帰化許可申請をする外国人の中で一番多いのが韓国人です。日本政府が公表しているデータによると2020年の帰化許可申請者数の全体の約45パーセントが韓国人の方です。つまり、帰化許可申請者の約半数が韓国人ということです。

今回は韓国人の帰化許可申請について解説します。

韓国人の帰化許可申請の難易度について

そもそも帰化許可申請の難易度が国籍によって変わるのかという点ですが、帰化許可の審査の通りやすさはどの国籍でも同じです。しかし、帰化許可申請に必要な書類の収集の難易度が国籍によって大きく変化します。

必要な書類の収集の難易度という観点から言いますと、韓国人の帰化許可申請は他の国籍に比べて難易度が比較的高い方です。その理由も含めて韓国人の帰化許可申請において注意すべき書類について解説していきます。

 

韓国人の帰化許可申請において注意すべき書類

韓国人が帰化許可言申請をするには本国で取得が必要な書類が大きく分けて6種類あります。以下より一つずつ紹介します。

1 基本証明書

基本証明書とはその人の出生、死亡などの基本的な情報が記載されている書類です。基本証明書は婚姻手続きの際にも必要となるため取得したことがある方もいらっしゃると思います。帰化許可申請においては、申請する本人の基本証明書が必要です。例外として、2008年以降にご両親が亡くなっている場合は、その記載のある基本証明書も必要です。

2 家族関係証明書

家族関係証明書も婚姻の手続きで取得された方がいらっしゃるかもしれません。この書類の内容としては、親、配偶者、子の3世代のつながりを確認するものとなっています。なお、この家族関係証明書は申請者本人分に加えて、ご両親の分も必要です。

3 婚姻関係証明書

婚姻関係証明書ではその人の配偶者など、婚姻にまつわる情報が確認できます。こちらも申請者本人分に加えてご両親分が必要です。

4 入養関係証明書

入養関係証明書は、養子縁組に関する事項の記載がされているものです。養子縁組をしたことある人もない人も一律に取得が必要です。こちらは申請者本人分のみで構いません。

5 親養子入養関係証明書

親養子入養関係証明書は入養関係証明書と名称が似ていますが、内容は異なります。こちらは、日本でいう特別養子縁組にあたる制度の縁組について確認できる書類です。4の入養関係証明書とどちらも養子に関わる書類ですが、両方取得する必要があります。

6 除籍謄本

除籍謄本という書類が韓国人の帰化許可申請において最も取得の難易度が高いと思われます。韓国はかつては日本と同様に戸籍制度によって身分関係の管理をしてきました。しかし、2008年1月1日以降はこれまでの戸籍制度を廃止し、今までの戸籍は全て除籍となりました。ようするに、除籍謄本とは身分関係に関する制度が変わる以前の古い記録ということです。

帰化許可申請をするには申請者本人の出生からの全ての除籍謄本が必要です。年齢が上の方の出生からすべての除籍謄本を集めようと思うと、戸籍を遡れば遡るほど、戸籍の書式が古くなっていき、翻訳や解読が非常に難しくなります。

これが韓国人の帰化許可申請の難易度が高いといわれる一つの理由になります。

 

まとめ

今回は韓国人の帰化許可申請について、注意すべき必要書類を中心に解説しました。韓国人の帰化許可申請においてはなんといっても除籍謄本の収集が鬼門となります。母国の戸籍と言えど、古い書式の戸籍を読み解くのは非常に時間のかかる作業です。また、今回は書類についての解説がメインでしたが、韓国人の帰化許可申請で特有のものとしては他にも帰化許可後の国籍喪失届の手続きがあります。これも非常に面倒な作業です。

ご自身だけでの申請が不安な方や帰化許可申請について検討中の方は一度ご相談ください。

 

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