タイ人との国際結婚は、手続きの煩雑な他の国より用意するべき書類も少ないといえます。不備がなければ問題なく手続きを進めることができるでしょう。ここでは、先に日本で婚姻手続を行う場合と先にタイで手続きする場合に分けて説明していきます。

 

先に日本で婚姻に関わる手続きを行う場合

先に日本で婚姻手続を行う場合、一般的には外国人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得する必要がありますが、タイでは同書類を発行していません。このため、日本での手続きが完了した後に、報告的手続きをきちんと行うことが求められます。なお、タイ人の婚姻可能年齢は男女とも十七歳以上ですが、二十歳未満の者は親の同意を得て初めて結婚することができます。

 

日本に対する婚姻の手続き

日本で先に婚姻の手続きを行う場合は、以下に挙げる書類が必要になります。ただし、自治体によっては異なる書類を求められることがあるので、事前に確認するようにしましょう。

 

【日本人】

婚姻届

本人確認書類(運転免許証など)

戸籍謄本(本籍地以外の場所に提出する場合)

【タイ人配偶者】

婚姻状況証明書(要和訳・タイの外務省による認証が必要)

出生証明書(要和訳)

住居登録証(役所による認証を受けたもの)

パスポート

婚姻に関する申述書

 

タイに対する婚姻の手続き

タイでは、結婚すると婚姻登録制度に基づき手続きが必要になります。日本における婚姻手続が完了したら、次はタイの役所に以下の書類を提出して登録作業を進めましょう。

 

【日本人】

婚姻の事実が記載された戸籍謄本(要タイ語訳)

※戸籍謄本は、在日タイ公館による認証後、さらにタイの外務省による認証も受けなければなりません。その際、タイ語訳の書式が厳密に重視されます。

【タイ人配偶者】

身分証明書(パスポートなど)

 

日本人が現地タイの役所に出頭できない場合、在日タイ公館が発行する委任状を提出することで手続きを進めることが可能になります。無事、婚姻に関わる手続きが完了すると、タイの役所から結婚証明書が発行されますが、結婚証明書は家族状況登録簿という重要書類も兼ねているので、大切に扱いましょう。

 

先にタイで婚姻に関わる手続きを行う場合

タイで先に婚姻手続を行う場合は、日本人がタイを訪問し、夫婦で手続きを進めなければなりません。まずは日本人の婚姻要件具備証明書婚姻資格宣言書を取得するところから手続きは始まります。

 

婚姻要件具備証明書と婚姻資格宣言書の取得

以下の書類を用意し、在タイ日本大使館に申請を行います。

 

【日本人】

戸籍謄本

住民票

所得証明書

在職証明書

パスポート(原本およびコピー)

日本大使館指定の書式による質問書

【タイ人配偶者】

身分証(原本およびコピー)

住民登録証(原本およびコピー)

所持している場合はパスポート(原本およびコピー)

 

タイにおける婚姻の手続き

タイ現地の役所に出向き、以下の書類を揃えて提出します。不備がなければ、家族状況登録簿を兼ねた結婚証明書が発行されます。

 

【日本人】

婚姻要件具備証明書

婚姻資格宣言書

パスポート

【タイ人配偶者】

婚姻届

 

日本に対する婚姻手続き

タイでの婚姻手続が済み無事に登記されたら、日本国内の役所か在タイ日本大使館に対し、報告的提出として婚姻届を出します。その際、以下の書類もあわせて提出しましょう。

 

【日本人】

結婚証明書(家族状況登録簿・要和訳)

本人確認書類(運転免許証など)

戸籍謄本(本籍地以外の場所に提出する場合)

【タイ人配偶者】

出生証明書(要和訳)

 

まとめ

タイ人との婚姻手続きを進める際、役所による登録作業や確認作業などに時間を要する可能性があります。また、在日タイ公館に提出する日本人のタイ語訳戸籍謄本も厳密にチェックされますので、そこでも時間を要することでしょう。しかし、用意すべき書類の数は決して多いわけではなく、不備なく準備すれば問題なく手続きを進めることができる国だともいえます。

 

無事にタイ人との結婚が成立したら、次は日本において配偶者ビザの申請を行うことになります。入国管理局による審査は非常に厳しいといわれていますので、ぜひ当事務所にご相談いただき、法律の専門家とともにビザ取得を目指していきましょう。

 

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