外国人が日本に在留する場合、どのような資格でどの程度の期間、日本に在留することができるのでしょうか。

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に在留するために必要となる資格です。在留資格は、外国人が日本で行うことのできる活動と期間によって類型化されています。

在留資格には、外国人の身分や地位に応じて認められる在留資格(居住資格)と外国人が日本で行う活動に応じて認められる在留資格(活動資格)があります。在留資格は、行うことができる活動により、就労に制限がない在留資格、原則として就労可能な在留資格、原則として就労不可能な在留資格に分かれています。また、在留期間により、在留期間が無期限の在留資格、長期滞在できる在留資格、短期滞在しかできない在留資格に分かれています。

2023年の時点で在留資格は全部で29種類あり、一部の在留資格は活動内容により、さらに細かく分かれています。(出入国在留管理庁「在留資格一覧表」)

外国人が在留資格をもたないで日本に在留している場合は、退去強制の対象となります。外国人が在留資格で認められた範囲を超える活動を行ったり、在留期間を超えて日本に在留し続けたりする場合は、在留資格を変更したり在留期間を更新したりする手続を行う必要があります。

就労による在留資格の分類

在留資格は、行うことができる活動により次のように分類できます。

居住資格(就労に制限がない在留資格)

居住資格をもつ外国人は、原則として日本における活動に制限がなく、日本人と同じように就労することができます。

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

原則として就労可能な活動資格

原則として就労可能な活動資格をもつ外国人は、それぞれの在留資格で認められた活動の範囲で就労することができます。在留資格で認められた範囲を超えて就労する場合は、資格外活動許可を取得する必要があります。

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、特定活動

原則として就労不可能な活動資格

原則として就労不可能な在留資格をもつ外国人は、原則として日本で就労することはできません。ただし、資格外活動許可を取得することで例外的に就労することができます。

文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

期限による在留資格の分類

在留資格は、在留期限により次のように分類できます。

在留期間が無期限の在留資格

在留期間が無制限の在留資格は、在留期間を更新することなく無制限に日本に在留することが認められています。ただし、日本国籍を取得する帰化とは異なり、外国人であることには変わりがないため、在留カードの更新などの手続は必要となります。

永住者、高度専門職2号

長期滞在できる在留資格

長期滞在できる在留資格は、在留資格により最長5年日本に在留することが認められています。長期滞在できる在留資格で在留している外国人が、在留期間を経過して引き続き日本に在留する場合は、在留期間の更新が必要となります。

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職1号、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、特定活動、文化活動、留学、研修、家族滞在

短期滞在しかできない在留資格

短期滞在の在留資格は、最長90日、日本に在留することが認められています。短期滞在している外国人が、在留期間を経過して引き続き日本に在留する場合は、在留期間の更新が必要となります。ただし、短期滞在の在留資格は容易に取得できることから、在留期間の更新が認められるためには、病気の治療が必要な場合や災害などで出国が困難な場合など、人道上の真にやむをえない事情が必要とされています。

短期滞在

原則として就労不可能な活動資格と在留期間

在留資格のうち活動資格で行うことができる活動については、出入国管理及び難民認定法の別表第1に、居住資格を取得できる者については別表第2に、活動資格および居住資格の在留期間については施行規則別表第2に定められています。

文化活動

文化活動は、外国人が報酬を受けずに学術上・芸術上の活動を行うこと、または日本特有の文化・技芸について専門的な研究を行い専門家の指導を受けて修得する活動を行うことを認める在留資格です。

行うことができる活動

留学、研修以外で、収入を伴わない学術上または芸術上の活動、我が国特有の文化または技芸について専門的な研究を行いまたは専門家の指導を受けてこれを修得する活動

在留期間

3年、1年、6か月、3か月のいずれかとなります。

短期滞在

短期滞在は、外国人が短期間滞在することで可能な活動を認める在留資格です。

行うことができる活動

日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡、その他これらに類似する活動

在留期間

90日、30日、15日以内のいずれかとなります。

留学

留学は、外国人が日本の教育機関で教育を受けることを認める在留資格です。

行うことができる活動

日本の大学、高等専門学校、専修学校、高等学校、中学校、小学校、中等教育学校(中高一貫校)、義務教育学校(小中一貫校)、特別支援学校、各種学校、設備および編制に関して学校に準ずる機関において教育を受ける活動

在留期間

4年3か月を超えない範囲内の期間となります。

研修

研修は、外国人が日本の公私の機関で技能等を修得することを認める在留資格です。

行うことができる活動

技能実習1号、留学以外で、日本の公私の機関に受け入れられて行う技能等を修得する活動

在留期間

研修の在留期間は、1年、6か月、3か月のいずれかとなります。

外国において医師看護師または診療放射線技師に相当する資格をもつ外国人で、診療用粒子線照射装置に関する知識・技能を修得しようとする者、医療で用いる放射線に関する物理工学の専門的知識をもつ外国人で、診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等と共に診療用粒子線照射装置に関する知識・技能を修得しようとする者のうち、国籍または住所を有する国において所属する機関の業務の一環として派遣される者の場合は、2年、1年、6か月、3か月のいずれかとなります。

家族滞在

家族滞在は、日本に適法に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子が日本に在留することを認める在留資格です。

行うことができる活動

次の在留資格で在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動

教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学

在留期間

5年を超えない範囲内の期間となります。

まとめ

外国人が日本に在留するには在留資格を取得する必要があります。活動資格は、外国人が日本で行う活動に応じて認められる在留資格です。外国人が活動資格の在留資格を取得するには、各在留資格の要件を満たしうえで在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請などの手続をする必要があります。在留申請の手続を行う場合は、専門家の支援を受けることが大切です。当事務所では、外国人の在留申請手続を代行するお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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