子供を持つ外国人と国外で国際結婚した場合、外国人配偶者はもちろん、場合によっては連れ子も日本に呼び寄せたいと考える人も少なくありません。ここでは、外国人配偶者の子供に必要な在留資格について説明していきます。

 

連れ子を呼び寄せるための要件とタイミング

外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せるためには、以下の要件を満たしていることが前提条件となっています。

 

  • 子が、日本人もしくは外国人配偶者の扶養に入っている
  • 子が、未婚である
  • 子が、夫または妻の実の子である

 

さらに、連れ子の在留資格を取るには、以下の書類を提出しなければなりません。在職証明書や出生証明書、婚姻証明書については必ず提出しますが、子の養育の証拠書類や日本で養育すべき理由書などは、追加提出しておくと入国管理局が状況把握しやすく、審査の一助となるでしょう。なお、子を日本に呼び寄せることが認められた場合、同居を前提に考えておくことも重要です。

 【提出書類】

  • 生活面で問題ないことを証明するために、扶養者である親の在職証明書を提出する
  • 実子であることを証明するために、親子関係がわかる出生証明書や戸籍謄本を提出する
  • 日本に呼び寄せる必要性を証明するために、夫婦の婚姻証明書を提出する
  • 当該国で外国人配偶者が実際に子を養育していた証拠を提出する
  • あえて日本に呼び寄せて養育すべき理由を説明する

 

連れ子の在留資格の申請タイミング

連れ子の在留資格の申請自体は、親と同じタイミングでも別のタイミングでも行うことが可能です。しかし、親の在留資格申請から時間が空きすぎてしまうと、親子として同居すべき理由の説得力が弱くなりますし、親子として暮らすことよりも日本で働くためにビザ申請するのではないかと判断される可能性も出てきます。親子はできるだけ同じタイミングで在留資格の申請を行い、あくまでも親子として暮らすことを目的としていると示しましょう

 

子を呼び寄せるために必要なビザの種類

連れ子が未成年者か成人かによって、適切なビザの種類は変わってきます。ここでは、成人か否かによってビザにどのような選択肢が生まれるか、見ていきましょう。

 

連れ子が未成年者の場合

連れ子が未成年の場合、定住者ビザの申請を行うケースが非常に多く見られます。親の扶養を受けなければ生活できない、という前提条件が必要になります。

 

定住者ビザ

連れ子が未成年で、かつ未婚であれば第一選択肢に挙がるのが定住者ビザです。法務大臣が当該人物に在留許可を与えるためには、十分と思われる理由が背景になければなりません。未成年かつ未婚者であれば必ず取得できるとは限りませんが、親が国際結婚しているという事実が「特別な理由」として考えられる傾向にあることから、第一選択肢に挙げられるのです。

 

連れ子が成人である場合

成人した連れ子の場合は、未成年者よりも難しいとされています。親の扶養を受けなくても自活できる力があると見なされるからです。その場合、就労ビザ留学ビザといった選択肢を採ることも検討しなければなりません。

 

就労ビザ

外国人が日本国内で仕事に従事するためには就労ビザが必要です。審査では連れ子が就く仕事の内容にとどまらず、連れ子を雇う企業の業績も観察されることになります。したがって、ビザ申請時点では日本の企業と就労の契約を正式に結び、あとは就労ビザが下りるのを待つだけという状態にしておく必要があるのです。

 

留学ビザ

連れ子が成人でも学業を続けることは多々あります。日本の大学などに進学し学ぶことになっているのであれば、留学ビザも選択肢の一つに数えられるでしょう。問題があるとすれば、学校に属している期間に限り有効であるということで、教育機関の終了をもって留学ビザの期間も終わります。このため、留学ビザを取得して来日した後、日本でそのまま就職して就労ビザを取るなど、将来計画を早い段階から決めておくことが肝心だといえます。

 

まとめ

連れ子の背景にある家庭環境はそれぞれ全く異なっており、入国管理局としても一様に判断することが難しいのが現状です。したがって、連れ子のビザ取得をできるだけスムーズにするためには、専門家に相談したうえでどのようなビザを取得すべきか決定し、状況に合わせて適切な書類を用意し万全の態勢で申請に臨むのが最善であるといえます。当事務所でもしっかりとお話をうかがったうえで対応していきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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