日本および中国で中国人の配偶者と婚姻手続きを行った場合は、両国での離婚手続きが必要になります。ここでは、おもに中国における離婚手続きについて説明していきます。
日本国内での離婚手続き
国際離婚の場合も、日本人同士の離婚と同様の離婚手続きが必要になります。
まずは夫婦で離婚に関する話し合いを行い、双方が離婚に合意したら離婚届を役所に提出して協議離婚を成立させましょう。夫婦間の協議がうまくいかない場合は、裁判所に調停を申し出て調停離婚を目指すことになります。調停も不調に終わってしまったら、最終的には裁判離婚で離婚判決が出るよう準備を進めなくてはなりません。
最終的に離婚が成立したら、日本における夫婦の婚姻関係は終了したものとみなされます。
中国での離婚手続き
次に、中国でも離婚の手続きを進めます。日本では離婚届を提出すれば離婚が成立しますが、中国国内での手続きを行わなければ、中国では夫婦の状態が続くからです。
中国では裁判離婚の手続きを行う
中国では、基本的に裁判離婚によって夫婦の離婚が成立します。例外を除き協議離婚という形は認められないので注意しましょう。
ただし、裁判に年月を費やす必要はなく、必要書類をもれなく揃えて提出すれば比較的早期に離婚の決定を得ることができるようです。裁判は中級人民法院に提訴する形で行われ、日本における裁判離婚の判決と中級人民法院による判決が異なるものとなった場合は、人民法院による判決が優先されます。
中国における裁判離婚の条件とは
中国では、夫婦のどちらかが中国国内に戸籍を持つか1年以上継続して居住しているか、いずれかの条件を満たす場合に離婚裁判が認められます。また、夫婦のどちらが中国国外にいるかによって、提訴すべき先が異なります。
原告が中国国外に定住している場合
被告の戸籍地あるいは居住地の中級人民法院に提訴します。
被告が中国国外に定住している場合
原告の戸籍地あるいは居住地の中級人民法院に提訴します。
たとえば、日本人配偶者が外国裁判所(日本の裁判所)において離婚裁判を起こしたとしても、中国人配偶者は別途、中国国内の中級人民法院に提訴することができます。中級人民法院が下した判決は、外国裁判所の判決に勝るため、日本国内での判決は中国で認められない点に注意しましょう。
代理人について
すでに夫婦が別居し、中国と日本それぞれの国で暮らしている場合、日本人配偶者が中国の裁判のために頻繁に中国に行くことは簡単ではありません。そこで、以下に該当する人物を訴訟代理人として裁判に関与することができます。
- 中国公民
- 中国国内の弁護士
- 夫婦のうちどちらか一方と同じ国籍を持ち中国国内に居住する者
- 日本国内の在中国大使・領事館員 など
親権について
日本とは異なり、子どもの親権を母親が持つべきだという考え方は基本的にありません。重要視されるのは、「どちらの親のもとで監護された方が子どもにとって利益が大きいか」という点であり、この考え方に基づいて子どもの親権者が決定されます。子どもの言語環境や親の収入状況などは強く影響しやすいといえるでしょう。
まとめ
中国人との離婚を成立させるためには、まず中国における離婚・子の親権などに関する考え方を理解し、離婚成立までの仕組みを知ったうえで対処する必要があります。また、どうしても日本に子どもを連れて帰りたい場合は、中国人配偶者に勝る養育環境を整えるよう時間をかけて準備する必要性も考えられます。
専門的知識を理解したうえで離婚成立に向けて活動しなければなりませんので、まずは法律の専門家に相談し、中国人配偶者との離婚について手順を確認することをおすすめします。