ドイツ人と国際結婚する場合、他国と比較すると数多くの書類が必要でその分日数も必要になる傾向があります。ここでは、先に日本で婚姻手続を行う場合と先にドイツで手続きする場合に分けて説明していきます。
先に日本で婚姻に関する手続きを行う場合
先に日本で婚姻手続を行う場合、まずはドイツ人に必要な書類を用意するところから始まります。必要書類の中には、ドイツの外務省によるアポスティーユ認証が求められるものもあるため、あらかじめ手続きを行う自治体に確認し、確かな情報のもとに不備なく書類を揃えることが大切です。基本的には以下の書類を揃えて役所に届け出ることになります。
【日本人】
婚姻届
戸籍謄本
【ドイツ人配偶者】
出生証明書(要和訳)
婚姻要件具備証明書(要和訳)
パスポート
ドイツに対する婚姻手続き
日本で結婚が成立したタイミングをもってドイツでも婚姻関係は有効となります。ただし、ドイツの婚姻登記簿に登録されるためには、在日本ドイツ大使館に届け出て戸籍登録する必要があります。登録申請は夫婦のうちいずれかがドイツ国籍を持っていることが前提となり、以下の書類を揃えて提出します。
【日本人】
パスポート
戸籍謄本(外務省によるアポスティーユ認証が必要)
【ドイツ人配偶者】
婚姻登記簿登録申請書(要和訳)
パスポート
出生証明書(要和訳)
※夫妻に離別・死別の経験がある場合は、戸籍謄本か離婚証明書か死亡証明書が必要となります。
先にドイツで婚姻に関わる手続きを行う場合
ドイツで先に婚姻に関わる手続きを行う場合は、日本人があらかじめ婚姻要件具備証明書を取得しておかなければなりません。在ドイツ日本大使館では、外務省によるアポスティーユ認証付き婚姻要件具備証明書が発行されないため、日本人は日本にいるうちに法務局に出向いて証明書発行の手続きを行う必要があります。日本国内で以下の書類を法務局に提出し、婚姻要件具備証明書を取得したら、外務省によるアポスティーユ認証を受けましょう。
【日本人】
戸籍謄本
【ドイツ人配偶者】
パスポート
ドイツにおける婚姻の手続き
ドイツにおける手続き先は、役所内の戸籍役場になります。以下の書類を婚姻届とともに提出した後、挙式の日取りを決定しスケジュールを組みましょう。挙式当日はまず戸籍役場で婚姻の宣誓を行って夫婦が書面に署名し、婚姻証明書を完成させて手続きを完了させます。
【日本人】
婚姻要件具備証明書
戸籍謄本
住民票
出生証明書(在ドイツ日本大使館で取得)
パスポート
【ドイツ人配偶者】
身分証明書
出生証明書
住民票
日本に対する婚姻手続き
ドイツにおける婚姻手続きにより婚姻証明書を取得したら、日本国内の役所か在ドイツ日本大使館に同書類を提出して婚姻手続きを行うことができます。このとき、以下の書類が必要になりますが、特にドイツ語で作成された書類は和訳版も求められるので、あらかじめ翻訳の仕方を調べる等して備えておくとスムーズです。
【必要書類】
婚姻届
戸籍謄本
婚姻証明書(要和訳)
ドイツ人配偶者のパスポートか国籍のわかる身分証明書(要和訳)
まとめ
ドイツ人との婚姻手続きではさまざまな書類の準備が求められるので、事前にどのような書類を用意しておくべきか調べておき、全体的な手続きのスケジュールを立てておくといいでしょう。また、ドイツに対する婚姻手続きではドイツ語訳が、日本に対する婚姻手続きでは和訳が必要になる書面もあるので、正しく翻訳した書面を作成できるよう手配することも大切です。
なお、無事に婚姻手続きが完了し夫婦が日本で居住する場合、ドイツ人配偶者は日本の配偶者ビザを取得する必要があります。外国人に対する配偶者ビザの審査は決して簡単ではないといわれていることから、ビザ申請の知見がある専門家に相談・依頼するケースが非常に多いのです。当事務所でも、ビザ申請に関するご相談やご依頼を承っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。