国際結婚した外国人配偶者を日本に呼び寄せるためには、適切な在留資格を取得する必要があります。ここでは、「日本人の配偶者」としての在留資格申請方法や注意すべきポイントなどについて説明していきます。
配偶者の呼び寄せには配偶者ビザの取得が必要
外国人配偶者を日本に呼び寄せるということは、配偶者はまだ外国にいる状態であり、日本国内に長期滞在できる資格を持たない状態であることが想定できます。このため、まずは入国管理局に対し、在留資格認定証明書を申請しましょう。審査を経て問題ないと見なされれば、在留資格認定証明書が発行されます。発行された証明書は海外にいる配偶者に郵送し、配偶者はこれをもって現地日本大使館でビザ申請し、来日が可能になる流れです。ビザ申請から発給、配偶者の来日までの流れについては、後ほど詳しく説明します。
配偶者ビザは在留資格がなければ許可されない
外国在住の配偶者との婚姻手続きが済んだら、日本に呼び寄せるための配偶者ビザ申請が必要なことは前述の通りです。ビザ発給のためには、「日本人の配偶者等」という区分における在留資格認定証明書の発行が不可欠です。ビザは申請すればすぐ発給されるものではなく、偽装結婚ではないか、日本人の経済力はどうか、外国人配偶者の素行はどうかといった各種の条件をクリアして初めて取得できるものです。具体的にどういった点を審査されるかは、ビザ申請の専門家が細部までわかっていますので、専門家に依頼し共同作業していくことをおすすめします。
配偶者ビザの申請から来日までの流れ
在留資格認定証明書を取得してから実際に来日できるまでの流れについて説明していきます。
入国管理局に対し在留資格認定証明書の申請を行う
在留資格認定証明書とは、外国に居住する外国人配偶者を日本に呼び寄せる手続きを行うために、まず必要になってくる書類です。必要書類を用意し、入国管理局による書類審査・人物考査を経て問題ないと認められれば、「日本人の配偶者等」という区分に該当する在留資格が与えられ、在留資格認定証明書として書面が発行されます。同書面を持っているだけでも、配偶者ビザは数日程度で発給される傾向にあるので、必ず事前に入国管理局に申請しておくようにしましょう。
外国に住む外国人配偶者に在留資格認定証明書を国際郵便で送る
在留資格認定証明書を取得できたら、外国に住む外国人配偶者に書面を国際郵便で送りましょう。外国人配偶者は書面を受け取ったら、現地日本大使館にこれを持参し、ビザ申請を行うことになります。
ビザの発給
審査で問題なしと判断されれば、無事に入国のためのビザが発給されます。ただし、在留資格認定証明書はビザ発給を保証するものではなく、あくまでも審査をスムーズに進めるための書類になるので、この点についてはあらかじめ理解しておく必要があります。気を付けたいのは、偽装結婚のケースが多い国の配偶者がビザ申請を行う場合です。こういったケースでは申請手続きが難航することもあるため、ビザ申請の専門家と二人三脚で手続きを進めることが大切だといえるでしょう。
日本への入国
無事にビザが発給されたら、外国人配偶者は日本に入国することができ、結婚生活を始められるでしょう。
まとめ
国際結婚で夫婦となったからには、少しでも早い段階で同居を開始したいところです。そのためにも、ビザ申請はできる限り早いタイミングで行い、スムーズな審査を経てビザ取得にいたることが理想的だといえます。ビザ申請や入国管理局の審査内容、どうすれば少しでもスムーズに手続きを進められるかは、専門家である行政書士の力を借りるのが一番です。