「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」などの在留資格を持ち配偶者ビザが適用されている外国人が、日本人または永住者などと離婚してしまった場合、日本にはいられなくなってしまうのでしょうか。ここでは、離婚後にどのような手続きをすれば在留できるか説明していきます。
離婚後に外国人が行わなければならない手続き
「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」などの在留資格を持っていた外国人が離婚した場合、14日以内に地方出入国管理局に対して届出を行う必要があります。期限内に手続きしなかったときは、20万円以下の罰金に加え、「在留状況不良」とされてしまいます。離婚後は配偶者としての在留資格を失ったにも関わらず、正当な理由なく在留を続けていることになりますから、素行が良くないとして、他の在留資格の申請に影響してしまいかねません。十分に注意しましょう。
離婚後も日本に在留するための選択肢とは
日本人や永住者などと離婚したとしても、当該外国人の生活基盤はすでに日本にあることでしょう。できればそのまま日本に在留したいと考えるケースは多いですし、そうでなければ帰国という選択肢をとるしかありません。日本に在留したい場合は定住者ビザなどの取得という方法がありますが、子供がいるかどうかによって手続きの方法が変わることがあります。
定住者ビザを取得する場合
離婚した後、日本に住み続けることを特に希望しない外国人であれば、在留資格の変更手続きをせず期限をもって帰国することになります。逆に定住者ビザなどに切り替えたい場合は、外国人の母国によっては一時帰国が必要になるため、離婚から6ヶ月以内に帰国しビザ変更手続きを進めなければなりません。ここでは定住者ビザへの変更について説明します。
離婚後の定住者ビザ変更要件
離婚して在留資格を定住者に変更する場合、以下の要件を満たす必要があります。
- 3年以上の婚姻期間がありかつ同居していたこと(※別居していた場合はその期間を含まない)
- 日本における生活基盤を安定させるだけの収入があること
ただし、日本人配偶者による家庭内暴力など何らかの深刻な理由により離婚した場合は、婚姻による同居期間が3年に満たなくても定住者ビザへの変更申請を受け付けてもらえる可能性があります。いずれにしても、原則として「3年以上の婚姻期間かつ同居期間があったこと」「離婚しても経済的に自立できること」は非常に重要なポイントになるため、しっかりと証明できるようにしておきましょう。
日本国籍の子供が要る場合の定住者ビザ申請要件
外国人と日本人配偶者の間に日本国籍の子供がいる場合、定住者ビザの申請はスムーズに進みやすいといわれています。日本国は日本国籍の子を守る責務があるからだといっていいでしょう。ただし、日本国籍の子供がいる外国人の申請要件として、以下に該当する必要があります。
- 日本国籍の子供の親権を外国人の親がもっている
- 子供が未成年者である
この2つを満たしていれば、婚姻による同居期間が3年以上あるかどうかにとらわれることなくビザ申請は可能とされます。また、日本で問題なく暮らしていけるだけの収入源を確保している場合は、なお有利になるでしょう。
就労ビザを取得する場合
日本国籍を持つ子供がおらず「婚姻による3年以上の同居期間」という要件も満たさない場合、他の選択肢として就労ビザの取得が候補に挙がるでしょう。これから携わりたい職種に関連した専門的教育を大学などで学び卒業したことを証明できれば、技術・人文知識・国際業務の在留資格の申請が可能になるかもしれません。学歴要件は必須事項ですから、そもそも要件を満たしていない場合は、許認可申請の専門家である行政書士に相談し、代替策の有無を模索することが唯一の策になるといえます。
まとめ
配偶者ビザを持っていた外国人が離婚した場合、他のビザに変更することが可能かどうかについて整理してきました。日本にそのまま住み続けたい場合は、候補となる在留資格をピックアップし、外国人がその申請要件を満たすか確認していかなければなりませんが、自己判断のみでは難しい面だといえるでしょう。離婚後も安心して日本に住み続けるためにも、行政書士に相談しサポートを受けながら、できるだけスムーズな申請を実現できるよう検討することをおすすめします。