国際結婚をした後に離婚し、再婚にいたった場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。特に外国人配偶者の場合は、婚姻中は「配偶者」として在留資格を持っていたとしても、離婚し再婚となればあらためて手続きが求められます。ここでは、外国人配偶者に関する在留許可について説明していきます。

 

国際結婚でも女性の再婚禁止期間に注意を

国際結婚における配偶者が女性の場合は、再婚禁止期間が設けられているので、あらかじめ考慮しておく必要があるでしょう。主に、以下の三点がフォーカスされることになります。

 

【再婚禁止期間】女性が再婚できるまで空けなくてはならない期間

【妊娠の可能性】前配偶者との子を妊娠している可能性はないか

【結婚と離婚】短期間に結婚と離婚を繰り返していないか

 

日本では、配偶者となる人が日本人か外国人かにかかわらず、前回の婚姻終了から100日以上経てば再婚することができます。もし、前回婚姻時に妊娠していないことが客観的に証明できれば、100日の再婚禁止期間内でも結婚することが可能です。日本以外の国でも再婚禁止期間を設けている場合があるので、相手国の法律も慎重に確認し、再婚に向けた手続きを行いましょう。

 

離婚により在留資格が変更になる

離婚時まで配偶者ビザを持っていた外国人配偶者は、離婚によりその在留資格が変わります。例えば、日本人と離婚するなどして婚姻が解消された場合、そのまま何も手続きせずにいると6カ月後には在留資格が取り消される可能性があります。このため、適切なビザに切り替えられるよう、法律の専門家に相談しながら申請を進めるようにしましょう。

 

なお、婚姻期間が3年以上かつ子供が要る場合は、離婚後に定住者ビザを取得できる見込みがあるとされています。ただし、いずれも確実性が担保されるものではないため、一人で手続きを行おうとせず専門家の力を借りることを積極的に検討するのがベターです。

 

再婚後の在留資格手続きで注意すべきポイントとは

再婚で外国人配偶者となった人は、その在留資格手続きにおいて事前に以下の点に注意しておくといいでしょう。

 

永住者としての在留資格・就労系の在留資格を持っている

永住者として認められ在留資格も持っている場合は、特に手続きなく再婚に進むことができます。就労系の在留資格を持っている場合は、配偶者ビザに変更することで職種の制限が解かれたり永住申請要件が緩和されたりするなどのメリットがありますが、特に望まない限り就労系の在留資格のままでも問題はありません

 

申請では離婚に関する背景事情が重視される

前回の結婚生活がなぜ破綻し離婚にいたったのか、その背景事情や経緯は特に重視されやすいので、丁寧に詳しく伝えるようにしましょう。自分に有利になることを考えたり自分が有責配偶者であることを隠したりするために、虚偽の申告や説明を行うことはしてはいけません。万が一、真実が明るみに出た場合、許可が難しくなる可能性が大いにあります。あくまでも正直に、入国管理局に経緯を話すことが大切です。

 

  • 離婚しようと思った背景事情を詳しく話す
  • 再婚相手と交際が始まった背景事情を詳しく話す
  • 再婚を決めた理由を詳しく話す

 

このように、細部にわたってきちんと答えることができ、全てにおいて整合性がとれていることが重要なのです。

 

偽装結婚ではないことを客観的に証明する

日本における偽装結婚の摘発数は常に一定程度あることから、入国管理局も目を光らせているといっても過言ではありません。偽装結婚の特徴は、実体のない結婚生活や犯罪に繋がりそうな背景事情にあるため、配偶者ビザの申請に対してたいへん慎重なのです。

 

先に述べた「離婚・再婚に関する背景事情」が重視されるのも、偽装結婚の可能性を判断するためです。だからこそ申請者は、真実を筋道立てて説明できるようにしておくべきであり、写真や文書など証拠となるものを揃えて客観的に証明することが大切になってきます。

 

まとめ

再婚時の在留許可申請には、離婚という出来事が存在するからこそ「なぜまた結婚するのか」を入国管理局に納得してもらわなければいけません。申請をできるだけスムーズにするためにも、法律の専門家に相談しながら手続きを進めることを強くお勧めします。

 

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