香港人と国際結婚するためには、香港の婚姻可能年齢である21歳を待って婚姻手続きに進む必要があります。ここでは、先に日本で婚姻の手続きを行う場合と先に香港で手続きする場合に分けて説明していきます。

 

先に日本で婚姻に関する手続きを行う場合

先に日本で婚姻の手続きを行う場合、まずは香港人の婚姻要件具備証明書を取得する必要があります。まずは香港にある登記所で独身証明書を取るところから始めましょう。独身証明書が手に入ったら、在日中国大使館に対して以下の書類を提出し、婚姻要件具備証明書を取得します。

 

【香港人配偶者】

申請書

パスポート

在留カード

独身証明書

※離別・死別の経験がある場合は、離婚証明書または死亡証明書も必要です。

 

日本における婚姻手続き

日本国内の役所に対し、以下の書類をもって婚姻手続きを行います。無事に受理され婚姻が成立すれば、香港に対する報告的届出を行う必要はありません

 

【日本人】

戸籍謄本

【香港人配偶者】

パスポート(要和訳)

婚姻要件具備証明書(要和訳)

 

先に香港で婚姻に関する手続きを行う場合

香港での婚姻手続きは中国本土とは異なっていますが、昨今の香港と中国本土の関係性を踏まえ、あらかじめ必要な書類について現地に確認するようにしましょう。

 

日本人の婚姻要件具備証明書を取得する

婚姻手続きに先立ち、日本人は必要書類を揃えて在香港日本国総領事館に対し婚姻要件具備証明書の申請と取得の手続きを行います

 

【日本人】

三カ月以内に発行された戸籍謄本(原本およびコピー・両国の認証を受けたもの

パスポート

 

香港における婚姻手続き

香港では、婚姻予定の通知婚姻登録の手続きのために、現地の結婚登記所に二回足を運ぶことになります。

 

婚姻予定の通知に関して

日本人または香港人配偶者は、現地の結婚登記所に対して婚姻予定の通知を行う必要があります。夫婦のうち登記所を訪れる方がパスポートと身分証明書を、日本人の場合はさらに婚姻要件具備証明書を提示しましょう。あらかじめ予約システムに入力した情報をもとにして、登記が勧められます。現地の結婚登記官は、申請を受けると婚姻予定の通知を15日間以上にわたり登記所内に掲示し、法律的に問題ないと認めれば婚姻登録証明書を発行します

 

婚姻登録に関して

最低15日間の掲示を終えると、事前に予約した日に登記所に出頭し登録手続きを行います婚姻登録の手続きがそのまま挙式の日となるため、勝手の違いに戸惑わないよう事前に流れを把握しておくことが大切です。挙式は、登記所か有資格聖職者のいる礼拝所で執り行われ、滞りなく式が済むと婚姻証明書の発行に至り、香港での婚姻手続きが完了します。万が一、婚姻予定の通知を届け出てから三カ月以内に婚姻手続きが完了しなかった場合、すべての申請手続きは無効とされもう一度最初から手続きをやり直すことになるので注意が必要です。

 

日本に対する婚姻手続き

香港での婚姻手続きが完了したら、次は日本に対する婚姻手続きを進めます。以下に挙げる書類を日本国内の役所か在香港日本国領事館に提出しましょう。不備がなければ、日本に対する手続きはこれで完了します。

 

【必要書類】

婚姻届

日本人の戸籍謄本

パスポート(香港人のパスポートは要和訳)

婚姻証書(要和訳)

 

まとめ

日本と香港に対する婚姻手続きがすべて完了し、晴れて夫婦関係が成立したら、次は日本における配偶者ビザの申請手続きに移ります。配偶者ビザの審査は入国管理局が行いますが、決して簡単に取得できるものではないため、専門家に依頼してできるだけスムーズなビザ発給を目指すのが一般的です。特に、夫婦間に年齢差がある場合や収入が低い場合など、入国管理局が問題視する要素がある場合は、それを補うだけの理由書などを用意して、結婚生活に影響はない旨を立証しなければなりません。当事務所でも申請に関する適切なアドバイスを行い、ビザ取得をサポートしていきますので、ぜひ一度ご相談ください。

 

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