国際結婚における手続きが複雑な国が多いなか、オーストラリア人との婚姻に関わる手続きは比較的スムーズに進めやすいといえます。ここでは、先に日本またはオーストラリアで婚姻の手続きを行った場合の流れについてそれぞれ説明していきます。

 

先に日本で婚姻に関わる手続を行った場合

日本で先に婚姻に関わる手続きを行うには、あらかじめオーストラリア人配偶者の婚姻無障害証明を取得する必要があります。証明は婚姻要件具備証明書に相当するもので、必要書類を在日オーストラリア大使館に提出し証人の面前で署名することで取得できる仕組みです。なお、婚姻手続に必要な証人はオーストラリア領事館職員が務めます。

 

【必要書類】

申請書

パスポート

※過去に離別・死別の経験がある場合は離婚証明書または死亡診断書

※オーストラリア人配偶者が18歳未満の場合はオーストラリアの裁判所が発行する婚姻許可証(コピー)

 

日本における婚姻の手続き

オーストラリア人配偶者が婚姻無障害証明書の発行を受けたら、他の必要書類とともに日本国内の役所に提出し婚姻の手続きを行いましょう。なお、日本国内での婚姻手続が完了すれば、それをもってオーストラリアにおける婚姻手続きも成立するため、以降の作業は不要となります。

 【日本人】

婚姻届

戸籍謄本(独身証明書に代わるものとして)

身分証明書(運転免許証など)

【オーストラリア人配偶者】

婚姻無障害証明書(要和訳)

パスポート

所有している場合は在留カード

 

先にオーストラリアで婚姻に関わる手続きを行う場合

オーストラリアで先に婚姻手続を行う場合は、後から日本に対する手続きも必要になります。オーストラリアに対する手続きとしては、挙式を執り行う公認司会者に指定書式の書類を提出することから始まります。これは「婚姻の通知」と呼ばれるもので、二人が正式に婚姻関係を結ぶ意思を表明する作業になります。婚姻の通知を実行するためには、以下の書類を揃えて提出しなければなりません。

 

【必要書類】

身分証明書(パスポートなど)

二人の出生証明書

二人の戸籍謄本など(それぞれの生年月日と出生地を証明するための書類)

※離別・死別の経験がある場合は、離婚判決書または死亡証明書

 

婚姻の通知は結婚式の一カ月以上前に行う必要がありますので、スケジュールはよく考えて申請に臨みましょう。一カ月が経過したら、公認の司会者が執り行う挙式を経て、結婚証明書に夫婦と司会者および証人二名が署名します。司会者は、婚姻手続が行われた州の婚姻登記官に対し、挙式後十四日以内に婚姻の事実を報告することになっており、これにより当該州で婚姻登録が行われます。日本に対する婚姻手続きで必要になる結婚証明書は、婚姻登録が完了した後に取得できるようになります。

 

日本に対する婚姻の手続き

日本国内の役所か在オーストラリア大使館に、以下の書類を提出し受理されれば、無事に婚姻手続が完了します。

 

【必要書類】

婚姻届

日本人の戸籍謄本

【オーストラリア人配偶者】

オーストラリアで取得した結婚証明書(要和訳)

国籍証明書類(パスポートなど・要和訳)

 

まとめ

二人が生活拠点を日本にする場合は、先に日本で婚姻に関わる手続きを行った方が圧倒的にスムーズでしょう。ただし、外国人との婚姻手続では、自治体によって必要書類が変わることもあるので、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。オーストラリアで先に婚姻手続を進める場合は、いくつかの書類を手配したり挙式を執り行う必要があったりしますので、スケジュールを整え、余裕を持って手続きできるようにしておきましょう。

 

無事に婚姻に関わる手続きが完了し、名実ともに夫婦となったら、日本では配偶者ビザの申請作業が待っています。入国管理局では偽装結婚を防ぐ目的から、ビザ申請に対して厳しい審査を行いますので、あらかじめどのような点をクリアすべきか把握しておくことも大切です。法律の専門家のサポートを受けて、少しでもスムーズに手続きがすすむよう、当事務所でもご相談をお待ちしております。

 

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