日本人と外国人が国際結婚する場合、どのような手続をする必要があるのでしょうか。国際結婚するために必要な手続について解説します。

日本人と外国人の結婚の手続

日本人と外国人が結婚する場合、婚姻の成立要件は、日本人については日本の法律、外国人については外国人の本国の法律に従って判断されます。婚姻の手続は、手続を行う場所と方法に応じて、日本の法律、外国人の本国の法律、第三国の法律のいずれかが適用されます。婚姻の手続は、大きく分けると①婚姻の手続を行う国の法律に従う方法と②本国の法律に従い大使館または領事館で行う方法(外交婚、領事婚)があります。なお、日本の法律では、日本人どうしが外国で婚姻手続を行う場合に限り、②の方法を認めていて、日本人と外国人の国際結婚の場合は、①の方法になります。

婚姻の手続を行う国の法律に従う方法

まず、婚姻の手続を行う国の役場などで、その国の法律に従った婚姻の手続を行います。続いて、その国において外国人に当たる方が、本国の婚姻の手続を行います。一般的には、その国にある本国の大使館または領事館に届出を行います。

本国の法律に従い大使館または領事館で行う方法

まず、外国にある本国の大使館または領事館で、本国の法律に従った婚姻の手続を行います。続いて、外国の法律に従った婚姻の手続を行います。

婚姻の手続は、日本、外国人の本国、第三国のいずれかの国で行うことができます。ただし、国によっては日本または外国人の本国で手続を行った方が円滑に進めやすい場合があります。日本人が外国で婚姻の手続をする場合は、日本の市区町村役場または外国にある日本の大使館もしくは領事館に届出をする必要があります。届出をすることにより、日本で婚姻の成立が認められます。外国人が外国人の本国以外の国で婚姻の手続をする場合は、外国人の本国の法律に従って、本国の大使館または領事館に届出をするなどの手続が必要になる場合があります。どのような手続が必要となるのか本国の大使館または領事館に確認しておくことが大切です。

日本で婚姻の手続をする場合

日本で婚姻の手続をする場合は、日本人と外国人の婚姻であっても、基本的には日本人どうしの婚姻と手続は異なりません。ただし、外国人については必要となる書類が一部異なります。なお、外国人が日本に在留していない場合でも日本で婚姻の手続をすることが可能です。

婚姻要件具備証明書

日本で婚姻の手続をする場合、外国人は婚姻要件具備証明書を提出する必要があります。婚姻要件具備証明書は、独身証明書などとも呼ばれ、国によって名称が異なります。外国人は、通常は日本にある外国人の本国の大使館または領事館で婚姻要件具備証明書の発行を請求できます。婚姻要件具備証明書は、外国人について婚姻の成立要件を満たしていることを外国人の本国の機関が証明する文書です。日本人については、婚姻の成立要件を満たすかどうかは日本の法律に従って判断されるため、市区町村役場が判断することができます。しかし、外国人については、外国人の本国の法律に従って判断されるため、市区町村役場が判断することはできません。そのため、婚姻の成立要件を満たすことを市区町村役場が確認できるようにするため婚姻要件具備証明書が必要になります。

婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合は、婚姻の成立要件を満たすことを宣誓した宣誓供述書を提出する必要があります。外国人は、外国人の本国の公証人、または日本にある外国人の本国の大使館または領事館で宣誓供述書の発行を請求できます。宣誓供述書を発行していない国の場合は、外国人の本国の法律の写しなどを提出する必要があります。

外国人の本国または第三国で婚姻の手続をする場合

外国人の本国または第三国で婚姻の手続をする場合は、その国の法律に従って手続を行うことになります。国によっては、日本人および外国人について婚姻要件具備証明書などの書類が必要となる場合があります。

国際結婚における注意点

国籍の扱い

配偶者の国籍

日本人と結婚しても外国人の国籍は変わりません。外国人が日本国籍を取得するためには、帰化する必要があります。外国人が日本人と結婚すると、日本人の配偶者等の在留資格を取得することができます。これにより、外国人は永住者の在留資格の取得や帰化が認められやすくなります。

外国人と結婚した日本人の国籍は原則として変わりません。ただし、国によっては、日本人の妻が外国人の本国の国籍を取得する場合があります。日本人の妻が外国籍を取得した場合は、日本国籍との二重国籍となります。日本は二重国籍を認めておらず、日本人の妻は、二重国籍となった時から2年以内に日本国籍と外国籍のいずれかの国籍を選択しなければいけません。日本人の妻が法務大臣からの催告を受けても国籍を選択しなかった場合は、日本人の妻の日本国籍は失われます。

