日本で活動している台湾人はどのような在留資格を取得しているのでしょうか。また、台湾人を受け入れる場合、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。

 

日本に在留している台湾人

2022年12月の時点で、日本には約5万7千人の台湾人が在留しています。これは、世界の国・地域の中では9番目に多く、アジアの国・地域の中では7番目に多くなっています(出入国在留管理庁「在留外国人統計」)。

 

日本に在留している台湾人を年代別に見ると、20代が約21%、30代が約26%、40代が約15%、50代が約12%、60代が約13%などとなっています。20~30代がやや多いですが、幅広い世代が在留していることが分かります。

 

台湾人が取得している在留資格

日本に在留している台湾人の取得している在留資格のうち、就労可能な活動資格で最も多いのが、技術・人文知識・国際業務(約1万3千人)、続いて特定活動(約900人)、経営・管理(約900人)などとなっています。

 

就労可能な活動資格では、技術・人文知識・国際業務が特に多いのに対して、それ以外の在留資格は少ないのが特徴です。

 

就労不可能な活動資格では、留学(約7千人)、家族滞在(約2千人)、居住資格では、永住者(約2万4千人)、日本人の配偶者等(約5千人)、定住者(約2千人)などとなっています。

 

国籍に制限のある在留資格

台湾人は、特定活動(ワーキング・ホリデー)の在留資格の対象となります。ただし、ワーキングホリデーは就労可能であり職種制限がない一方で、在留期間は上限1年で更新不可のため、長期雇用前提の場合は就労系在留資格への切替検討が必要です。

 

短期滞在では査証(ビザ)免除措置の対象となります。

 

台湾人の雇用で注意するポイント

台湾人を雇用するうえで注意すべきポイントを確認しておきましょう。

 

台湾の民族構成と言語

台湾は、東アジアにあり、人口は約2300万人です。台湾は漢民族を中心とした国家で、台湾人の民族構成は、約98%が漢民族、約2%が少数民族となっています(外務省「台湾基礎データ」)。

 

台湾の公用語は中国語です。また、台湾語、客家語などの言語が用いられています。識字率は90%以上と高い水準にあります。台湾人を雇用する場合は、通常は中国語でコミュニケーションをとることが考えられます。

 

台湾の宗教

台湾人の宗教は、約35%が仏教、約33%が道教、約19%が無宗教、約4%がキリスト教、約4%が一貫道など仏教や道教の割合が大きいのが特徴です。台湾では一部に牛肉食を避ける習慣などがあるため注意する必要があります。台湾には春節(旧正月)など旧暦の習慣があるため、習慣祝祭日に配慮が必要となります。

 

台湾の年度と採用

台湾の会計年度は1月に始まり、12月に終わりますが、自由に設定することもできます。台湾では特定の採用時期はなく、通年採用となっています。台湾の大学・大学院の卒業生を雇用する場合は通年採用で考える必要があります。

 

台湾人留学生は日本語学習者が多く、理工系・IT・デザイン分野への進出が多い傾向があります。また、日本語能力試験(JLPTN2以上の取得者が比較的多く、日本企業での即戦力が期待できる人材層が存在します。

 

在留資格手続に関する留意点

台湾人を雇用する場合、就労系在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、経営・管理等)は「学歴・実務経験・業務内容」との整合性が重要視されます。雇用契約書、職務内容説明書、組織図、決算書などの提出を求められる場合もあり、事前準備が重要となります。

 

在外公館での手続・立証書類

台湾では戸籍に相当する「戸籍謄本(戶籍謄本)」等により身分関係を証明します。また、日本での身分関係証明や婚姻関連手続では、台湾当局の発行書類を日本語訳し、在日台湾関係機構(台湾日本関係協会・台北駐日経済文化代表処)での証明を要することがあります。取得・認証に時間を要するため注意が必要です。

 

まとめ

台湾人を雇用する場合、技術・人文知識・国際業務の在留資格に関係する業種で人材を確保しやすいと考えられます。台湾人の言語は中国語です。台湾人の宗教は仏教や道教が多く、あまり宗教への配慮は求められませんが、独自の習慣や旧暦の習慣に配慮する必要があります。台湾人の雇用は通年採用で考える必要があります。

 

当事務所では、外国人の在留申請を代行するお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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