日本人と台湾人の国際結婚では、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。日本人どうしの結婚の場合と異なる点について解説します。

台湾における婚姻の成立要件

台湾では男性は18歳、女性は16歳から結婚することができます。台湾では再婚禁止期間はなく、重婚は禁止されています。

日本人と台湾人の結婚の手続

日本人と台湾人が結婚する場合、日本の手続を先に行う方法と台湾の手続を先に行う方法があります。

台湾は「外国公文書の認証を不要とする条約」に加盟していないため、一般的に日本の公文書を台湾で提出する場合は、台北駐日経済文化代表処(地域により台北駐大阪経済文化弁事処)で認証を受ける必要があります。ただし、書類の種類や提出先によって認証の扱いが異なる場合があるため、認証が必要な書類については、あらかじめ書類の提出先に確認しておくことが大切です。

日本の手続を先に行う方法

台湾の婚姻要件具備証明書の取得

日本にある台北駐日経済文化代表処に台湾の婚姻要件具備証明書の発行を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。台湾の戸籍謄本は、台湾の戸政事務所で取得できます。

台湾人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 台湾の戸籍謄本

日本の手続

日本の役場に婚姻届を提出します。その際に次のような書類を提出する必要があります。

日本人が提出する必要がある書類

1 身分証明書

2 日本の戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)

台湾人が提出する必要がある書類

3 有効な旅券(パスポート)

4 台湾の婚姻要件具備証明書

5 台湾の戸籍謄本

6 台湾の書類の日本語訳

台湾の手続

日本にある台北駐日経済文化代表処に結婚登記を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 日本の戸籍謄本

3 日本の書類の中国語訳

台湾人が提出する必要がある書類

4 有効な旅券(パスポート)

5 台湾の戸籍謄本

台湾の手続を先に行う方法

日本の婚姻要件具備証明書の取得

日本の法務局または台湾にある日本台湾交流協会に日本の婚姻要件具備証明書の発行を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 日本の戸籍謄本

台湾の手続

台湾の役場に結婚登記を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。日本の外務省で認証を受ける必要はありません。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 日本の婚姻要件具備証明書

台湾人が提出する必要がある書類

3 身分証明書

日本の手続

台湾の手続から3か月以内に日本の役場または台湾にある日本台湾交流協会に婚姻届を提出することで、日本においても有効に婚姻が成立します。その際に次のような書類を提出する必要があります。台湾の戸籍謄本は、台湾の戸政事務所で取得できます。日本台湾交流協会に婚姻届を提出するよりも日本の役場に提出する方が手続は早く終わります。

日本人が提出する必要がある書類

1 身分証明書

2 日本の戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)

台湾人が提出する必要がある書類

3 有効な旅券(パスポート)

4 台湾の戸籍謄本

5 台湾の書類の日本語訳

まとめ

日本人と台湾人が結婚する場合、日本の手続を先に行う方法と台湾の手続を先に行う方法があります。日本の手続を先に行う場合は、日本で婚姻届を提出した後、台北駐日経済文化代表処で結婚登記をします。台湾の手続を先に行う場合は、台湾で結婚登記をした後、日本で婚姻届を提出します。いずれの方法を選ぶかにより必要な書類は異なります。結婚の手続や必要な書類は変更される場合があるため、あらかじめ日本の市区町村役場や台北駐日経済文化代表処に確認しておくことが重要です。国際結婚の手続を行うときは、日本と外国それぞれの法律に従って手続を行う必要があり、在留資格の変更が必要となる場合もあるため、専門家の支援を受けることが大切です。当事務所では、日本人と外国人の国際結婚のお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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