日本に在留する韓国人はとても多いため、自ずと韓国人との国際結婚の割合も大きくなります。ただし、国際結婚するためには所定の手続きが必要になるため、あらかじめしっかりと準備を行うことが大切です。ここでは、先に韓国で手続きを行う場合と先に日本で手続きを行う場合について説明していきます。
先に韓国で婚姻の手続きを行う場合
先に韓国で婚姻に関する手続きを行う場合は、以下のような流れにしたがい進めていきます。
日本人の婚姻要件具備証明書を入手する
以下の書類を揃えて、在韓国日本国大使館に申請します。窓口には、日本人と韓国人配偶者の2名で出向く必要があります。
【日本人】
申請書
三カ月以内に発行された戸籍謄本
パスポート
手数料(約1,240円/13,000ウォン)
【韓国人配偶者】
顔写真付き身分証明書(パスポート、運転免許証など)
韓国における書式の婚姻申告書を提出する
以下の書類を揃えて、韓国国内の役所に提出します。
【日本人】
戸籍謄本(要韓国語翻訳)
婚姻要件具備証明書(要韓国語翻訳)
パスポート
【韓国人配偶者】
婚姻申告書
家族関係証明書
住民登録証
日本の婚姻届の提出
韓国国内で婚姻申告書が受理されたら、三ヶ月以内に日本で婚姻届を提出します。提出方法には二種類あり、日本国内の役所に婚姻届を出す方法か、韓国国内の在韓日本国大使館に出す方法のいずれかを選択します。
■日本国内の役所に婚姻届を提出する
【日本人】
戸籍謄本(本籍地以外の場所に提出する場合のみ)
【韓国人配偶者】
家族関係証明書(要日本語翻訳)
婚姻関係証明書(要日本語翻訳)
■韓国国内の在韓日本国大使館に婚姻届を提出する
【日本人】
発行後六ヶ月以内の戸籍謄本
パスポート
【韓国人配偶者】
家族関係証明書(要日本語翻訳)
婚姻関係証明書(要日本語翻訳)
先に日本で婚姻の手続きを行う場合
先に日本で婚姻の手続きを行う場合は、在日本韓国大使館に申請を行うか、日本の役所に婚姻届を提出すれば完了します。なお、韓国人は査証免除の対象となっているため、90日以内であればノービザで来日し滞在することができます。したがって、婚姻手続きのために韓国人配偶者が来日し、日本で婚姻の手続きを完了させた後に韓国における手続きを完了させる流れは、ビザの面では比較的容易であるといえるでしょう。
■在日韓国大使館で手続きする場合
韓国人配偶者の婚姻申告書を取得し、以下の書類を用意して在日韓国大使館に申請を行います。
【日本人】
パスポート(要韓国語翻訳)
婚姻届受理証明書(要韓国語翻訳)
【韓国人配偶者】
婚姻申告書
家族関係証明書
婚姻関係証明書
身分証明書(パスポートなど)
■日本の役所で手続きする際の提出物
【日本人】
戸籍謄本(本籍地以外の場所で手続きする場合)
【韓国人配偶者】
在留カード
パスポート(要日本語翻訳)
基本事項証明書(要日本語翻訳)
家族関係証明書(要日本語翻訳)
婚姻関係証明書(要日本語翻訳)
まとめ
韓国で結婚が認められているのは18歳以上の者になります。日本では男性18歳・女性16歳で結婚可能ですが、韓国の法律に照らし合わせれば、男女とも18歳以上という条件を満たさなければなりません。
両国での婚姻の手続きが完了し晴れて夫婦になった後、日本で夫婦一緒に暮らしていく場合は、婚姻届に続いて配偶者ビザの取得手続きが必要になります。入国管理局とのやり取りが発生し、やや難解で自力では大変な作業となることが想定されます。審査も決して簡単ではありませんので、入念な準備と専門的な知識が必要です。婚姻届の提出から配偶者ビザの取得までの流れをスムーズにするためにも、当事務所までご相談いただき、法律の専門家のサポートを受けることをお勧めします。