外国人留学生を例に挙げれば、コンビニエンスストアなどの小売業では外国人労働力が大変重宝されているといえます。ここでは、外国人が小売業で働くときに必要な在留資格や、より専門的な職種で勤務する際に適切なビザについて説明していきます。
専門的特徴を持つポジションなら特定活動46号ビザの申請を
コンビニエンスストアなどの小売業で最も一般的な業務は、レジ係や販売員でしょう。ただし、これらの業務は専門知識や経験を特に必要としないため、単純労働と見なされ、ビザが取れないとされています。しかし、日本の大学あるいは大学院を卒業した外国人に限られるものの、特定活動46号という滞在資格をもっていれば、一定条件のもとで単純労働に就くことが認められているのです。一定条件とは以下のものを指します。
日本の大学あるいは大学院を卒業している
日本語能力試験N1を取得している
フルタイム雇用されている
日本人と同等以上の報酬を受けている
外国人と日本人との間で円滑なコミュニケーションを実現できる
日本語および外国語能力が堪能で、異なる人種間のコミュニケーションが円滑にできる人材の需要が高まったことから、特定活動46号というビザが創設されたのです。単純労働が可能といっても、自己完結できる業務は対象外となっており、あくまでも外国人と日本人の橋渡し的な性質を持った業務であることが重要です。例えば、飲食店での就労をイメージした場合、皿洗いは自己完結できるためビザがおりる可能性は非常に低いですが、スタッフやお客様との会話を含む接客業務ができれば、「通訳」としてのポジションに基づきビザがおりることも十分あり得ます。
技術・人文知識・国際業務ビザでより専門的な業務が可能に
小売業のなかでも専門的な知識や経験を要するポジションであれば、技術・人文知識・国際業務ビザでの就労が可能になる場合があります。技術・人文知識・国際業務ビザは、日本の大学などで専門分野について学び学位を取った外国人に付与される在留許可です。
専門知識が求められるポジションで就労する
一般的に小売業では専門知識などを要する機会は少ないとされていますが、例えば経理や企画、マーケティングなどといった分野に従事するのであれば、技術・人文知識・国際業務ビザを取得することができるでしょう。
通訳・翻訳のポジションで就労する
販売スタッフとして考えた場合、そのポジションを通訳や翻訳業務メインとして考えればビザ申請の要件を満たせる可能性が出てきます。外国人客が多い店などでは、外国人客に対する説明やセールストークなど高度な語学力が必要になることから、通訳としてビザ申請することは十分に可能と考えられます。この場合、就労先の店舗に外国人客が多く来店していることの証明などが必要になるでしょう。
各種資料や証明書類を添付して申請内容を強化する
技術・人文知識・国際業務ビザの申請では以下の書類が必要になりますが、これらに加えて小売店の外国人客割合を示す書類などを用意し、申請内容の強化を図ることも大切です。
まずは企業カテゴリーを確認しましょう。
- カテゴリー1:主に上場企業
- カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- カテゴリー3:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出され、かつカテゴリー2に該当しない団体・個人
- カテゴリー4:カテゴリー1から3に該当しない団体・個人
外国人の雇用元のカテゴリーがわかったら、申請書類を揃えて提出しましょう。
カテゴリー1の場合
在留資格認定証明書交付申請書
既定の写真
簡易書留用の切手を貼付した返信用封筒
上場企業であることの証明文書
カテゴリー2の場合
在留資格認定証明書交付申請書
既定の写真
簡易書留用の切手を貼付した返信用封筒
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー
カテゴリー3の場合
在留資格認定証明書交付申請書
既定の写真
簡易書留用の切手を貼付した返信用封筒
外国人の履歴書
大学などの卒業証明書
在職証明書など
雇用契約書など労働条件が明記された文書
雇用元企業の法人登記事項証明書
雇用元企業の事業内容がわかるパンフレットなど
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー
直近年度の決算書類のコピー
まとめ
特定活動46号も技術・人文知識・国際業務も、実際にビザがおりるかどうかは入国管理局による審査により状況は変わってくるでしょう。場合によって別途資料を求められることも考えられます。入国管理局は、申請者個々の状況に基づきビザの許可・不許可を検討していますので、できるだけ不備なくスムーズにビザを取得するためにも、行政書士のような専門家に相談することをおすすめします。