日本で活動している中国人はどのような在留資格を取得しているのでしょうか。また、中国人を受け入れる場合、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。

 

日本に在留している中国人

2022年12月の時点で、日本には約76万2千人の中国人が在留しています。これは、世界の国・地域の中では最も多く、アジアの国・地域の中でも最も多くなっています(出入国在留管理庁「在留外国人統計」)。

 

日本に在留している中国人を年代別に見ると、20代が約25%、30代が約13%、40代が約18%、50代が約11%、60代が約4%などとなっています。40代以下が半分を占めていて、特に20代が多く在留していることが分かります。

 

中国人が取得している在留資格

日本に在留している中国人の取得している在留資格のうち、就労可能な活動資格で最も多いのが、技術・人文知識・国際業務(約8万3千人)、続いて技能実習(約2万9千人)、経営・管理(約1万6千人)、技能(約1万4千人)、高度専門職(約1万2千人)、特定活動(約1万1千人)、特定技能(約9千人)などとなっています。

 

就労可能な活動資格では、技術・人文知識・国際業務や経営・管理のように専門的な技術・知識に関わる在留資格が多い一方で、技能実習のように技術・知識の修得を目的とした在留資格も一定の割合を占めているのが特徴です。

 

就労不可能な活動資格では、留学(約12万6千人)、家族滞在(約6万8千人)、居住資格では、永住者(約31万4千人)、定住者(約2万7千人)、日本人の配偶者等(約2万6千人)、永住者の配偶者等(約1万8千人)などとなっています。

 

国籍に制限のある在留資格

中国人は、技能実習の在留資格の対象となります。

 

中国人の雇用で注意するポイント

中国人を雇用するうえで注意すべきポイントを確認しておきましょう。

 

中国の民族構成と言語

中国は、東アジアにあり、人口は約14億人です。中国は漢民族と多数の少数民族から成る多民族国家で、中国人の民族構成は、約92%が漢民族、約8%が少数民族となっています(外務省「中国基礎データ」)。

 

中国の公用語は中国語で、普通話などと呼ばれます。中国語には、普通話の他に北京語、広東語、上海語、四川語など地域ごとに異なる中国語があります。また、香港では英語、マカオではポルトガル語も公用語となっています。識字率は90%以上と高い水準にあります。

 

中国人を雇用する場合は、通常は中国語でコミュニケーションをとることが考えられます。中国では大学などで英語や日本語を学習する者も多く、日本語の学習者数は世界で最も多くなっています。そのため、大学・大学院の卒業者を雇用する場合は、英語や日本語でコミュニケーションをとることも期待できます。

 

中国の宗教

中国人の宗教は、宗教を厳しく統制する国の政策の影響もあり、約74%が無宗教または民間信仰、約16%が仏教、約8%が道教、約2%がキリスト教などいわゆる三大宗教の割合が小さいのが特徴です。中国人は大半が無宗教または民間信仰であることから食べ物の決まりはほとんどありません。ただし、割合は小さいもののイスラム教では、豚肉食やアルコールの禁止などの決まりがあるため注意する必要があります。中国には春節(旧正月)など旧暦の習慣があるため、習慣祝祭日に配慮が必要となります。

 

中国の年度と採用

中国の会計年度は1月に始まり、12月に終わります。中国では新卒採用の仕組みがあり、中国の大学・大学院の卒業生を雇用する場合は、10月の国慶節や1月~2月の春節の期間に採用活動を行うことが一般的です。中国には都市戸籍と農村戸籍に分かれる戸籍制度があり、就職や賃金などで地域格差があることから海外も含めて就職活動を行う学生が多く存在します。

 

雇用に関する在留資格手続

中国人を雇用する場合、在留資格の種類に応じて入管手続が必要となります。特に就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務、経営・管理等)は、業務内容・学歴・実務経験との整合性が重視されるため、雇用契約書や業務分掌書の作成が重要です。技能実習・特定技能の場合は制度固有の要件(協議会加入、受入基準、支援計画等)が発生します。

 

中国籍特有の行政手続・書類取得

中国人の身分関係書類(婚姻状況証明、家族関係証明など)は「公証処(公証書)」により証明された上で、日本側では必要に応じてアポスティーユまたは領事認証を要します。在留手続や身分確認時に必要となるため、事前に取得期間を考慮する必要があります。

 

中国籍従業員の在留中の配慮事項

中国人のライフイベント(婚姻・出生・離婚)は中国当局での手続が必要となる場合があり、在留資格に影響することもあります。また、中国の銀行口座・戸籍制度(戸口)との連動で税・家族関係等が関係することがあるため、従業員側の事務負担を理解しておくことが望ましいです。

 

雇用時の税務・社会保険上の留意点

中国人を雇用した場合も、原則として日本人従業員と同様に社会保険(厚生年金・健康保険・雇用保険)の適用対象となります。また、一定の場合に日中租税条約が関係することがあるため、短期派遣などのケースでは源泉所得税の扱いを確認する必要があります。

 

まとめ

中国人を雇用する場合、技術・人文知識・国際業務をはじめとした様々な在留資格に関係する業種で人材を確保しやすいと考えられます。中国人の言語は中国語です。

 

ただし、大学・大学院の卒業生の場合は英語や日本語も交えてコミュニケーションをとることが期待できます。中国人の宗教は無宗教または民間信仰が大半であり、あまり宗教への配慮は求められませんが、旧暦の習慣に配慮する必要があります。中国の大学・大学院の卒業生の場合は、新卒採用を考える必要があります。

 

当事務所では、外国人の在留申請を代行するお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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