日本では国際結婚も珍しくなくなりましたが、特に中国人と結婚しようとした場合、書類の準備や手続きはどのように行えばいいのでしょうか。日本とは事情の異なる国であるため、あらかじめしっかりと準備を行うことが大切です。ここでは、先に中国で手続きを行う場合と先に日本で手続きを行う場合について説明していきます。
先に中国で婚姻の手続きを行う場合
先に中国で婚姻に関する手続きを行う場合は、以下の流れにしたがって進めていきます。
日本人の婚姻要件具備証明書を入手する
以下の書類を揃えて、日本国内の法務局に申請します。
【日本人】
発行一ヶ月以内の戸籍謄本
身分証明書(運転免許証など)
印鑑(認印可)
または、中国国内の在中日本国大使館や領事館に以下の書類を揃えて申請し、取得することもできます。
【日本人】
発行三ヶ月以内の戸籍謄本
パスポート
【中国人配偶者】
居民身分証
居民戸口簿
※日本国大使館や領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらった場合、公印・認証の手続きおよび中国語翻訳を省略することができます。
婚姻要件具備証明書の公印確認
日本国内の法務局で婚姻要件具備証明書を取得した場合、外務省に以下の書類を提出して申請を行い、公印による確認を求めます。
【日本人】
発行三ヶ月以内の婚姻要件具備証明書
身分証明書(運転免許証など)
婚姻要件具備証明書の認証申請
日本で婚姻要件具備証明書を取得した場合、在日本中国大使館または領事館に必要書類を提出し、認証を受ける必要があります。
【日本人】
公証認証申請表
パスポートおよび顔写真ページのコピーか、運転免許証および免許証のコピー
日本の外務省で認証を受けた婚姻要件具備証明書とそのコピー
中国国内で結婚証を取得
中国人配偶者の常住居民戸口簿所在地にある中国政府指定の婚姻登記処に、以下の書類を提出して申請を行い、結婚証を取得します。なお、申請には夫婦二人が揃って出向く必要があります。
【日本人】
発行後六ヶ月以内の婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文
パスポート
【中国人配偶者】
居民戸口簿
居民身分証
パスポート
日本国内における婚姻届の提出
提出方法には二種類あり、日本国内の役所に婚姻届を提出する方法か、中国国内の在中日本国大使館や領事館に提出する方法のいずれかを選択します。
■日本国内の役所に婚姻届を提出する
結婚証の取得から三ヶ月以内に以下の書類を揃え日本で婚姻届を提出します。
【日本人】
戸籍謄本(本籍地以外の場所に提出する場合のみ)
【中国人配偶者】
結婚公証書(要日本語翻訳)
出生公証書(要日本語翻訳)
国籍公証書(要日本語翻訳)
■中国国内の日本国大使館や領事館に婚姻届を提出する
【日本人】
戸籍謄本(本籍地以外の場所に提出する場合のみ)
【中国人配偶者】
結婚公証書(要日本語翻訳)
国籍公証書(要日本語翻訳)
先に日本で婚姻の手続きを行う場合
先に日本で婚姻の手続きを行う場合は、在日本中国大使館または領事館に申請を行うか、日本の役所に婚姻届を提出するか、いずれかの方法をとります。
■在日本中国大使館または領事館で手続きする場合
中国人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得し、以下の書類を用意して在日本中国大使館または領事館に申請を行います。
【中国人】
公証認証申請表
声明書
パスポートおよび顔写真ページのコピー
三ヶ月以内発行の住民票の写しか在留カード原本とコピー両面
■日本の役所で手続きする場合
【日本人】
戸籍謄本(本籍地以外の場所で手続きする場合)
【中国人配偶者】
在留カード
パスポート(要日本語翻訳)
婚姻要件具備証明書(要日本語翻訳)
まとめ
婚姻の手続きは、先に日本国内で行っても中国で行ってもまったく問題なく受理されます。ただし、中国人配偶者が留学ビザなどの中長期的な査証で日本国内に在留している場合は、夫婦二人が揃っていることからも、先に日本で婚姻手続きを行った方がいいでしょう。逆に、中国人配偶者が中国にいる場合、先に日本で手続きを行うには一旦ビザを取って来日する必要があることから、日本人側から中国へ渡航し先に中国国内で婚姻手続きを行うことをおすすめします。
国際結婚は両国の法律や仕組みにしたがって進めなければいけませんので、ある程度の手間や煩雑さは想定しておかなければなりません。もし、独自に手続きを進めることが難しい場合は、お気軽に法律の専門家までご相談いただき、サポートを受けていくといいでしょう。