日本に滞在するフィリピン人は相当数存在することから、国際結婚においてもフィリピン人の配偶者ビザ申請数は多くなります。国際結婚の手続きに関しては、日本で先に手続きする方法とフィリピンで先に手続きする方法の二種類がありますので、ここで整理し説明していきます。

 

先に日本で婚姻に関する手続きを行う場合

きちんとした在留資格を持ち日本に居住しているフィリピン人と国際結婚する場合、まずはフィリピン人の婚姻要件具備証明書を取得するところから手続きは始まります。以下の書類を揃え、夫婦揃って在日フィリピン大使館に出頭しましょう。

 

【日本人】

三ヶ月以内に発行された戸籍謄本(原本およびコピー)

身分証明書(パスポートなど)

パスポートサイズの証明写真三枚

※再婚者や配偶者と死別した人の場合は、その事実が記載された戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本のいずれかを提出

【フィリピン人配偶者】

パスポート(原本およびコピー)

在留資格を証明するもの(原本およびコピー)

フィリピン外務省認証済みのPSA発行の出生証明書(原本およびコピー)

フィリピン外務省認証済みのPSA発行の独身証明書(原本およびコピー)

パスポートサイズの証明写真三枚

18歳~20歳の場合:両親の同意書とパスポートコピー

21歳~25歳の場合:両親の承諾書とパスポートコピー

※両親が日本在住の場合は在日フィリピン大使館で同意書・承諾書を作成。

※両親がフィリピン在住の場合はフィリピン国内の公証役場で同意書・承諾書を作成。

 

日本に対する婚姻手続き

日本に対する婚姻手続きは、婚姻届以外にも以下の書類が必要になります。

 

【日本人】

戸籍謄本(本籍地以外の場所に提出する場合)

身分証明書(パスポートなど)

【フィリピン人配偶者】

婚姻要件具備証明書(要和訳)

出生証明書(要和訳)

パスポート

 

フィリピンに対する婚姻手続き

フィリピンに対しては、婚姻報告の手続きが必要になります。これにより、フィリピン国内における婚姻登録手続きが完了します。

 

【日本人】

婚姻届書記載事項証明書

パスポート

【フィリピン人配偶者】

Report of Marriage(婚姻報告)申請書

パスポート

 

先にフィリピンで婚姻に関する手続きを行う場合

フィリピンで先に婚姻手続きを行うには、夫婦ともフィリピンに渡航しなければなりません。日本人がまずやらなければいけないのが、自らの婚姻要件具備証明書の取得です。在フィリピン日本大使館か領事館に出向きましょう。婚姻要件具備証明書の取得には以下の書類が必要です。

 

【日本人】

申請書

三ヶ月以内に発行された戸籍謄本

パスポート

【フィリピン人配偶者】

PSAが発行した出生証明書

20歳未満の場合は両親による同意書が必要

 

婚姻要件具備証明書を取得したら、次に市役所で結婚式を執り行うための許可証を取得します。このとき必要な書類は以下の通りです。

 

【日本人】

婚姻要件具備証明書

パスポート

【フィリピン人配偶者】

PSAが発行した出生証明書

PSAが発行した独身証明書

バランガイクリアランス(住民票に相当する書類)

 

挙式の許可証を取得したら、挙式執行者(有資格者)を前に宣誓を行い夫婦とも書類に署名します。二名以上の証人も求められるので、あらかじめ現地の近親者や有人などに依頼しておくといいでしょう。無事に挙式が終了するとPSAに婚姻の事実が記録され、結婚証明書の取得が可能になります。

 

日本に対する婚姻手続き

フィリピンのPSAに婚姻の事実が記録されるのを待って、日本国内の役所か在フィリピン日本大使館に婚姻届を提出します。このとき、夫妻は以下の書類を提出する必要があります。

 

【日本人】

PSAが発行したCertificate of Marriage(結婚証明書・要和訳)

本人確認書類(パスポートなど)

戸籍謄本(本籍地以外の場所に提出する場合)

【フィリピン人配偶者】

PSAが発行した出生証明書(要和訳)

 

まとめ

フィリピンではカトリックの教えに基づき、離婚が制度化されていません。しかし、例えば日本国内で日本人と結婚した場合は離婚が可能ですので、もし離婚歴のあるフィリピン人と再婚する場合は、あらかじめ必要書類を確認しておくことが大切です。初婚の場合と提出内容が変わってくる可能性があるためです。

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