オーバーステイしている相手であっても国際結婚することは可能であり、そのための在留許可申請の道も残されています。ここでは、オーバーステイしている人が入国管理局に対してどう行動すべきか、国際結婚に際しどのようなビザを申請すべきかについて説明します。

 

オーバーステイ当事者がとるべき行動とは

オーバーステイは強制送還の措置がとられる不法行為ですので、もしビザの期限が切れてしまっていたらすぐに入国管理局に出頭しなければいけません。しかし、出頭を怠ったまま日本に滞在し続けているのがオーバーステイなので、基本的に厳しい措置がとられるものと考えるべきです。ただし例外があり、日本人・永住者・日本人配偶者・定住者のいずれかを相手とする国際結婚をしていたり、夫婦の子供が日本国籍であったりする場合は、今後も日本に在留すべきと判断され在留特別許可を申請し認められることがあります

 

オーバーステイ当事者の在留特別許可の条件

在留特別許可は、結婚や子どもがいる事実があれば誰にでも認められるビザではなく、法務省の定めに基づく「積極要素」を満たしているかどうかが重要です。

 

積極要素とは

積極要素とは、以下のことがらに該当するケースかどうかを個別に総合判断するための要素です。例えば、以下のような要素を挙げることができます。

 

在留希望理由が明確かつ理に適っていること

家族状況からやむを得ないと考えられること

本人の素行に問題がないこと

国内外の情勢に問題がないこと

人道的に配慮が必要と考えられること

 

したがって、日本人と結婚している事実があったり子供を扶養していたりする場合は、申請のための積極要素を部分的に満たすことになるのです。

 

在留特別許可の申請条件と許可の可能性

在留特別許可を申請するためには、申請時点ですでに日本人あるいは正規の在留許可を持つ人物と婚姻手続を完了させていることが第一の条件になります。法務省が発表している「在留特別許可に係るガイドライン」によれば、在留特別許可が認められやすいのは次に挙げるケースとされています。ただし、必ず申請が許可される条件なのではなく、あくまでも目安として見るべきでしょう。

 

母国に帰国せず日本で在留特別許可を申請しビザを取得すること

日本人もしくは永住者と結婚していること

日本国籍の子供を養育していること

 

この他にも、先に述べた素行の問題も重視されます。過去に本人が刑法に違反したことがあったり強制退去させられたりした経験があった場合は、在留特別許可の認定は非常に難しくなるといえるでしょう。偽装結婚の場合も重い事例として扱われるので許可されません。このため、オーバーステイしている人と日本人との婚姻の事実や交際履歴などが明確であり、素行などに問題がなく、そのうえで必要書類を不備なくそろえて提出する必要があるのです。必要書類に加えて、以下のような追加書類を用意しておくと、入国管理局における審査の一助となるでしょう。申請から許可の可否が判明するまでは早ければ半年ほど、一般的には一年から二年、またはそれ以上かかることが予想されます。

 

オーバーステイに至った経緯

日本人配偶者との結婚生活の内容詳細

生活費の確保の実態

ビザを取得できた場合、今後どのように日本で生活していく予定か など

 

在留特別許可の申請は書類を提出すれば完了ではありません。審査途中に入国管理局から確認の連絡があったり説明のために出頭を求められたりすることも考えられます。追加書類の提出が必要になるかもしれません。結果が出るまでの長い時間のなかでは、自分自身で入国管理局からの要請に応えられるよう常に心しておく必要があるのです。決して気を抜くことなく、オーバーステイであっても模範的な生活を維持できるように努めることが大切です。

 

まとめ

オーバーステイである時点で在留特別許可の申請は非常に難しいものだと捉える必要があります。そのような状況下で、国際結婚というきっかけから正規の在留許可を得るためには、入国管理局側の意図を組んだ必要書類や追加書類の作成と提出が非常に重要になってくるのです。そのためにも、ビザ申請の専門家に依頼し、話し合いをよく行いながら二人三脚で在留特別許可の認可を目指していきましょう。

 

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