在留申請の手続はオンラインで行うことができるものがあります。オンラインで手続することで出入国在留管理局の窓口まで行く手間を減らすことができ、いつでも在留申請をすることができます。

在留申請オンラインシステム

在留申請の手続は、2019年からオンラインで行うことができるようになりました(出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」)。在留申請オンラインシステムを利用することで、申請人は出入国在留管理局の窓口まで行って手続を行う必要がなくなり、24時間365日いつでも手続を行うことができます。システムの利用は無料なので、出入国在留管理局までの交通費を節約することができます。また、在留資格認定証明書を電子メールで、在留カードを郵送で受け取ることができます。在留申請オンラインシステムは、日本国内からのみアクセスできるため、利用する手続によっては、日本国内にいる代理人が申請人の代わりに手続を行う必要があります。

利用できる申請

1 在留資格認定証明書交付申請

日本に上陸しようとしている外国人が、査証の発給や上陸手続で必要となる在留資格認定証明書の交付を申請できます。

2 在留資格変更許可申請

日本に在留している外国人が、異なる在留資格に変更したい場合に在留資格の変更許可を申請できます。

3 在留期間更新許可申請

日本に在留していて在留期間がせまっている外国人が、引き続き在留するために必要となる在留期間の更新許可を申請できます。

4 在留資格取得許可申請

日本の国籍を離脱したり、日本で出生したりして日本に在留している外国人が、在留資格を取得したい場合に在留資格の取得許可を申請できます。

5 就労資格証明書交付申請

日本に在留している外国人が、転職して就労内容が変わる場合に必要となる就労資格証明書の交付を申請できます。

6 再入国許可申請

日本に在留している外国人が、一時的に日本を出国して再入国する場合に必要となる再入国の許可を申請できます。再入国許可申請は、2~4の申請と同時に行う場合のみ可能です。

7 資格外活動許可申請

日本に在留している外国人が、在留資格で許された範囲外の活動を行う場合に必要となる資格外活動の許可を申請できます。資格外活動許可申請は、2~4の申請と同時に行う場合のみ可能です。

利用できる在留資格

次の在留資格は、オンラインシステムを利用できます。

居住資格

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

活動資格

公用、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、留学、研修

高度専門職 活動内容に該当する在留資格がオンラインシステムを利用できる場合のみ認められます。

技能実習 団体監理型の場合は、監理団体による申請のみ認められます。

家族滞在 扶養者がオンラインシステムを利用できる場合のみ認められます。

特定活動 活動内容ごとに異なります(出入国在留管理庁「利用可能な申請種別及び在留資格」)。

利用できない在留資格

次の在留資格は、オンラインシステムを利用できません。

永住者、外交、短期滞在

利用できる者

在留申請オンラインシステムは、外国人本人、法定代理人、親族、申請等取次者などの資格をもつ者が利用できます。

外国人本人

外国人本人は、中長期在留しており、15歳以上の場合に利用できます。

法定代理人

外国人本人が18歳未満の場合は、親権者または未成年後見人、申請人が成年被後見人の場合は、成年後見人が利用できます。

親族

外国人本人が16歳未満の場合または疾病その他の事由により自ら申請できない場合は、配偶者、子、父、母が利用できます。

申請等取次者

地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けた、雇用機関、教育機関、監理団体の職員が利用できます。地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けた、公益法人の職員は所属機関からの依頼を受けて利用できます。

登録支援機関

登録支援機関の職員は所属機関からの依頼を受けて利用できます。

弁護士または行政書士

地方出入国在留管理局長に届出をした弁護士または行政書士が利用できます。

必要なもの

外国人本人、法定代理人、親族が利用する場合は、マイナンバーカードを用意する必要があります。また、マイナンバーカードを読み取るためにパソコンに接続するICカードリーダーライターが必要となります。

利用者情報登録・利用申出

在留申請オンラインシステムの利用を開始するときは、外国人本人、法定代理人、親族、弁護士または行政書士の場合は利用者情報登録をする必要があります。また、申請等取次者、登録支援機関の場合は出入国在留管理局に利用申出を行い、利用の承認を受ける必要があります。

書類の提出

在留申請オンラインシステムを利用した申請で書類を提出する必要があるときは、書類の種類に応じて出入国在留管理局の窓口または郵送で提出する必要があります。

在留資格認定証明書の受け取り

在留申請オンラインシステムを利用する場合は、在留資格認定証明書は郵送または電子メールを選択して受け取ることができます。代理人が電子メールで証明書を受け取った場合は、外国人本人に電子メールを転送することで証明書を渡すことができます。

在留カードの受け取り

在留申請オンラインシステムを利用する場合は、在留カードは出入国在留管理局の窓口または郵送を選択して受け取ることができます。ただし、資格外活動許可申請再入国許可申請を同時に行う、在留カードの有効期間の更新申請を行う、旅券(パスポート)に証印を受けるなどの場合は、郵送を選択することができません

有効期間

在留申請オンラインシステムの利用には有効期間があります。有効期間後も継続してシステムを利用する場合は手続が必要となります。外国人本人、法定代理人、親族の場合は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期間があり、電子証明書の更新が必要となります。申請等取次者、登録支援機関の場合は、1年間の有効期間があり、有効期間が経過する前に定期報告を行う必要があります。弁護士または行政書士の場合は、届出済証明書記載の有効期間があり、届出済証明書の更新が必要となります。

まとめ

在留申請オンラインシステムを利用すると、在留資格の変更や在留期間の更新といった手続を出入国在留管理局に行くことなく、いつでも行うことができ、時間や費用を節約できます。当事務所では、外国人の在留手続のお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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