イギリス人と日本人が国際結婚するケースは多く見られます。手続きの複雑な国が多くある中で、イギリスは比較的、婚姻手続きの流れがわかりやすい方だといえるでしょう。ここでは、先に日本で婚姻の手続きを行う場合と先にイギリスで手続きを行う場合に分けて説明していきます。

 

先に日本で婚姻に関する手続きを行う場合

イギリス人配偶者との婚姻手続きを先に日本で行う場合、日本で結婚が成立すればイギリスに対する手続きは特に必要とされていません

 

イギリス人配偶者による婚姻届の宣誓書の取得

通常、外国人配偶者と結婚する場合は婚姻要件具備証明書の取得が不可欠となっていますが、在日イギリス大使館では婚姻要件具備証明書を発行していません。このため、代わりの儀式を行い、婚姻届の宣誓書を取得する必要があります。儀式といっても、領事の面前で結婚に関する宣誓供述を行って宣誓書を取得するものとなります。このとき必要になるのは次の書類です。

 

【イギリス人配偶者】

パスポート

身分証明書(IDカード)

現住所の証明書類(過去三ヶ月以内の公共料金の請求書など)

出生証明書(要原本・両親のフルネームおよび母親の旧姓を省略していないもの)

 

日本に対する婚姻手続き

日本国内の役所に婚姻届および以下の書類を提出すれば、婚姻手続きは完了します。

 

【日本人】

婚姻届

戸籍謄本

【イギリス人配偶者】

宣誓供述書(要和訳)

パスポート

出生証明書(要和訳)

 

イギリスに対する婚姻手続き

日本における婚姻手続きですべて完了しますので、イギリス側に対する手続きは特に必要とされていません。

 

先にイギリスで婚姻に関する手続きを行う場合

イギリスで先に婚姻手続きを行う場合は、現地イギリスで宗教上の結婚式を挙げるか役所で民事婚の届出を行うかの二択になります。婚姻登録を経て証明書が発行され、これを日本国内の役所に提出すれば報告的婚姻届の扱いとなり、すべての手続きが完了するのです。

 

イギリスに対する婚姻手続き

イギリスでは、教会で宗教上の結婚式を挙げるか、各地の役所で結婚の届出を行い民事婚とするか、いずれかを選択して手続きを進めます。結婚式に先立って、式の29日前までに、指定の婚姻登録所に対して婚姻通知を行わなければなりません。このとき必要になる書類は以下の通りです。

 

【必要書類】

パスポート

出生証明書

身分証明書

住所証明(運転免許証など住所が確認できるもの)

結婚ビジタービザ(フィアンセビザ)

※登記所に事前確認し、写真などの添付書類について詳しく確認しておきましょう。

 

以上の手続きを済ませると、婚姻登録所により婚姻証明書が発行されます。

 

日本に対する婚姻手続き

イギリスで発行された婚姻証明書を、以下に挙げる書類とともに日本国内の役所か在イギリス日本大使館へ提出します。これにより、すべての婚姻手続きは完了します。

 

【必要書類】

婚姻届

婚姻証明書(原本・要和訳)

日本人の戸籍謄本

パスポート(イギリス人のパスポートは要和訳)

 

まとめ

イギリス人との婚姻手続きでは、イギリス人配偶者の婚姻要件具備証明書が必要ない点で、必要書類にかける手間を一つ省くことができます。国によっては、現地のさまざまな機関から、手間と時間をかけていろいろな書類を取得しなければならないところ、イギリスの場合は必要書類がかなり簡略化されている方だといえるでしょう。ハードルが低い分、日本人とイギリス人配偶者との婚姻手続きは比較的スムーズに進めやすいかもしれません。

 

一方、結婚が成立すれば日本における配偶者ビザの申請が控えています。外国人配偶者に対するビザの審査は、偽装結婚を防ぐ目的から非常に審査が厳しいため、どのような点が重要になってくるか事前によく把握しておくことが大切です。そのためにも、ビザ申請手続きに慣れた法律の専門家に相談し、フォローしてもらいながらビザ発給までこぎつけることをおすすめします

 

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