外交、公用とはどのような在留資格でしょうか。また、外国人が外交、公用の在留資格を取得するにはどうすればよいのでしょうか。
外交の在留資格とは
外交とは、外国政府の外交使節団または領事機関の構成員、外国の国家元首や高官などが外交活動を行うために日本に在留することができる在留資格です。
外国政府の外交使節または領事機関の構成員には、大使、公使、総領事、領事、参事官、書記官など、外国の高官には、閣僚、議会の長、国際連合の事務総長や事務局長などが当たります。また、これらの者の家族も外交の在留資格の対象となります。
外交の在留資格で在留する外国人が、外交活動が終了した後も日本に在留し続ける場合は、他の在留資格への変更が必要となります。外交の在留資格で在留する外国人が日本を出国した後も家族が日本に在留し続ける場合は、家族について他の在留資格への変更が必要となります。
外交の在留期間
外交の在留期間は、外交活動を行う期間となります。
外交在留者には、ウィーン外交関係条約等に基づく外交官特権(刑事訴追の免除・税関優遇等)が付与される場合があります。対象範囲や内容は地位や派遣国により異なり、家族にも一定の適用が及ぶことがあります。外交官特権は永続するものではなく、任務終了とともに終了します。
公用の在留資格とは
公用とは、外国政府または国際機関の日本における公務に従事する活動を行うことができる在留資格です。
公務に従事する活動には、大使館や領事館で行う通訳、会計、文書作成、警備、運転、清掃、調理などの業務などが当たります。また、これらの業務に従事する者の家族も公用の在留資格の対象となります。外国から派遣された者だけでなく、日本で雇用された者も公用の在留資格の対象となります。
公用の在留資格で在留する外国人が、活動が終了した後も日本に在留し続ける場合は、他の在留資格への変更が必要となります。公用の在留資格で在留する外国人が日本を出国した後も家族が日本に在留し続ける場合は、家族について他の在留資格への変更が必要となります。
公用在留者は外交官特権の対象ではありませんが、特定の租税・手数料免除等が適用されることがあります(派遣国・機関との取り決め等による)。通訳・会計・技術職など幅広い実務職が公用対象となる点は外交との大きな違いです。
公用の在留期間
公用の在留期間は、5年、3年、1年、3か月、30日、15日のいずれかとなります。
申請の手続
外交、公用の在留資格は、一般的な在留資格とは異なり、外国公館などから外務省を通じて出入国在留管理局に対して申請を行います。また、外交、公用で在留する外国人の管理は、出入国在留管理局ではなく外務省が行い、在留管理制度や住民基本台帳制度の対象とはなりません。そのため、外交、公用で在留する外国人には在留カードは交付されません。
申請の流れは原則として「外国公館→外務省→出入国在留管理庁」となり、外交・公用を希望する外国人本人が直接申請する制度ではありません。また家族帯同は派遣国と日本政府との手続によるため、配偶者・未成年子の帯同が一般的です。
また、外交・公用の在留者は住民登録が不要であり、国民健康保険・国民年金などの社会保険制度の対象外となります(任意で民間保険加入等は可能)。任務終了後に一般在留資格へ変更した場合は、住民登録・社会保険加入等の通常の在留制度に移行します。
まとめ
外交の在留資格は、外国公館などが外務省を通じて申請を行い、外国人が一般的な手続きで在留資格を取得することはできません。当事務所では、外国人の在留申請を代行するお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。








