すでに日本での在留資格を持っている外国人が、国際結婚によって配偶者ビザに変更したい場合、どのような方法をとればいいのでしょうか。ここでは、在留資格の変更に際して知っておきたい変更の条件や手続きの流れについて説明していきます。

 

行政書士とともに不備のない手続きをすることが大事

国際結婚を機に在留資格を変えようとするケースで多いのは、外国人配偶者がもともと留学生や就労目的のビザで日本に滞在していたという場合です。結婚すれば配偶者として長期的に日本に滞在する必要がありますので、速やかに変更の手続きを行わなければなりません。

 

在留資格の変更は行政書士と進める

すべての変更申請に対して許可が下りるわけではないものの、行政書士と相談しながら不備なく十分な手続きを行うことによって、在留資格の変更が認められる可能性はより高くなるでしょう出入国在留管理庁によれば、以下のように定めがあることがわかります。

 

「現在持っている在留資格の変更を行おうとする外国人は、出入国管理および難民認定法第20条に基づき、在留資格の変更を行うべき理由が生じたときから在留期間が満了するまでに申請を行う。」

 

国際結婚をしたことは十分な理由になり得ますが、入管に認めてもらうためには、やはり細く書類を含めてしっかりと準備を行い、手続きを進める必要があります。

 

在留資格変更手続きの流れ

まずは、在留資格の変更手続きがどのような流れで行われていくのか見ていきましょう。

 

申請期間

現時点で保有するビザの期限内に手続きを行う。

 

申請者

外国人配偶者本人が手続きを行う。

 

申請先

居住地を管轄する地方出入国在留管理局に対して申請を行う。

 

審査期間

申請から約二週間から一カ月程度で結果が出ることが多い。(申請者個々の状況に応じて審査期間が長期化する場合もあり)

 

費用

無事に在留資格変更の許可が下りたら、4,000円分の収入印紙を納付する。

 

在留資格変更申請の必要書類

在留資格変更の申請に際して、以下に挙げる必要書類を提出しなければなりません。なお、入管から追加書類の提出を求められた場合は、速やかに応じるようにしましょう。

 

【必要書類】

在留資格変更許可申請書

外国人配偶者の写真

日本人の戸籍謄本(発行後三カ月以内のもの)

外国人配偶者の母国で取得した結婚証明書(発行後六カ月以内のもの・要和訳)

日本人の課税証明書(または納税証明書・発行後三カ月以内のもの)

日本人が作成した身元保証書

日本人の住民票(世帯全員の記載があるもの・発行後三カ月以内のもの)

一般的なスナップ写真(複数枚)

外国人配偶者のパスポート

外国人配偶者の在留カード

質問書

 

さまざまな書類を用意する必要がありますが、なかでも非常に重要なのが質問書であるとされています。質問書の記載事項として以下の項目があり、日本人と外国人配偶者が結婚するまでの流れを詳細に追えるようになっているからです。

 

【質問書記載事項】

  • 日本人の職業
  • 日本人の住所
  • 日本人と外国人配偶者の出会いのきっかけ
  • コミュニケーションにおける使用言語
  • 互いの母国への渡航歴
  • 外国人配偶者の日本滞在歴 など

 

非常にプライベートな質問も数多く含まれていますが、これは偽装結婚の可能性を探るための重要な項目になりますので、もれなく記入することが大切です。なお、質問書に書ききれない場合は、別途書面を用意して詳細事情を記載し添付するのもいいでしょう。

 

まとめ

在留資格変更の手続きを進めるためには、数多くの書類を用意する必要があります。特に、日本国内で発行された公的書類には有効期限があるため、あらかじめ必要な書類をすべて確認し、スケジュールを立てて手続きに臨むといいでしょう。どうしてもお二人だけでの申請に不安がある場合、または不許可になりそうな事情を抱えておられる場合などは、行政書士に依頼することをおすすめします。専門的なアドバイスを得て申請を行うことにはとても大きな意味がありますし、手続きの一部を任せることもできるからです。すべての負担を夫婦だけで背負うのではなく、非常に重要な申請だからこそ専門家の力を借りることもぜひご検討ください。

 

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