入管法にもとづけば、就労ビザのうち教授ビザを申請しようとする者は、日本国内の大学もしくはこれに準ずる教育機関において、研究および指導、教育を行うことが前提となっています。ここでは、教授ビザを申請するための要件や必要書類について説明していきます。

 

教授ビザを申請するための必要書類

就労ビザのうち「教授の在留資格を得るための要件を確認しておきましょう。

 

【要件】

大学、大学に準ずる機関、高等専門学校のいずれかにおいて、以下の職務を遂行すること。

  • 研究活動
  • 研究指導活動
  • 教育活動

なお、「大学」には4年制大学・短期大学・大学院・大学付属研究所および放送大学が含まれる。

 

教授ビザの申請書類

教授ビザを申請するためには、以下の書類提出が必要になります。常勤か非常勤かによって提出書類が変わりますので注意しましょう。なお、ビザには期間の定めがあり、3ヶ月・1年・3年・5年のうちいずれかが認められることになります。

 

在留資格認定証明書交付申請

【必要書類】

在留資格認定証明書交付申請書

規定の写真

パスポートのコピー

簡易書留用の返信用封筒

【非常勤の場合の追加書類】

大学などの対象教育機関により作成された、申請者の活動内容や在留予定期間、肩書や報酬の証明資料を要する。

 

在留資格変更許可申請

【必要書類】

在留資格変更許可申請書

規定の写真

パスポート

在留カード

入管所定のはがき

【非常勤の場合の追加書類】

大学などの対象教育機関により作成された、申請者の活動内容や在留予定期間、肩書や報酬の証明資料を要する。

 

在留期間更新許可申請

【必要書類】

在留期間更新許可申請書

規定の写真

パスポート

在留カード

入管所定のはがき

【非常勤の場合の追加書類】

大学などの対象教育機関により作成された、申請者の活動内容や在留予定期間、肩書や報酬の証明資料を要する。

 

外国人が教授ビザを申請する際のよくある疑問とは

教授ビザを申請する際、自分のケースはどのように判断されるのか、疑問に思うことも多いでしょう。ここでは、申請者がよく感じる疑問についてお答えします。

 

教授ビザを取得できる役職とは

次の肩書がつく職種であれば、教授ビザの申請が可能です。ただし、「助手」のビザ審査においては、大学などで申請者が実際に研究・研究指導・教育に当てはまる活動をするかどうかがポイントになってきます

 

【該当する肩書】

  • 学長
  • 副学長
  • 所長
  • 校長
  • 副校長
  • 教頭
  • 教授
  • 准教授
  • 講師
  • 助手 など

 

常勤と非常勤ではどのような点が違ってくるのか

常勤はフルタイムの常時教育者として大学などに勤務しますが、非常勤は勤務時間・日数ともに少なくなる点が異なっています。非常勤扱いでも教授ビザを申請することはできますが、常勤の者に比べると収入が少ないことが想定されるため、日本での生活を安定させるための収入が必要になります。このため、非常勤の人はあらかじめ資格外活動許可を取得し、研究・教育活動以外にも収入源を確保することが重要になってくるのです。

 

小中高等学校の教員として就労する場合も教授ビザを要するか

教授ビザ申請の対象は、あくまでも大学などの高等教育機関に限られますので、小中高等学校の教員となる場合は申請の対象外となります。小中高等学校の教員として就労するためには、教授ビザではなく教育ビザを取得しなければなりません。

 

報酬は日本の教育機関ではなく本国の機関から支払われるが問題はないか

日本で研究・教育活動を行ううえで、その報酬が日本の大学などからではなく本国で所属する機関から支払われる場合も、教授ビザ申請対象となります。重要なのは「日本国内での生活が安定するだけの収入があるか」という点になりますから、報酬を支払うのが日本の教育期間でも本国の所属機関でも問題とはなりません。

 

まとめ

日本以外の国から研究者・教育者として学んだり、逆に本人が持つ高度な知識や経験、技術を日本の学生に教えたりすることは、研究・教育現場にとっても外国人とっても向上の機会となります。このため、他の就労ビザに比べると申請書類は比較的シンプルであり、できるだけスムーズに職務遂行にあたれるよう配慮されていると考えてもいいでしょう。当事務所でも、大学などの教育機関を含むあらゆる就労ビザの申請サポートを行っており、ご依頼の際には申請者に対する支援および資格外活動許可の申請に対するアドバイスなど、総合的な視点からお力になりたいと考えていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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