特定活動(ワーキング・ホリデー)とはどのような在留資格でしょうか。また、外国人が特定活動(ワーキング・ホリデー)の在留資格を取得するにはどうすればよいのでしょうか。

 

特定活動(ワーキング・ホリデー)とは

特定活動(ワーキング・ホリデー)とは、外国人が日本で一定期間の休暇を過ごす活動、および活動に必要な旅行資金を補うために必要な範囲内の報酬を受ける活動を行うことを認める在留資格です。特定活動(ワーキング・ホリデー)は、法務省告示5号、5号の2で認められています(法務省告示(令和5年3月改正))。

 

ワーキング・ホリデー制度は、日本と外国・地域間の取り決めに基づいて認められ、2026年(令和8年1月1日現在)の時点で次の31の国・地域が対象となっています。国・地域によっては、1年間に査証を発給する上限が決められています。

オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、英国、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポルトガル、ポーランド、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、チリ、アイスランド、チェコ、リトアニア、スウェーデン、エストニア、オランダ、ウルグアイ、フィンランド、ラトビア、ルクセンブルク、マルタ

 

特定活動(ワーキング・ホリデー)の在留資格では就労活動を行うことができますが、就労活動を主な目的とすることはできず、旅行資金を補うための付随的な就労活動が認められます。就労活動の内容は原則として制限がありませんが、風俗営業等への就労は認められません。

 

ワーキング・ホリデーは、配偶者または子を帯同することが認められません

 

特定活動(ワーキング・ホリデー)の在留期間

特定活動(ワーキング・ホリデー)の在留期間は、日本国政府と外国政府の取決めの内容により、1年、6か月のいずれかとなります。また、原則として在留期間の更新は認められません

 

他の在留資格からの変更

他の在留資格から特定活動(ワーキング・ホリデー)に在留資格を変更することは認められません(入国・在留審査要領)。

 

他の在留資格への変更

特定活動(ワーキング・ホリデー)の在留資格から他の在留資格への変更は原則として認められません。特定活動(ワーキング・ホリデー)で在留している外国人が長期間就労する場合は、一度帰国して新たに他の在留資格を取得する必要があります。ただし、次の国・地域の場合は、帰国せず在留資格を変更することが認められます。

オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、ドイツ

 

申請の手続

特定活動(ワーキング・ホリデー)の在留資格では、在留資格認定証明書を取得する必要はありません。外国人は母国において査証(ワーキング・ホリデー査証)を申請することで、特定活動(ワーキング・ホリデー)の在留資格を取得できます。

 

ワーキング・ホリデーの要件

1 ワーキング・ホリデー制度の対象となる国・地域の国民・住民であること

2 主として休暇を過ごす意図があること

3 18歳以上30歳以下であること

⑴ オーストラリア、カナダ、韓国、アイルランドの場合は、18歳以上25歳以下であること

⑵ アイスランドの場合は、18歳以上26歳以下であること

4 配偶者または子を同伴しないこと

5 有効な旅券、帰国するための航空券など、航空券などを購入できる金額の資金を所持していること

6 滞在の当初の期間に生計を維持できる金額の資金を所持していること

7 健康であること

8 以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと

 

申請に必要となる書類

外国人が日本のワーキングホリデービザ(査証)を申請する際に一般的に必要となる書類のまとめです。申請は必ず母国の日本大使館・総領事館など在外公館で行う必要があります(滞在中の申請は原則不可)。詳細は申請先の公式案内を必ず確認してください。

 

1. 有効なパスポート

  • 有効な旅券原本(申請時期から滞在予定期間中も有効であること)。
  • パスポートのコピー(顔写真のページなど)も求められる場合があります。

2. ワーキングホリデービザ申請書

  • 在外公館指定の申請フォームに必要事項を記入し署名します。

3. 証明写真

  • パスポートサイズ写真(例:45×35mm等)、撮影から6か月以内。

 

4.履歴書

  • 学歴・職歴・連絡先・自己紹介など。
  • 英語または申請国の言語、場合によって日本語で提出。

 

5.ワーキングホリデー利用理由書・予定表

    • ワーキングホリデー制度を利用する理由や日本滞在中の予定(旅行計画・活動)。
    • 申請先によっては「何をしたいか」の計画書やスケジュール提出を求められることがあります。

     

    6.資金証明

    • 日本滞在当初の期間の生活費を賄う資金があることを証明する書類(銀行残高証明書など)。
    • また、帰国用航空券または購入資金があることも要件とされています。

     

    7.健康・保険に関する証明(国により)

    健康であることの証明や、十分な医療保険・旅行保険の加入証明を求められる場合があります。

     

    このほかにも、補足資料が求められる場合があります。

     

    結核スクリーニング

    査証申請をする場合、中国国籍の外国人は、日本政府が指定した医療機関が発行する結核非発病証明書を提出する必要があります(厚生労働省「入国前結核スクリーニングの実施について」)。

     

    まとめ

    外国人が特定活動(ワーキング・ホリデー)の在留資格を取得するには、査証申請を行う必要があります。特定活動(ワーキング・ホリデー)での在留から長期間の就労を主な目的とした在留に変更する場合は、新しい在留資格で在留資格認定証明書請求、在留資格変更許可申請のいずれかを行う必要があります。

     

    当事務所では、外国人の在留申請を代行するお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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