台湾人と結婚できる年齢は日本と同じであり、男性18歳・女性16歳です。もし二人が結婚することになれば国際結婚の手続きをしなくてはなりません。手続きは両国において行う必要があるので、ここではその流れについて説明していきます。

 

先に台湾で婚姻の手続きを行う場合

台湾人配偶者との婚姻において、先に台湾で手続きを行う場合は、まず日本人の婚姻要件具備証明書を台湾内の役所に提出します。次に、日本国内の役所に婚姻届を出せば完了です。

 

日本人の婚姻要件具備証明書を取得するためには、まず戸籍謄本を取り台北駐日経済文化代表処で認証を受け、台北市か高雄市の財団法人交流協会在台事務所に提出します。婚姻要件具備証明書が発行され、台湾内の役所に婚姻届を提出すれば、無事に結婚成立となるのです。

 

大まかな流れは以上となりますが、具体的にどのような書類を用意して手続きを行えばいいのか、詳しくみていきましょう。

 

台湾内の役所に書類を提出する

日本人側は、日本国内で戸籍謄本を取得して台湾に渡航します。現地で台湾日本交流協会の台北事務所か孝雄事務所に出向き、戸籍謄本を提出して婚姻要件具備証明書を発行してもらいましょう。なお、台湾日本交流協会とは、外交関係を結んでいない両国における代替機関として設けられているもので、実質的に大使館としての役割を果たしています。

 

【日本人】

婚姻要件具備証明書

パスポート

印鑑

【台湾人配偶者】

身分証明書

印鑑

 

日本の役所に婚姻届を提出する

台湾で婚姻の手続きを終えたら、次に日本国内の役所へ婚姻届を提出します。その際に必要になる書類は以下の通りです。

 

【日本人】

戸籍謄本

身分証明書(運転免許証など)

印鑑

【台湾人配偶者】

台湾の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)

台湾の役所で発行を受けた婚姻証書

パスポートのコピー

 

先に日本で婚姻の手続きを行う場合

先に日本で婚姻の手続きを行う場合は、まず台湾人配偶者の婚姻要件具備証明書を日本国内の役所に提出します。婚姻要件具備証明書は、東京にある台北駐日経済文化代表処か、札幌・横浜・大阪・福岡・那覇にある分処に出向いて取得することになります。ここまで済んだら、日本国内の役所に婚姻届を提出しましょう。

 

【日本人】

婚姻届

戸籍謄本

身分証明書(運転免許証など)

【台湾人配偶者】

婚姻要件具備証明書

台湾の戸籍謄本(未婚の事実が記載されているもの)

パスポート

 

日本国内で婚姻の手続きが完了したら、次に台湾側にも届け出を行います。

 

【必要書類】

日本人の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)

台湾の戸籍謄本(未婚の事実が記載されたもの)

パスポートおよび印鑑

 

以上で婚姻の手続きは全て完了となります。

 

在留台湾人との結婚は先に日本で手続きするとスムーズ

正規の在留資格を持って日本に居住する台湾人と結婚する場合は、日本での手続きを先に行う方が非常にスムーズです。

 

台湾人は査証免除の対象であるため、90日間まではノービザで日本に滞在することができます。その90日の間に婚姻の手続きから配偶者ビザの取得まで済ませることも可能です。ただし、昨今のコロナ禍において、一時的にノービザ対応は停止しているため、日本と台湾の出入国に関する確認はあらかじめ済ませておくようにしましょう。

 

まとめ

台湾人の場合は、先に台湾で手続きする場合も先に日本で手続きする場合も、やるべきことや揃える書類がシンプルであるため、比較的スムーズに婚姻の手続きを進めやすいといえます。

 

婚姻の手続きが完了したら、次は日本における配偶者ビザの取得手続きが控えています。入国管理局とのやり取りが発生し、用意すべき書類や手続きもやや煩雑化することが想定されますので、事前に手続き内容をよく調べ備えておくことが大切です。もし、独自に進めることに不安がある場合や困難を感じる場合は、法律の専門家によるサポートを受けることも視野に入れておきましょう。

 

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