日本人と中国人の国際結婚では、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。日本人どうしの結婚の場合と異なる点について解説します。

中国における婚姻の成立要件

中国では一部の自治区を除いて、男性は22歳、女性は20歳から結婚することができます。中国では再婚禁止期間はなく、重婚は禁止されています。

日本人と中国人の結婚の手続

日本人と中国人が結婚する場合、日本の手続を先に行う方法と中国の手続を先に行う方法があります。中国の手続を先に行うと、中国で生活するうえで必要となる中国の結婚証が発行されますが、日本の手続を先に行うと結婚証は発行されません。結婚した後に日本と中国のいずれに生活の基盤を置くか、あらかじめ決めておいて手続を行うことが大切です。

中国は「外国公文書の認証を不要とする条約」に加盟しているため、一般的に日本の公文書を中国で提出する場合は、日本の外務省で認証(アポスティーユ)を受ける必要があります。ただし、書類の種類や提出先によって認証の扱いが異なる場合があるため、認証が必要な書類については、あらかじめ書類の提出先に確認しておくことが大切です。

日本の手続を先に行う方法

日本の手続

日本の役場に婚姻届を提出します。その際に次のような書類を提出する必要があります。未婚声明書・無配偶声明書は、日本にある中国大使館または領事館で取得できます。

日本人が提出する必要がある書類

1 身分証明書

2 戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)

中国人が提出する必要がある書類

3 有効な旅券(パスポート)

4 未婚声明書・無配偶声明書

5 中国の書類の日本語訳

中国の手続

日本で婚姻届を提出することで、中国においても有効に婚姻が成立します。ただし、日本で婚姻の手続をした場合、中国の居民戸口簿(戸籍簿)の記載は未婚のまま変わりません。そこで、中国の役場に居民戸口簿の記載の変更を申請する必要があります。その際に次のような書類を提出する必要があります。

中国人が提出する必要がある書類

1 婚姻届受理証明書

2 戸籍謄本

3 日本の書類の中国語訳

中国の手続を先に行う方法

婚姻要件具備証明書の取得

日本の法務局または中国にある日本大使館もしくは領事館に婚姻要件具備証明書の発行を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 戸籍謄本

中国の手続

中国の渉外婚姻登記処に婚姻登記を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 婚姻要件具備証明書

3 日本の書類の中国語訳

中国人が提出する必要がある書類

4 有効な旅券(パスポート)

5 居民身分証

6 居民戸口簿

日本の手続

中国の手続から3か月以内に日本の役場または中国にある日本大使館もしくは領事館に婚姻届を提出することで、日本においても有効に婚姻が成立します。その際に次のような書類を提出する必要があります。国籍公証書、結婚公証書、出生公証書は、中国の公証処で取得できます。日本大使館または領事館に婚姻届を提出するよりも日本の役場に提出する方が手続は早く終わります。

日本人が提出する必要がある書類

1 身分証明書

中国人が提出する必要がある書類

2 有効な旅券(パスポート)

3 国籍公証書

4 結婚公証書

5 出生公証書(日本の役場に提出する場合)

6 中国の書類の日本語訳

まとめ

日本人と中国人が結婚する場合、日本の手続を先に行う方法と中国の手続を先に行う方法があります。日本の手続を先に行う場合は、日本で婚姻届を提出することで中国でも有効に婚姻が成立します。中国の手続を先に行う場合は、中国で婚姻登記をした後、日本で婚姻届を提出する必要があります。いずれの方法を選ぶかにより必要な書類は異なります。結婚の手続や必要な書類は変更される場合があるため、あらかじめ日本の市区町村役場や中国大使館または領事館に確認しておくことが重要です。国際結婚の手続を行うときは、日本と外国それぞれの法律に従って手続を行う必要があり、在留資格の変更が必要となる場合もあるため、専門家の支援を受けることが大切です。当事務所では、日本人と外国人の国際結婚のお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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