子の国籍

日本では父または母が日本国籍であれば、その子についても日本国籍を取得できます。そのため、日本人と外国人との間に子が生まれた場合は、出生届を提出することで子は日本国籍を取得します。

子が外国籍を取得できるかは、国によって異なります。子に外国籍を取得させたい場合は、国籍を取得させたい国の機関に確認することが大切です。子が外国籍を取得した場合は、日本国籍との二重国籍となります。国によっては二重国籍を認めておらず手続が必要となる場合があります。そのため、二重国籍となる場合の手続についても確認しておくことが大切です。

日本は二重国籍を認めておらず、二重国籍となる子が生まれた場合は、出生届と併せて国籍留保の届出をしないと子の日本国籍は失われます。国籍留保の届出をした場合は、子は国籍の選択が留保された状態となります。この場合は、子が20歳になるまでに日本国籍と外国籍のいずれかの国籍を選択しなければいけません。子が法務大臣からの催告を受けても国籍を選択しなかった場合は、子の日本国籍は失われます。

戸籍の扱い

配偶者の戸籍

外国人には戸籍が作成されません。日本人が外国人と結婚した場合、日本人の戸籍が新しく作成され、身分事項の欄に婚姻日、外国人配偶者の氏名・国籍・生年月日などが記載されます。日本人と外国人が同じ戸籍に入るためには、外国人が帰化して日本国籍を取得する必要があります。なお、日本に中長期在留する外国人は、住民基本台帳制度の対象となるため、戸籍がなくても住民票の発行は受けられます。

子の戸籍

日本人と外国人との間に子が生まれた場合は、出生届を提出することで子は日本人親の戸籍に入ります。

氏(姓、名字、苗字)の扱い

配偶者の氏

外国人には戸籍がないため、日本人と外国人は結婚しても別の氏のままとなります。日本人が外国人配偶者の氏に変更する場合は、婚姻日から6か月以内に「氏の変更届(戸籍法107条第2項)」を市区町村役場に提出する必要があります。婚姻日から6か月が過ぎてから変更する場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可」を申し立てたうえで、「氏の変更届(戸籍法107条第1項)」を市区町村役場に提出する必要があります。なお、日本人の氏と外国人の氏の両方を併せた複合姓(ダブルネーム)に変更する場合は、婚姻日から6か月以内であっても家庭裁判所に「氏の変更許可」を申し立てる必要があります。

外国人は日本人配偶者の氏に変更することはできません。ただし、通称の記載を市区町村に申し出ることで、日本人配偶者の氏を法律上有効な氏として使用することができます。登録された通称は住民票や運転免許証などにも記載されます。外国人が帰化して日本国籍を取得した場合は、日本人配偶者と同じ氏になります。

子の氏

子は日本人親の戸籍に入るため、子の氏は日本人親の氏となります。子が日本人親の戸籍に入ったまま、子の氏を外国人配偶者の氏に変更する場合は、日本人親が外国人配偶者の氏に変更する必要があります。子の氏のみを外国人配偶者の氏に変更した場合は、子は日本人親の戸籍を抜け、子の戸籍が新しく作成されます。

在留資格の扱い

日本人と結婚した外国人は、日本人の配偶者等の在留資格を取得することができます。日本人の配偶者等の在留資格を取得することで、原則として活動制限を受けずに日本に在留できるようになります。日本人の配偶者等の在留資格は、外国人が日本人と結婚した場合に必ず取得できるものではなく、申請をして許可を受ける必要があります。

まとめ

日本人と外国人が結婚する場合、日本で結婚するときは日本の手続を、外国で結婚するときは外国の手続を行います。外国で結婚の手続をした場合、日本人は日本の大使館または領事館に届出をします。また、外国人は外国の法律に従って大使館または領事館に届出をするなどの手続を行います。外国人が日本の手続を行う場合は、婚姻要件具備証明書または宣誓供述書などの書類が必要となります。国際結婚では、配偶者や子の国籍、戸籍、氏などの扱いが日本人どうしの結婚の場合と異なるため注意が必要です。日本人と結婚した外国人は、日本人の配偶者等の在留資格を取得することができます。在留申請を行うときは、専門家の支援を受けることが大切です。当事務所では、国際結婚に関わる外国人の在留申請を代行するお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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