日本におけるネパール人居住者は近年増加していることから、日本人とネパール人の国際結婚も増えています。ここでは、先に日本で国際結婚の手続きをする場合と先にネパールで手続きする場合に分けて、説明していきます。
目次
先に日本で婚姻に関する手続きを行う場合
一般的に、外国人との国際結婚では相手方の婚姻要件具備証明書が求められるものですが、ネパールでは当該書類を発行していません。このため、あらかじめ日本国内の役所に確認をとり、不足なく書類を揃えて提出できるよう準備しましょう。
【日本人】
婚姻届
本人確認書類(運転免許証など)
戸籍謄本(本籍地以外の場所に提出する場合)
【ネパール人配偶者】
独身証明書(要和訳)
出生証明書(要和訳)
パスポート
申述書
※独身証明書はネパールの外務省で認証を受けた後、在日ネパール大使館でさらに認証が必要です。
ネパールにおける婚姻手続き
日本での手続きが完了したら、次にネパール側での手続きを進めます。まずはネパール大使館に対する婚姻の報告を行う必要があり、このとき、日本で入手した婚姻受理証明書(要翻訳)を提出しなければなりません。ただし、大使館に婚姻の報告を行っただけでは本国における婚姻成立とはならないため、日本人とネパール人配偶者が揃ってネパールに赴き、現地の役所で婚姻登録手続きを行う必要があります。
【必要書類】
婚姻届受理証明書(要ネパール語訳)
ネパール人配偶者の身分証明書
日本人のパスポート
※婚姻届受理証明書は日本のネパール大使館で認証を受けた後、ネパールの外務省でさらに認証が必要です。
※必要書類については、随時現地の役所に詳細を確認するようにしましょう。
先にネパールで婚姻に関する手続きを行う場合
ネパールで先に婚姻手続きを行うには、夫婦二人が揃ってネパールに渡航し、現地の役所で手続きを進める必要があります。ただし、婚姻手続きができるのは、ネパール入国から15日を経過して以降であるため注意しましょう。
日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
日本人は、在ネパール日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。その際、必要になる書類は以下の通りです。
【日本人】
戸籍謄本
パスポート
日本大使館指定の書式に基づく質問書
【ネパール人配偶者】
身分証明書
パスポート
ネパールで婚姻審査を受ける
ネパール入国後15日が経過したら、以下の書類を用意して、内務省のCDO(セントラル・ディストリクト・オフィス)に対し婚姻申請を行います。このとき、夫婦二人でCDOに出頭する必要があります。
【日本人】
婚姻要件具備証明書
パスポート
【ネパール人配偶者】
身分証明書
独身証明書
以上の書類をCDOに提出すると、そこから7日以内に婚姻登記官が婚姻申請の受理について決定します。受理が決定となったら、婚姻当事者である日本人とネパール人配偶者は3人以上の証人を伴ってCDOに出向きます。婚姻に関する宣誓書に夫婦が署名すると、婚姻証明書の発行となるのです。
日本に対する婚姻手続き
先にネパール国内で婚姻に関する手続きを終えたら、次に在ネパール日本大使館か日本国内の役所に婚姻届を提出します。その際、必要になるのは以下の書類です。
【日本人】
CDOで取得した婚姻証明書(要和訳)
本人確認書類(パスポートなど)
戸籍謄本(本籍地以外の場所に提出する場合)
【ネパール人配偶者】
出生証明書(要和訳)
パスポートか国籍証明書
まとめ
日本で先に婚姻手続きを行えばいいかネパールで先に行えばいいかは、夫婦が現在どこに暮らしているか、互いの国に一定以上の期間に渡る滞在が可能かなど、それぞれの条件が影響してくるでしょう。
手続きが非常に煩雑なのはネパールで先に婚姻手続きを行う場合だといえるので、もし夫婦が日本国内に居住しているのであれば、先に日本で手続きを進めるのがベストです。一方、ネパール人配偶者または夫婦がネパール国内にいる場合は、現地の制度にしたがって婚姻手続きを行った方がいいでしょう。ただし、ネパール国内での手続きには比較的時間を要しますので、日本から持参する書類に不備がないよう注意したうえで、ネパールでの婚姻手続きに進むことが大切です。