就労ビザは日本国内で働くために申請する在留資格であり、配偶者ビザは日本人などの配偶者として日本に滞在するために申請する在留資格です。ここでは、就労ビザを保有している外国人が結婚により配偶者ビザに切り替えるメリットや要件、申請書類例などについて説明していきます。
就労ビザから配偶者ビザに切り替えるメリットとは
就労ビザを持っている外国人が日本人などと結婚した場合、自動的に配偶者ビザに切り替わるわけではなく、自らビザの切り替え手続きを行う必要があります。一方で、もともと保有していたビザの種類によっては、配偶者ビザに切り替えるより現状維持の方が高いメリットとなることもあります。
配偶者ビザに切り替えるメリット
すでに日本で働いており、結婚後も変わらず働き続ける予定であれば、特に望まない限り就労ビザのまま切り替えなくても問題はありません。ただし、配偶者ビザには就労制限がないことから、あえて配偶者ビザに切り替え就労の幅を広くできる点は大きなメリットとなるでしょう。永住を検討する際にも、配偶者ビザを保有していた方が要件緩和の対象となるため、就労ビザにこだわる必要はないと考えられます。ただし、結婚により仕事を辞め主婦あるいは主夫となる場合は、配偶者としての在留資格を得なければなりませんので注意しましょう。
配偶者ビザの申請要件と提出書類例
配偶者ビザの申請要件
ここでは、配偶者ビザの申請要件について説明していきます。
有効な婚姻関係が成立していること
外国人と日本人が結婚した場合、お互いの母国に対する婚姻の手続きが必要です。両国での手続きが無事に完了したことをもって、正式に国際結婚が成立します。日本国内であれば、婚姻届を提出し戸籍が新たに作られると、法的に有効な結婚であることが証明されます。
経済状況が安定していること
職業や収入状況を証明することが重要です。安定性があることは在留資格の許可において非常に大切なポイントとなります。
身元保証人の有無
申請者である外国人の素行や滞在費用などについて身元保証人がいることが求められます。
滞在費、法令順守等を保証することが必要です。
配偶者ビザのへの在留資格変更申請書類
【必要書類】
在留資格変更許可申請書
婚姻の事実が記載された日本人配偶者の戸籍謄本
外国人の母国で発行された結婚証明書(要和訳)
日本人配偶者の住民税課税証明書
日本人配偶者の年収および納税状況がわかる納税証明書
身元保証書(※外国人の身元保証人は日本在住の日本人配偶者となる)
日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票
結婚の経緯を記した説明文書
スナップ写真数枚
申請者である外国人の在留カード
申請者である外国人のパスポート
※スナップ写真は、継続的に交際の事実があったことを示す重要な証拠の1つとなります。
「結婚の経緯を記した説明文書」について
国際結婚において入国管理局が慎重になるのは、それが偽装結婚ではないかという点です。このため、申請において「結婚の経緯を記した説明文書」を提出することにより、2人の出会いから交際の経緯について詳しく記載し入国管理局に提出しなければなりません。これにより、偽装結婚ではなく一定期間以上の交際を経て結婚に至ったことを証明する補足資料となりますし、逆に説明文書が不十分であれば入国管理局を納得させるに足らないことになるのです。できれば年月日も添えて交際内容について詳細に伝えるようにしましょう。
まとめ
就労ビザから配偶者ビザへの切り替えは必須ではないものの、配偶者ビザのメリットが高いため基本的には切り替えを行った方がいいといえます。ただし、外国人が高度専門職ビザを保有している場合、同分野で複数の職場勤務が可能になったり、在留期間5年の付与、永住許可要件の緩和、親や家事使用人の帯同、優先的な入国手続きや在留手続きといった優遇措置を受けたりすることができるため、特に配偶者ビザに切り替えなくても制限は十分に緩和されています。
ビザの切り替えを行うべきかの判断や具体的な申請の流れについては、行政書士に相談してみることをおすすめします。