外交、公用とはどのような在留資格でしょうか。また、外国人が外交、公用の在留資格を取得するにはどうすればよいのでしょうか。

外交の在留資格とは

外交とは、外国政府の外交使節団または領事機関の構成員、外国の国家元首や高官などが外交活動を行うために日本に在留することができる在留資格です。

外国政府の外交使節または領事機関の構成員には、大使、公使、総領事、領事、参事官、書記官など、外国の高官には、閣僚、議会の長、国際連合の事務総長や事務局長などが当たります。また、これらの者の家族も外交の在留資格の対象となります。

外交の在留資格で在留する外国人が、外交活動が終了した後も日本に在留し続ける場合は、他の在留資格への変更が必要となります。外交の在留資格で在留する外国人が日本を出国した後も家族が日本に在留し続ける場合は、家族について他の在留資格への変更が必要となります。

外交の在留期間

外交の在留期間は、外交活動を行う期間となります。

公用の在留資格とは

公用とは、外国政府または国際機関の日本における公務に従事する活動を行うことができる在留資格です。

公務に従事する活動には、大使館や領事館で行う通訳、会計、文書作成、警備、運転、清掃、調理などの業務などが当たります。また、これらの業務に従事する者の家族も公用の在留資格の対象となります。外国から派遣された者だけでなく、日本で雇用された者も公用の在留資格の対象となります。

公用の在留資格で在留する外国人が、活動が終了した後も日本に在留し続ける場合は、他の在留資格への変更が必要となります。公用の在留資格で在留する外国人が日本を出国した後も家族が日本に在留し続ける場合は、家族について他の在留資格への変更が必要となります。

公用の在留期間

公用の在留期間は、5年、3年、1年、3か月、30日、15日のいずれかとなります。

申請の手続

外交、公用の在留資格は、一般的な在留資格とは異なり、外国公館などから外務省を通じて出入国在留管理局に対して申請を行います。また、外交、公用で在留する外国人の管理は、出入国在留管理局ではなく外務省が行い、在留管理制度や住民基本台帳制度の対象とはなりません。そのため、外交、公用で在留する外国人には在留カードは交付されません。

まとめ

外交の在留資格は、外国公館などが外務省を通じて申請を行い、外国人が一般的な手続きで在留資格を取得することはできません。当事務所では、外国人の在留申請を代行するお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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