外国籍の相手と結婚する場合でも、日本において婚姻届の提出は必須になります。ただし、日本人同士の婚姻届とは準備が若干異なる点に注意しましょう。ここでは、婚姻届の用意の仕方や書き方などについて説明していきます。

 

婚姻届の入手先と提出先

婚姻届はいくつかの方法で入手することができます。役所の窓口で直接用紙をもらうことができるほか、ホームページからダウンロードしたものや雑紙の付録としてついてくるものでも、書式は同じですので問題なく使用することができます。

 

必要事項を記入し求められる書類を用意したら、日本人同士の婚姻届提出と同様、全国の役所に提出し、内容に問題がなければ受理されます。ただし、国際結婚の場合は記入方法に若干の注意が必要であるため、修正箇所を指摘されることがあるかもしれません。そのようなときに備えて、できれば最寄りの役所に提出するのが望ましいといえるでしょう。

 

国際結婚の婚姻届提出の流れ

婚姻届の記載事項で意外と頭を悩ませるのが、外国籍の相手の名前をどう記入すべきか、ということです。ここでは、名前の記入に関するよくある疑問点のほか、婚姻届提出の一般的な流れについてもおさらいしておきましょう。

 

名前の記入の仕方

例えば、多くの外国人はミドルネームを持っていますが、日本人は基本的に姓と名で成り立ちますから、婚姻届の記入欄も日本人向けの「氏の欄」「名の欄」に分かれています。ミドルネームを持つ外国人配偶者の名前の記入する場合は、苗字であるファミリーネームを「氏の欄」に、ミドルネームとファーストネームを併せて「名の欄」に書き入れます

 

配偶者の出身国によっては、名前の付け方が複雑だったり長かったりすることがあります。苗字と名前が明確に分かれていない場合はカタカナで順番に書き入れればよく、姓名が長い場合も文字間隔を詰めて順番に記入していけば大丈夫です。

 

日本人の国際結婚で多いのが、中国や韓国など漢字圏出身の配偶者です。「氏と名」という構成も似ているうえ漢字を使用するため比較的記入しやすい方かもしれません。ただし、例えば中国人配偶者の場合、日本で使われているものとは異なる漢字が使われていることも多いのですが、日本で婚姻届を提出する場合は日本国内で使用可能な漢字で記入する必要があります。該当する場合はあらかじめ窓口で漢字をチェックしてもらい、書き方を確認してから記入すると安心です。なお、中国と台湾でも異なる漢字が使われているケースがあるので注意しましょう。

 

日本国内で婚姻届を提出する際の必要書類一覧

日本国内で婚姻届を提出する場合、基本的には以下の書類が必要になります。

 

  • 婚姻届
  • 全部事項証明の戸籍謄本(日本人)
  • 婚姻要件具備証明書と日本語訳(外国人配偶者)※配偶者の独身証明や婚姻可能年齢であることの確認のため
  • パスポート(外国人配偶者)
  • 出生証明書と日本語訳(外国人配偶者)※配偶者の両親の氏名確認のため

 

婚姻届提出の流れ

先に日本で婚姻届を提出する場合は、一般的に以下のような手順を踏みます。婚姻届が受理されると、およそ一週間で戸籍謄本に婚姻関係が記載されることになります。

 

  1. 婚姻届の記入
  2. 役所で必要書類の確認
  3. 在日本大使館あるいは領事館で婚姻要件具備証明書の発行手続き
  4. 書類の用意
  5. 婚姻届に必要書類を添付して役所に提出

 

まとめ

ここまで、外国人配偶者との婚姻届提出について、その概要を確認してきました。婚姻届を提出し法的に夫婦となることで、次は日本人の配偶者等に関する在留資格を取得することになるので、手続きが完全に終了するまでは手間と労力がかかるものです。

 

当事務所では、国際結婚に関する手続きや外国人配偶者のビザ申請を取り扱っています。難解な手続きを一人で抱えず、ぜひ法律の専門家にご相談いただき、安心かつスムーズな結婚の成立を目指しましょう。

 

この記事が気に入ったら フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう