホーム等の職員、教育機関等の職員、児童養護施設等の職員などが当たります。

申請手続の流れ

在留資格取得許可申請は次のような流れで行います。

申請人が自ら手続を行う場合

1 申請人は、出入国在留管理局(外国人在留総合インフォメーションセンター)に在留申請の相談をします。出入国在留管理局の担当者は、申請人の在留資格や在留状況を確認したうえで、申請の要件を満たす可能性があると判断した場合は、申請に必要な書類について説明します。

2 申請人は、在留資格取得許可申請書とその他の申請に必要な書類を作成・収集します。出入国在留管理局で説明される書類は、申請に最低限必要となる書類なので、審査を有利にするためには、その他にも様々な書類を作成・収集する必要があります。このとき、書類に誤った内容を記載しないこと、すべての書類で内容に整合性があること、審査を不利にする内容を記載していないこと、収集した書類の有効期間に余裕があることなどに注意する必要があります。

3 申請人は、作成・収集した書類を出入国在留管理局に提出するか、在留申請オンラインシステムを利用して申請します。

4 出入国在留管理局は、提出された書類をもとに審査を行い、必要に応じて追加の書類の提出を求める場合があります。

5 出入国在留管理局は、申請人に審査結果の通知を行います。申請が許可された場合、申請人は出入国在留管理局で在留カードを受け取ることができます。在留申請オンラインシステムを利用して申請した場合は、申請人は郵送で在留カードを受け取ることができます(出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の電子化について」)。

6 申請が不許可となった場合、申請人は出入国在留管理局で不許可となった理由の説明日本語で1回のみ受けられます。不許可となった理由は、再び申請をするときに改める必要があるため、申請に用いた書類の控えを残しておき、どのような理由で不許可となったのか調査できるようにしておく必要があります。不許可の理由の説明は、不許可の判断に対する不服申立の手続ではないため、申請人が不服を主張しても不許可の判断が覆ることはありません。

専門家に手続を依頼する場合

1 申請人は、専門家に在留申請の相談をします。専門家は、申請人の在留資格や在留状況を確認したうえで、申請の要件を満たす可能性があると判断した場合は、申請人の依頼を受けます。専門家によっては、在留申請の知識が不十分な場合もあるため、相談・依頼をするときは外国人の在留手続に詳しい専門家を利用することが重要です。

2 専門家は、必要な書類を作成・収集します。必要な書類については専門家の判断で作成・収集します。

3 専門家は、作成・収集した書類を出入国在留管理局に提出するか、在留申請オンラインシステムを利用して申請します。

4 出入国在留管理局は、提出された書類をもとに審査を行い、必要に応じて追加の書類の提出を求める場合があります。追加の書類の提出は、専門家が取り次いで行います。

5 出入国在留管理局は、専門家に審査結果の通知を行います。申請が許可された場合、専門家は出入国在留管理局で在留カードを受け取ることができます。在留申請オンラインシステムを利用して申請した場合は、専門家は郵送で在留カードを受け取ることができます(出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の電子化について」)。専門家は、申請人に在留カードを送付します。

6 申請が不許可となった場合、専門家は出入国在留管理局で不許可となった理由の説明を受け、申請人に伝えます。再び申請をするときは、申請人は専門家に不許可となった理由を調査して対策をとってもらうことで、許可される可能性が高くなります。

在留資格の取得許可の要件

在留資格の取得が認められるためには、取得する在留資格によって異なる要件を満たす必要があります。

申請に必要となる書類

在留資格取得許可申請には在留資格取得許可申請書が必要となります。その他にも申請内容に応じて異なる書類が必要となります。

まとめ

外国籍を取得して日本国籍を離脱した日本人や、日本で外国人の両親から生まれた子が、日本に在留し続けるときは、在留資格取得許可申請を行う必要があります。在留資格取得許可申請で提出する書類の作成・収集には、専門的な知識が必要となりますし、申請手続やその準備には多くの時間がかかります。また、不許可となった場合は、その理由を適切に調査できないと、何度申請しても許可されないおそれがあります。そのため、在留資格取得許可申請を行うときは、専門家の支援を受けることが大切です。当事務所では、外国人の在留資格取得許可申請を代行するお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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