日本で活動している韓国人はどのような在留資格を取得しているのでしょうか。また、韓国人を受け入れる場合、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。

 

日本に在留している韓国人

2022年12月の時点で、日本には約41万1千人の韓国人が在留しています。これは、世界の国・地域の中では3番目に多く、アジアの国・地域の中でも3番目に多くなっています(出入国在留管理庁「在留外国人統計」)。

 

日本に在留している韓国人を年代別に見ると、20代が約10%、30代が約13%、40代が約16%、50代が約17%、60代が約16%などとなっています。特定の世代に偏ることなく、幅広い世代が在留していることが分かります。

 

韓国人が取得している在留資格

日本に在留している韓国人の取得している在留資格のうち、就労可能な活動資格で最も多いのが、技術・人文知識・国際業務(約2万3千人)、続いて経営・管理(約3000人)などとなっています。

 

就労可能な活動資格では、技術・人文知識・国際業務と経営・管理が特に多いのに対して、それ以外の在留資格は多くても1000人程度にとどまっているのが特徴です。

 

就労不可能な活動資格では、留学(約1万4千人)、家族滞在(約9千人)、居住資格では、永住者(約7万4千人)、日本人の配偶者等(約1万2千人)、定住者(約7千人)、永住者の配偶者等(約2千人)などとなっています。

 

その他、歴史的な経緯から居住している特別永住者(約26万1千人)がいます。

 

国籍に制限のある在留資格

韓国人は、特定活動(ワーキング・ホリデー)の在留資格の対象となります。また、短期滞在では査証(ビザ)免除措置の対象となります。

 

韓国人が在留資格を取得しやすい背景

韓国人は高等教育水準が高く、日系企業のニーズが高い情報通信・メーカー・商社・サービス分野で採用されやすい傾向があります。また日本語能力試験(JLPT)取得者が多く、技術・人文知識・国際業務での就労につながりやすい状況があります。経営・管理が多い背景には、韓国人の起業家が日本で法人設立するケースが増加していることも影響しています。

 

韓国人の雇用で注意するポイント

韓国人を雇用するときは、次の点に注意・配慮することも大切です。

 

韓国の民族構成と言語

韓国は、東アジアにあり、人口は約5千万人です。韓国は朝鮮民族を中心とした国家で、韓国人の民族構成は、約96%が朝鮮民族となっています(外務省「韓国基礎データ」)。

 

韓国の公用語は韓国語です。識字率は90%以上と高い水準にあります。韓国人を雇用する場合は、通常は韓国語でコミュニケーションをとることが考えられます。

 

コミュニケーション上の特徴

韓国語話者は日本語との語彙が類似するため、日本語習得が比較的早い一方で、敬語運用やビジネスコミュニケーションの文化的差異に注意が必要です。特に年功序列・指示系統・報連相の頻度についてギャップが生まれやすく、企業側の就業規範の明確化が有効となります。

 

韓国の宗教

韓国人の宗教は、約60%が無宗教または民間信仰、約17%がプロテスタント、約16%が仏教、約6%がカトリックなど無宗教または民間信仰の割合が大きい一方でキリスト教や仏教も一定の割合を占めているのが特徴です。

 

近年は若者を中心にキリスト教離れが進んでいるとされ、無宗教の割合が増加傾向にあります。韓国では無宗教または民間信仰だけでなく、キリスト教や仏教でも食べ物の決まりはほとんどありません。韓国にはソルラル(旧正月)など旧暦の習慣があるため、習慣祝祭日に配慮が必要となります。

 

韓国の年度と採用

韓国の会計年度は1月に始まり、12月に終わります。韓国では新卒採用よりも通年採用が一般的となっています。韓国の大学・大学院の卒業生を雇用する場合は通年採用で考える必要があります。

 

韓国人を日本企業に受け入れる際のポイント

韓国人を日本企業に採用したり在留手続をしたりする際は、次の点が重要となります。

 

在留資格の適合性

業務内容と在留資格の活動内容が一致しているかを必ず確認

 

給与要件の確認

技術・人文知識・国際業務では、日本人と同等以上の報酬が必要

 

家族帯同の可能性

家族滞在の取得が多く、長期雇用にもつながりやすい

 

ビザ免除(短期滞在)との区別

短期滞在(ビザ免除)での就労は不可。採用前に在留資格の取得が必要

 

社会保障・税務上の注意点

韓国人を雇用した場合、日本の企業側は次の義務を負います。

  • 社会保険加入(原則例外なし)
  • 雇用保険加入(週20時間以上)
  • 在留カード番号の確認
  • 資格外活動許可の確認(留学生の場合)
  • 所得税・住民税の徴収

また、韓国は 日韓租税条約の締約国 であり、二重課税の回避制度が適用される場合があります。

 

日本企業と韓国企業との関連性

近年は韓国企業の日本法人が増加しており、次の分野で採用が活発です。

  • IT・ゲーム
  • スタートアップ
  • アパレル/美容
  • 観光・サービス
  • 販売・EC
  • 貿易・輸出入

日本語・韓国語・英語の三言語対応人材も多く、越境ECKコンテンツ事業では特に需要があります。

 

まとめ

韓国人を雇用する場合、技術・人文知識・国際業務の在留資格に関係する業種で人材を確保しやすいと考えられます。韓国人の言語は韓国語です。韓国人の宗教は無宗教または民間信仰が多く、キリスト教や仏教も一定の割合を占めていますが、あまり宗教への配慮は求められません。

 

ただし、旧暦の習慣に配慮する必要があります。韓国人の雇用は通年採用で考える必要があります。当事務所では、外国人の在留申請を代行するお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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