日本に在留する外国人はどのような仕組みで管理されるのでしょうか。また、外国人はどのような手続きをする必要があるのでしょうか。

在留管理制度

在留管理制度とは、在留する外国人の身分や居住に関する状況を管理する仕組みをいいます。2012年の出入国管理及び難民認定法の改正より、在留カードを利用した在留管理が行われています。在留カードは、中長期在留者に交付されるカードで、上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの際に交付されます。在留カードは、短期滞在者には交付されません。在留カードを利用する制度では、中長期に在留する外国人も住民基本台帳で管理されて住民票が発行され、住所を変更するときは転入・転出の届出が必要となります。在留カードを交付された16歳以上の中長期在留者は、在留カードを携帯し、入国審査官、入国警備官、警察官などから求められた場合に提示する義務があります。その代わりに旅券の携帯義務は免除されます。

在留カードの交付対象者

在留カードは次の要件に当てはまらない人に交付されます。

1 3月以下の在留期間が決定された人

2 短期滞在の在留資格が決定された人

3 外交または公用の在留資格が決定された人

4 1~3に準じるものとして法務省令で定める者

5 在留資格を有しない者

6 特別永住者

在留カードの記載事項

在留カードには次のような事項が記載されます。

1 氏名、生年月日、性別

2 国籍・地域

3 住居地

4 在留資格、在留期間、満了日

5 許可の種類、許可年月日

6 交付年月日

7 有効期間

8 在留カード番号

9 就労制限の有無

10 資格外活動許可

11 顔写真(在留期間が16歳の誕生日までとなっている場合は表示されない)

外国人を雇用する場合は、在留期間を経過していないか、業務内容が在留カードの在留資格に含まれるかを確認する必要があります。また、留学の在留資格など就労制限がある場合は、資格外活動許可があるかを確認する必要があります。

在留カードの更新

在留カードには有効期間があり、在留する外国人は期間を経過する前に在留カードの更新手続を行う必要があります。在留カードの有効期間は、通常は在留期間と同じ日となるため、有効期間を経過すると在留期間も経過することになり不法滞在となってしまいます。在留カードの有効期間は次のようになっています。

1 永住者または高度専門職2号

⑴ 16歳以上の者 交付日から7年

⑵ 16歳未満の者 16歳の誕生日

2 永住者および高度専門職2号以外

⑴ 16歳以上の者 在留期間の満了日

⑵ 16歳未満の者 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日

在留カードの更新を申請するときは、在留カード有効期間更新申請書と旅券などの必要書類を出入国在留管理局に提出する必要があります。また、在留申請オンラインシステムを利用して申請することもできます。有効期間更新の申請中に在留期間を経過した場合は、特例で2か月間は適法に在留することができます(特例期間)。

住民基本台帳制度

日本に中長期在留する外国人などは、日本人と同様に住民基本台帳制度の対象となります。対象となる外国人が日本に上陸したときは、住所を定めた後に市区町村に転入の届出をする必要があります。また、外国人が国内で別の市町村に移動するときや出国するときは転出の届出をする必要があります。住民基本台帳に登録された外国人は、マイナンバーカードの交付を受けられ、住民票の発行を受けられます。

住民基本台帳制度の対象となる外国人

1 中長期在留者 在留カードを交付された者

2 特別永住者 特別永住者証明書を交付された者

3 一時庇護許可者または仮滞在許可者 船舶等に乗っている外国人が難民に該当する可能性がある場合等に一時庇護のための許可を受けた者、または、在留資格を取得していない外国人が難民認定申請を行い、一定の要件を満たした場合に仮に滞在する許可を受けた者

4 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 出生または日本国籍の喪失により日本に在留することになった外国人

外国人登録制度からの変更点

従来の外国人登録制度から在留カードと住民基本台帳を組み合わせた制度に移行したことで、次のような変更がありました。

1 在留外国人の情報を出入国在留管理庁が一元的に管理することで、国と市区町村が情報を共有できるようになり、在留資格の変更を市区町村に届け出る必要がなくなった。

2 短期滞在者や在留資格のない者は登録ができなくなった。

3 外国人を住民票に記載できるようになった。

4 外国人が転出する際に転出届が必要になった。

まとめ

日本に中長期にわたり在留する外国人は、在留管理制度の対象となり在留カードが交付されます。在留カードを更新する際は、専門家の支援を受けることが大切です。当事務所では、在留カードの更新のお手伝いを行っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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