期間の定めや職種の範囲指定はあるものの、就労ビザを持っていれば日本国内で働くことが可能です。しかし、もし、正社員ではなくアルバイトとして働く場合、就労ビザを申請し認可される可能性はあるのでしょうか。ここでは、外国人がアルバイトで就労ビザを取得できるのか、説明していきます。

 

アルバイトで就労ビザを取得することは難しい

結論からいえば、アルバイトで就労ビザを取得することは困難です。なぜならば、正社員とは異なり、就労ビザ取得の前提条件である「安定性・継続性」を担保する要素がないからです。アルバイトとはいえ働いていますので、書類を揃えて申請すること自体は可能ですが、入国管理局の審査で厳しく見られてしまうことから、基本的には不許可になることがほとんどだといえます。

 

アルバイトでも就労ビザが認められる例外とは

アルバイトでも就労ビザが認められる例外は存在します。ただし、本来の雇用形態が正社員や契約社員であり、試用期間や研修期間として勤務する間はアルバイト扱いであるようなケースに限られます。社員や契約社員としての立場が決定しているということは、一定期間以上の長期雇用が約束されているということになるからです。このような場合は、なぜアルバイト雇用で就労ビザを申請するのか、その背景事情を、理由書などで詳しく説明し申請書類に添付するといいでしょう。そうすることで、就労ビザの許可がおりる可能性が高くなることが考えられます。

 

資格外活動許可を得ればアルバイトでも就労が可能

就労を主目的としない在留許可の場合、原則として日本国内で働くことは認められていません。しかし、現状として考えれば、留学ビザや家族滞在ビザで在留する外国人が、その生活費を補うために何らかの就労をしなければならないのも実情です。

 

この点をカバーするのが、資格外活動という許可であり、この許可を得ることによって生活費補填を目的とするアルバイトが可能になるのです。ただし、就労は主目的になりませんので、働ける時間には制限がつきます。1日あたり8時間以内1週間では計28時間以内に収める必要があります。アルバイト先が一カ所でも二カ所でも条件は変わりませんので、掛け持ちをする場合等は気を付けて労働時間のコントロールをする必要があります。万が一、週28時間以上労働してしまった場合、在留資格変更許可申請や更新許可申請の際、不許可事由に該当する可能性が高まるので注意しましょう。

 

資格外活動許可を得られない活動の例

資格外活動許可とは、「在留資格が認める活動以外で報酬を受けるような活動」という定義を満たすものとなります。したがって、この定義に該当しない場合は、資格外活動許可の申請を行う必要がありません。当然ながら収入を主目的とする活動を行うことはできません。「在留資格が認める活動以外で報酬を受けるような活動」には、以下のようなものが当てはまります。

 

報酬などが発生しない活動

報酬や収入が発生しない活動対しては、資格外活動許可を得る必要はありません。ボランティア活動や無報酬活動などは許可が不要ということになります。

 

単発的な報酬のみ受ける活動

報酬の発生が継続的ではなく単発的なものであれば、資格外活動許可を得る必要はありません。1回限りの報酬発生であれば、特に問題ないと考えられます。

 

すでに就労ビザを保有している者の活動

すでに就労ビザを保有している場合は、原則として別途資格外活動許可を得る必要はありません。ただし、保有する就労ビザが目的とする業務に関連した活動に限られる点に注意しましょう。どこまでの範囲であればアルバイトが可能かは自己判断せず、入国管理局に対してきちんと確認しておくことが必要です。

 

まとめ

大都市を中心に、現在の日本では非常に多くの外国人労働者が見られます。彼ら外国人労働者は日本にとって大切なマンパワーであるとともに、経済活動を支える重要な柱にもなっています。ただし、不法就労などの問題も数多く見られるのも事実です。外国人労働者は自らの就労許可について日本の法に基づく許可をきちんと受けることが大切ですし、雇用元の企業としても、招聘する段階から適切なビザあるいは資格外活動許可の申請を行うよう徹底するようにしましょう。

 

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