スペイン人との国際結婚にまつわる手続きは、特に煩雑だといわれているため、どこから手をつけたらいいか迷っている人も多いことでしょう。ここでは、先に日本で手続きする場合と先にスペインで手続きする場合に分けて、手順や内容を説明していきます。

 

日本で手続きする前に必要な「婚姻要件具備証明書」の取得

先に日本で婚姻に関する手続きを行う場合、スペイン人配偶者の婚姻要件具備証明書が必要になります。申請の前提条件として、日本人かスペイン人配偶者のいずれかが、常に日本に住んでいなければなりません。手続きには以下の提出が求められ、スペイン人配偶者は本国から必要書類を取り寄せる必要があります。

 

【日本人】

出生証明書(戸籍謄本・要スペイン語訳)

居住証明書(住民票・要スペイン語訳)

本人確認書類(パスポートのコピーなど)

【スペイン人配偶者】

出生証明書(CERTIFICADO LITERAL DE NACIMIENTO

居住証明書(CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO

本人確認書類(パスポートのコピーなど)

 

スペイン人配偶者の在留届提出

スペイン人配偶者は在留届の提出が必須になるため、在日本スペイン大使館に申請を行います。

 

【スペイン人配偶者】

申請書

本人確認書類(パスポートのコピーなど)

顔写真

 

上記書類を揃えて提出すると大使館で内容が精査され、その後15日間にわたり公示されます。公示期間が終了すると、次は日本人とスペイン人配偶者が揃って領事面接を受けます。このとき、夫婦の知人など証人を伴うことが求められ、面接を受ける全員が本人確認書類を持参しなくてはなりません。ここまでの手続きを経て、ようやく婚姻要件具備証明書の発行にいたります。

 

先に日本で婚姻に関する手続きを行う場合

居住する自治体に以下の書類を提出し、婚姻届受理証明書を受け取りましょう。届けを出してしばらくすると、婚姻の事実が反映された戸籍謄本をとれるようになるので、スペインへの届出に備えて一部入手しておく必要があります。

 

【必要書類】

婚姻届

婚姻要件具備証明書

 

スペインに対する婚姻手続き

日本の役所が発行した婚姻届受理証明書にスペイン語訳付きの戸籍謄本を揃え、外務省に提出して、外務省による承認であるアポスティーユ認証を受けます。これらの書類と婚姻届を在日本スペイン大使館に提出すると、後日、家族手帳(LIBRO DE FAMILIA)が発行され、無事に婚姻の手続きが完了します。

 

先にスペインで婚姻に関する手続きを行う場合

先にスペインで婚姻に関する手続きを行うとき、まずやるべきことは届けを出す予定の役所に対して必要書類を確認することです。役所や地方により求められる書類が異なる可能性があるためです。婚姻に関する申請は、現地地元の戸籍登録所か地方裁判所に対して行います

 

【日本人】

戸籍謄本(要スペイン語訳)

住民票(要スペイン語訳)

※これらの書類はあらかじめ外務省に提出し、外務省による承認であるアポスティーユ認証を受けておきます。

【スペイン人配偶者】

申請書(現地の市民登記所または地方裁判所で入手)

出生証明書

独身証明書(登記所で手続きを行う場合、必要かどうか登記所に確認が必要)

住民証明書

 

以上の書類を用意して戸籍登録所または地方裁判所に提出すると、内容を精査されたうえで15日から21日の間公示されます。その間に問題がなければ、ようやく結婚式を挙げる準備が整うのです。結婚式を行い、夫婦で結婚証明書にサインすれば、スペインにおける婚姻手続きは無事に完了します。

 

日本に対する婚姻手続き

以下の書類を揃えて在日本スペイン大使館に提出すれば、婚姻に関する手続きは完了します。

 

【提出書類】

婚姻届

戸籍謄本の原本

婚姻証明書の原本

Registro Civilが発行したCertificación Literal de Matrimonio(要和訳)

 

まとめ

スペイン人配偶者との婚姻に関する手続きには、多くの書類と時間を要します。手続きに不備があると予定通りに結婚式を挙げられなくなったり、婚姻自体が成立しなくなったりしてしまうので、あらかじめ入念な準備が必要になるでしょう。

 

また、無事に結婚できたとしても、次は配偶者ビザ取得という課題が控えていますので、一連の手続きがすべて完了するまで夫婦だけの力で乗り切ることは簡単ではないかもしれません。ぜひ、法律の専門家によるサポートを受けていただき、ともに結婚の成立に向けて取り組んでいきましょう。

 

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