日本人と韓国人の国際結婚では、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。日本人どうしの結婚の場合と異なる点について解説します。

韓国における婚姻の成立要件

韓国では男性・女性ともに18歳から結婚することができます。韓国では再婚禁止期間はなく、重婚は禁止されています。

日本人と韓国人の結婚の手続

日本人と韓国人が結婚する場合、日本の手続を先に行う方法と韓国の手続を先に行う方法があります。

韓国は「外国公文書の認証を不要とする条約」に加盟しているため、一般的に日本の公文書を韓国で提出する場合は、日本の外務省で認証(アポスティーユ)を受ける必要があります。ただし、書類の種類や提出先によって認証の扱いが異なる場合があるため、認証が必要な書類については、あらかじめ書類の提出先に確認しておくことが大切です。

日本の手続を先に行う方法

日本の手続

日本の役場に婚姻届を提出します。その際に次のような書類を提出する必要があります。基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書は、日本にある韓国大使館または領事館で取得できます。

日本人が提出する必要がある書類

1 身分証明書

2 戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)

韓国人が提出する必要がある書類

3 有効な旅券(パスポート)

4 基本証明書

5 家族関係証明書

6 婚姻関係証明書

7 韓国の書類の日本語訳

韓国の手続

日本にある韓国大使館または領事館に婚姻申告を行います。その際に次のような書類を提出する必要があります。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 婚姻届受理証明書

3 戸籍謄本

4 日本の書類の韓国語訳

韓国人が提出する必要がある書類

5 有効な旅券(パスポート)

6 家族関係証明書

7 婚姻関係証明書

韓国の手続を先に行う方法

婚姻要件具備証明書の取得

日本の法務局または韓国にある日本大使館もしくは領事館に婚姻要件具備証明書の発行を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。家族関係証明書は、韓国の役場で取得できます。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 戸籍謄本

韓国人が提出する必要がある書類

3 住民登録証

4 家族関係証明書

韓国の手続

韓国の役場に婚姻申告を行います。その際に次のような書類を提出する必要があります。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 婚姻要件具備証明書

3 戸籍謄本

4 日本の書類の韓国語訳

韓国人が提出する必要がある書類

5 住民登録証

6 家族関係証明書

日本の手続

韓国の手続から3か月以内に日本の役場または韓国にある日本大使館もしくは領事館に婚姻届を提出することで、日本においても有効に婚姻が成立します。その際に次のような書類を提出する必要があります。基本証明書、婚姻関係証明書は、韓国の役場または日本にある韓国大使館もしくは領事館で取得できます。日本大使館または領事館に婚姻届を提出するよりも日本の役場に提出する方が手続は早く終わります。

日本人が提出する必要がある書類

1 身分証明書

2 戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)

韓国人が提出する必要がある書類

3 有効な旅券(パスポート)

4 基本証明書

5 家族関係証明書

6 婚姻関係証明書

7 韓国の書類の日本語訳

まとめ

日本人と韓国人が結婚する場合、日本の手続を先に行う方法と韓国の手続を先に行う方法があります。日本の手続を先に行う場合は、日本で婚姻届を提出した後、韓国大使館または領事館で婚姻申告を行います。韓国の手続を先に行う場合は、韓国で婚姻申告を行った後、日本で婚姻届を提出します。いずれの方法を選ぶかにより必要な書類は異なります。結婚の手続や必要な書類は変更される場合があるため、あらかじめ日本の市区町村役場や韓国大使館または領事館に確認しておくことが重要です。国際結婚の手続を行うときは、日本と外国それぞれの法律に従って手続を行う必要があり、在留資格の変更が必要となる場合もあるため、専門家の支援を受けることが大切です。当事務所では、日本人と外国人の国際結婚のお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事が気に入ったら フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう