日本人と韓国人の国際結婚では、法律や行政手続、書類の取り扱いが日本人同士の結婚とは大きく異なります。このため、両国における婚姻の成立要件や届出方法、必要書類、証明書の翻訳・認証手続について理解しておくことが非常に重要です。さらに、婚姻成立後のビザ申請や居住地の確定など、結婚後の手続にも注意しなければいけません。

 

ここでは、日本人と韓国人の婚姻設立要件や両国での婚姻手続きの内容について整理していきます。

 

韓国における婚姻の成立要件

韓国では男性・女性ともに18歳から婚姻が可能で、再婚禁止期間はなく、重婚は禁止されています。これは日本とほぼ同じ制度ですが、韓国では婚姻の成立は「婚姻申告」によって確定し、結婚式そのものに法律上の意味はありません。

 

また韓国には「家族関係登録制度」があり、日本でいう戸籍に近い役割を担います。婚姻成立後は家族関係証明書等に婚姻内容が反映されるため、国際結婚ではこの制度を理解しておくとスムーズです。

 

日本人と韓国人の結婚の手続

日本と韓国の婚姻は、次のうちどちらかの手続順を選ぶことができます。

1)日本で先に婚姻届を提出する方法
2
)韓国で先に婚姻申告を行う方法

どちらの方法でも最終的に両国に届出をすることで、日本と韓国双方で法律上の婚姻が成立します。手続順により必要書類や取得証明書が変わるため、結婚後にどちらの国で生活するかをあらかじめ決めておく必要があります。

 

韓国での書類提出に必要な認証(アポスティーユ)

韓国はハーグ条約加盟国であり、日本の公文書を韓国で使用する場合、外務省でアポスティーユを受けることで領事認証が不要となります。


ただし、提出先(役場/大使館/領事館/出入国管理など)によって取り扱いが異なることもあるため、提出前に必ず確認することが重要です。また、韓国側の書類を日本に提出する場合は原則として日本語訳が必要で、翻訳者の署名や翻訳証明が求められるケースもあります。

 

日本の手続を先に行う方法

先に日本で手続きする場合、次のように進めます。

 

日本の手続

日本の役場に婚姻届を提出します。その際に次のような書類を提出する必要があります。基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書は、日本にある韓国大使館または領事館で取得できます。

 

日本人が提出する必要がある書類

1 身分証明書

2 戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)

 

韓国人が提出する必要がある書類

3 有効な旅券(パスポート)

4 基本証明書

5 家族関係証明書

6 婚姻関係証明書

7 韓国の書類の日本語訳

 

韓国の手続

日本にある韓国大使館または領事館に婚姻申告を行います。その際に次のような書類を提出する必要があります。

 

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 婚姻届受理証明書

3 戸籍謄本

4 日本の書類の韓国語訳

 

韓国人が提出する必要がある書類

5 有効な旅券(パスポート)

6 家族関係証明書

7 婚姻関係証明書

 

韓国の手続を先に行う方法

先に勧告で手続きする場合、次のように進めます。

 

婚姻要件具備証明書の取得

日本の法務局または韓国にある日本大使館もしくは領事館に婚姻要件具備証明書の発行を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。家族関係証明書は、韓国の役場で取得できます。

 

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 戸籍謄本

 

韓国人が提出する必要がある書類

3 住民登録証

4 家族関係証明書

 

韓国の手続

韓国の役場に婚姻申告を行います。その際に次のような書類を提出する必要があります。

 

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 婚姻要件具備証明書

3 戸籍謄本

4 日本の書類の韓国語訳

 

韓国人が提出する必要がある書類

5 住民登録証

6 家族関係証明書

 

日本の手続

韓国の手続から3か月以内に日本の役場または韓国にある日本大使館もしくは領事館に婚姻届を提出することで、日本においても有効に婚姻が成立します。その際に次のような書類を提出する必要があります。基本証明書、婚姻関係証明書は、韓国の役場または日本にある韓国大使館もしくは領事館で取得できます。日本大使館または領事館に婚姻届を提出するよりも日本の役場に提出する方が手続は早く終わります。

 

日本人が提出する必要がある書類

1 身分証明書

2 戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)

 

韓国人が提出する必要がある書類

3 有効な旅券(パスポート)

4 基本証明書

5 家族関係証明書

6 婚姻関係証明書

7 韓国の書類の日本語訳

 

婚姻後の在留資格(配偶者ビザ)について

日本で生活する場合、婚姻成立後に在留資格「日本人の配偶者等」を申請する必要があります。婚姻成立だけではビザは自動付与されません。審査では次の点が重視されます。

・婚姻の実態(偽装婚対策)
・日本人側の収入・生計維持能力
・住居の確保
・二人の関係経緯
・親族関係の交流の有無

婚姻の実態を示す資料として、写真、通信履歴、送金記録などが求められることもあります。

 

まとめ

日本人と韓国人が結婚する場合、日本の手続を先に行う方法と韓国の手続を先に行う方法があります。

 

日本の手続を先に行う場合は、日本で婚姻届を提出した後、韓国大使館または領事館で婚姻申告を行います。韓国の手続を先に行う場合は、韓国で婚姻申告を行った後、日本で婚姻届を提出します。いずれの方法を選ぶかにより必要な書類は異なります。結婚の手続や必要な書類は変更される場合があるため、あらかじめ日本の市区町村役場や韓国大使館または領事館に確認しておくことが重要です。

 

国際結婚の手続を行うときは、日本と外国それぞれの法律に従って手続を行う必要があり、在留資格の変更が必要となる場合もあるため、専門家の支援を受けることが大切です。当事務所では、日本人と外国人の国際結婚のお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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