日本では数多くのミャンマー人技能実習生などが居住していることもあり、日本人とミャンマー人が結婚するケースも比較的多いといえます。ここでは、先に日本で婚姻の手続きを行う場合と先にミャンマーで手続きを行う場合に分けて説明していきます。

 

先に日本で婚姻に関する手続きを行う場合

一般的に、外国人との婚姻手続きには婚姻要件具備証明書という書類を用意する必要があります。しかし、ミャンマーでは婚姻要件具備証明書ではなく、裁判所の指定を受けた公証弁護士が「ファミリーリスト」を作成し、これを婚姻要件具備証明書の代わりとしている点に注意しましょう。ファミリーリストには家族関係や居住地に関する事柄、また婚姻関係についても記載されているため、証明書として十分な効力を発揮するのです。

 

日本における婚姻手続き

日本国内の役所で婚姻手続きを行う場合は、以下の書類の提出が必要になります。

 

【日本人】

婚姻届

本人確認書類(運転免許証など)

戸籍謄本(本籍地以外の場所に提出する場合)

【ミャンマー人配偶者】

独身証明書(公証弁護士が作成したもの・ミャンマー外務省による認証が必要・要和訳)

ファミリーリスト(公証弁護士が作成したもの・ミャンマー外務省による認証が必要・要和訳)

パスポート

 

ミャンマーに対する婚姻手続き

日本国内での手続きが完了すると、次に相手の国に対する報告的届出を行うことが一般的です。しかし、在日ミャンマー大使館では婚姻手続きに関する届出を受けていないため、夫婦が揃ってミャンマーを訪れ、現地の裁判所に出向いて結婚証明書を取得する手続きを行う必要があります。どのような書類が必要になるかは地域・宗教・裁判所の指定により異なることが考えられますので、事前によく確認しておくことが大切です。

 

先にミャンマーで婚姻に関する手続きを行う場合

ミャンマーの法律では、ミャンマー人がどの宗教を信仰しているかによって適用される法律が変わる点が非常に特徴的です。このため、あらかじめどのような法律が適用され、どのような手続き書類が必要になるのか、事前にしっかりと確認しておかなければなりません。最終的に結婚証明書を取得するには、不備なく正しい書類を揃えて提出する必要がありますので、配偶者とよく相談し合い間違いのない情報を得て準備していきましょう。なお、ミャンマー人配偶者が仮に仏教の信仰者である場合は、以下のような書類の提出が必要になります。

 

結婚誓約書の用意

結婚誓約書の書式はミャンマー国内で広く入手することができますので、夫婦がそれぞれ一通ずつ持ち、保証人として弁護士などの公職者からサインをもらいます。

 

結婚誓約書の交換

次に挙げる書類を揃え、ミャンマー人配偶者が居住する地域を管轄する裁判所で結婚誓約書を交換します。裁判所の判事が提出された書類を精査し、夫婦間での結婚誓約書の交換を見届けて自らも署名することで、正式な結婚誓約書となるのです。

 

【日本人】

結婚誓約書

婚姻要件具備証明書

パスポート

【ミャンマー人配偶者】

結婚宣言書

国民登録証

 

日本に対する婚姻手続き

ミャンマーに対する婚姻手続きが完了し婚姻登録が済んだら、次は日本に対する報告的届出を行います。日本国内の役所か在日ミャンマー日本大使館に、以下の書類を揃えて提出しましょう。

 

【日本人】

結婚証明書(要和訳)

本人確認書類(運転免許証など)

戸籍謄本(本籍地以外の場所に提出する場合)

【ミャンマー人配偶者】

ミャンマーの国民登録証(要和訳)

 

まとめ

ミャンマー人配偶者との婚姻手続きは、他国に比べると用意すべき書類も比較的少なく、事前にしっかり準備しておけばスムーズに進めやすいといえます。ただし、宗教により手続きの進め方が変わることから、情報収集はしっかりと行っておくべきだといえるでしょう。

 

無事に両国に対する婚姻手続きが済んだら、次は日本での配偶者ビザ申請手続きが待っています。入国管理局の審査は決して簡単なものではないので、夫婦だけで申請に臨むのではなく知識と経験を備えた法律の専門家に相談するなどして、一歩ずつビザ取得に向けた手続きを進めていくことが大切です。

 

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