韓国人配偶者と日本人とが離婚する場合、韓国の裁判所を通した手続きを行います。ここでは、国際離婚で韓国人と離婚するための手続き詳細について説明していきます

 

韓国で先に離婚届を提出するための必要書類

韓国で先に離婚届を提出するためには、協議離婚・調停離婚・裁判離婚を問わず、韓国の家庭裁判所にあたる家庭法院を介在させます。韓国における離婚届の提出を終えたら、次は日本で離婚届を出しましょう。なお、韓国の家庭裁判所に提出する書類は以下の通りです

 

  • 協議離婚確認申請書(夫婦の署名が必要)
  • 韓国人の家族関係証明書(日本人が配偶者である旨が記載されたのも)
  • 韓国人の婚姻関係証明書(日本人との婚姻の事実が記載されたもの)
  • 韓国人の住民登録謄本(住所地の家庭裁判所に提出する場合)
  • 韓国人の身分証明書
  • 日本人の外国人登録事実証明書
  • 日本人の外国人登録証
  • 子の養育と親権者の決定に関する協議書など(子供がいる場合)
  • 韓国の在外国民証明書(在外韓国人の場合)

※在日韓国大使館ホームページ参照

 

韓国の役所に離婚届を提出するときの必要書類

韓国の家庭裁判所から離婚に関する書類を受け取ったら、韓国内の市役所または区役所に提出します。このとき、以下の書類を揃える必要があります。

 

  • 離婚申告書(夫婦の署名が必要)
  • 確認書謄本、調停調書または判決謄本(家庭裁判所で発行されたもの)
  • 韓国人の住民登録証
  • 日本人の戸籍謄本
  • 日本人の戸籍謄本の韓国語訳文
  • 日本人のパスポート
  • 日本人の外国人登録証
  • 養育費負担調書(家庭裁判所で発行された書類・子供がいる場合) など

※在日韓国大使館ホームページ参照

 

日本の役所または在韓日本大使館に提出する書類

離婚届けに関連する必要書類が揃ったら、次は日本の役所または在韓日本大使館に離婚届を提出します

 

日本の離婚届を在韓日本大使館に提出する場合

離婚届の届出人は日本人に限ります。また、届出に際し以下の書類の提出が求められます。

 

  • 離婚届2通(韓国人の署名は不要・日本人の署名は必要)
  • 日本人の戸籍謄本2
  • 日本人のパスポートと韓国外国人登録証
  • 韓国人の婚姻関係証明書(離婚の記載があるもの)およびその日本語訳
  • 調停・和解・裁判により離婚した場合は、調停調書、和解調書または判決謄本のいずれか1つとその日本語訳を各2

※判決謄本などに判決確定日の記載がない場合は確定証明書とその日本語訳を各2通提出

20歳未満の子供がいる場合は大使館に要問合せ

 

日本の離婚届を日本国内の役所に提出する場合

以下の書類を揃えて窓口に提出します。

 

  • 離婚届
  • 韓国人の婚姻関係証明書(離婚の記載があるもの)とその日本語訳
  • 韓国家庭裁判所発行の離婚判決謄本と確認証明書、および各日本語訳
  • 韓国の区役所発行の「子どもの基本証明書(親権の記載があるもの)」とその日本語訳
  • 日本人の署名(離婚届の用紙)
  • 本人確認書類

※在韓日本大使館ホームページ参照

 

まとめ

韓国人と日本人が日本に住んでいた場合、適用法は日本の法律となります。したがって、日本国内の役所に離婚届を提出すれば、日本における離婚は成立することになるのです

ただし、このままでは韓国国内における婚姻関係は解消されていないため、両国において離婚を有効としたい場合は、韓国国内で裁判を行い韓国の役所に離婚の届出を行う必要があります。そうすることで両国において夫婦は婚姻関係を解消することができ、日本人としては韓国人と再婚することも可能になるのです。

 

日本国内の届出だけでも日本における離婚は成立しますが、完全に婚姻関係を解消しあとから問題が発生しないよう予防する意味からも、両国における手続きを済ませることをお勧めします。当事務所でも国際離婚に関するご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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