スリランカ人配偶者との婚姻手続きには多くの書類が必要になり、やるべきことも多くなります。慎重に下調べをしてスケジュールを立てて手続きに臨みましょう。ここでは、先に日本で婚姻の手続きを行った場合と先にスリランカで手続きを行った場合について、整理していきます。

 

先に日本で婚姻に関する手続きを行う場合

先に日本で婚姻に関する手続きを行う場合は、日本国内の役所に必要書類を提出することになります。

 

【日本人】

婚姻届

本人確認書類(運転免許証など)

戸籍謄本(居住地以外の場所で手続きする場合)

【スリランカ人配偶者】

婚姻要件具備証明書(要和訳)

出生証明書(要和訳・スリランカ外務省による認証があること)

パスポートあるいは在留カード(在留カードは要和訳)

再婚者の場合は離婚判決書や死亡証明書(要和訳・スリランカ外務省による認証があること)

 

スリランカ側での婚姻の手続き

日本で婚姻に関する手続きを終えたら、次はスリランカ側に手続きを行います。以下の書類を提出すると三ヶ月以内に婚姻登録がなされ、婚姻証明書を取得できるようになります。これをもって婚姻の手続きが完了します。

 

【日本人】

戸籍謄本(婚姻関係が記載された英訳付きかつ日本の外務省による認証を受けたもの)

パスポート

※戸籍謄本を提出しない場合は、代わりに婚姻届受理証明書を提出します。

【スリランカ人配偶者】

申請書

パスポート

二名の証人のパスポートまたは在留カード

※証人はスリランカ人と日本人を一名ずつでも可

 

先にスリランカで婚姻に関する手続きを行う場合

先にスリランカで婚姻に関する手続きを行う場合、日本側での手続きも含めると膨大な書類が必要になります。あらかじめよく確認のうえ不備なく書類を揃えましょう。

 

スリランカで手続きを行う日本人は、あらかじめ日本で戸籍謄本を取得し外務省から認証をうけておきます。この戸籍謄本を在日本スリランカ大使館でさらに認証してもらい、スリランカに携行するのです。在スリランカ日本大使館では、婚姻要件具備証明書と出生証明書を英語で作成してもらい、ようやく婚姻に関する手続きを行うことができるようになります。

 

【日本人】

申請書

戸籍謄本(三ヶ月以内に発行され、日本国外務省と在日スリランカ大使館で認証を受けたもの)

パスポート

【スリランカ人配偶者】

出生証明書

本人が未成年の場合は法定代理人による婚姻同意書

※出生証明書は、スリランカ国内の地方登記事務所で発行されたものを用意します。

 

地方登記事務所での手続き

次に、結婚し居住する予定地の地方登記事務所に揃って出向き、以下の書類を提出して婚姻登記申請を行い婚姻証明書の発行を受けます

 

【日本人】

パスポート原本およびコピー

パスポートサイズのカラー証明写真二枚

婚姻要件具備証明書と出生証明書

※日本語で作成された書類はすべて英訳よび認証が求められます。また、日本人は登記申請を行う日より四日以上前にスリランカに滞在する必要があります。

【スリランカ人配偶者】

パスポートの原本提示

パスポートサイズのカラー証明写真二枚

出生証明書

 

スリランカ外務省と在スリランカ日本大使館での手続き

スリランカの外務省で婚姻証明書の認証を受け、その後、在スリランカ日本大使館あるいは日本国内の役所に次の書類を提出します。

 

【日本人】

婚姻届書二通(婚姻により本籍が変わる場合は三通)

戸籍謄本とコピー(婚姻により本籍が変わる場合は原本二通とコピー一通)

本人確認書類(運転免許証など)

印鑑

【スリランカ人配偶者】

出生証明書(原本とコピー・婚姻により本籍が変わる場合は原本二通とコピー一通)

婚姻証明書(原本とコピー・婚姻により本籍が変わる場合は原本二通とコピー一通)

婚姻要件具備証明書のコピー(婚姻により本籍が変わる場合はコピー三通)

※スリランカ人配偶者が用意する書類はいずれも要和訳

 

まとめ

スリランカ人配偶者との婚姻の手続きには、非常に多くの書類が必要になります。日本で先に手続きした方が、若干スムーズさがあるようにも感じますが、それでも書類の多さは変わりません。条件によって提出すべき書類が異なってくることもあるので、あらかじめ在日スリランカ大使館や本国の役所に問い合わせるなどして、最新の手続き情報を確認することが大事です。

 

とても煩雑な婚姻の手続きですが、法律の専門家によるサポートを受けながら進めれば、お二人の負担も大幅に減らせることでしょう。ぜひ、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

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