日本における外国人の就労ビザは、大きく分けて19種類あります。それぞれの在留資格ごとに、日本に在留するための目的や認められている活動が定められているのです。ここでは、19種類の就労ビザについて概要を説明していきます。

 

19種類の就労ビザの概要

外国人が日本で働くには、就労ビザを取得する必要があります。就労ビザといっても大きく分ければ19種類にもなり、その中から適切なビザの申請を行わなければなりません。

 

1.外交ビザ

諸外国の大使や領事などのほか、その家族が申請できる外交ビザは、一般的な他のビザと比較するとかなり特殊であるといえます。諸外国の代表として入国し日本に滞在しますので、日本における就労の許可は必要ありませんし、外交活動期間は日本に滞在することが当然に認められています。

 

2.公用ビザ

外交官ではないが、日本との友好関係維持のために公的な身分として日本に派遣された外国人とその家族に認められるビザです。期間の定めがあり、15日・30日・3カ月・1年・3年・5年のうち必要期間について在留が許可されます。

 

3.教授ビザ

日本国内の学術的分野を発展させることを目的として、諸外国から大学教員を呼び寄せることができるビザです。就労ビザに該当するもので、教授・准教授・助手などとして日本国内で教育活動を行い、収入を得ることが前提になります。期間の定めがあり、3カ月・1年・3年・5年のうち必要期間について在留が許可されます。

 

4.芸術ビザ

作曲家や作詞家、写真家や彫刻家など、さまざまなジャンルを通して日本との国際交流を図る芸術家を対象にしたビザです。就労ビザになりますので、芸術活動を通して収入を得ることが前提になります。期間の定めがあり、3カ月・1年・3年・5年のうち必要期間について在留が許可されます。

 

5.宗教ビザ

宣教師など、外国から宗教家が来日し滞在するためのビザになります。宗教活動に収入が伴う就労ビザのひとつです。期間の定めがあり、3カ月・1年・3年・5年のうち必要期間について在留が許可されます。

 

6.報道ビザ

海外マスコミからの特派員などに適用される就労ビザで、記者やカメラマン、アナウンサーなどが対象となります。期間の定めがあり、3カ月・1年・3年・5年のうち必要期間について在留が許可されます。

 

7.高度専門職ビザ

高度専門職ビザは、高度な知識や経験を持つ外国人を受け入れることを目的としたもので、1号と2号の2種類に分けられています。

 

高度専門職1

以下の優遇措置を受けることができます。なお、日本に3年以上滞在し日本の国益に貢献していると見なされた場合は、高度専門職2号の取得も可能になります。

 

  • 複合的な在留活動が認められる
  • 5年間の在留期間が認められる
  • 在留歴に基づき永住許可要件が緩和される
  • 就労者の配偶者の就労が認められる
  • 一定条件下における親の帯同が認められる
  • 一定条件下における家事使用人の帯同が認められる
  • 入国・在留手続の優先処理が認められる

 

高度専門職2

高度専門職2号は1号と比較しさらに優遇条件が広がります。在留期間も、1号が5年間であるのに対し2号では無期限とされています。

 

  • 高度専門職1号に挙げられた活動内容に加えほぼすべての就労資格に基づく活動が可能になる
  • 在留期間が無期限になる
  • 就労者の配偶者の就労が認められる
  • 一定条件下における親の帯同が認められる
  • 一定条件下における家事使用人の帯同が認められる
  • 入国・在留手続の優先処理が認められる

 

8.経営・管理ビザ

外国人の企業経営者や管理者、起業家のための就労ビザです。ただし、経営・管理する会社に安定性と継続性が見込まれることが条件であり、事業所についても要件が定められています。これらをクリアする場合にのみ経営・管理ビザが認められるのです。ビザ取得の難易度は決して低くないため、行政書士に依頼してビザ申請を行うことがすすめられます。期間の定めがあり、3カ月・1年・3年・5年のうち必要期間について在留が許可されます。

 

9.法律・会計業務ビザ

法的な資格を必要とするような、行政書士や弁護士、公認会計士などに対して適用されるビザです。期間の定めがあり、3カ月・1年・3年・5年のうち必要期間について在留が許可されます。

 

10.医療ビザ

医療に関する法的資格を持った、医師や看護師、作業療法士から義肢装具士などにいたるまで、さまざまな職業該当します。期間の定めがあり、3カ月・1年・3年・5年のうち必要期間について在留が許可されます。

 

11.研究ビザ

教育期間での研究活動を除く、企業や政府からの招聘により業務として研究を行う外国人に対して発給されるビザです。期間の定めがあり、3カ月・1年・3年・5年のうち必要期間について在留が許可されます。

 

12.教育ビザ

小中高等学校などの教師に適用されるビザです。大学教授の場合は教授ビザが該当するため、注意しましょう。期間の定めがあり、3カ月・1年・3年・5年のうち必要期間について在留が許可されます。

 

13.技術・人文知識・国際業務ビザ

技術者やマーケター、通訳や翻訳など、自然科学・人文科学・国際業務に関連する職業に就く外国人のための就労ビザです。期間の定めがあり、3カ月・1年・3年・5年のうち必要期間について在留が許可されます。

 

14.企業内転勤ビザ

外国に所在する企業から日本の企業に転勤となった外国人就労者に向けたビザです。企業活動はグローバル化しているため、近年特にニーズが高まっています。期間の定めがあり、3カ月・1年・3年・5年のうち必要期間について在留が許可されます。

 

15.介護ビザ

2016年から運用が開始され2020年に法改正された比較的新しい就労ビザで、介護業務を行う外国人に対して発給されるものです。取得が難しいとされる介護福祉士の資格が申請時点でなくても、介護ビザで入国し実務経験を積んだ後で資格を取ることができるようになりました。期間の定めがあり、3カ月・1年・3年・5年のうち必要期間について在留が許可されます。

 

16.興行ビザ

芸能・スポーツに関連した外国人に対して発給されるビザです。歌手や俳優、プロスポーツ選手など多岐に渡る職業が対象になります。期間の定めがあり、15日・3カ月・6カ月・1年・3年のうち必要期間について在留が許可されます。

 

17.技能ビザ

調理師や貴金属加工職人、建築士や外国製品の修理技術を持った人材など、さまざまな分野における熟練のスペシャリストを受け入れるためのビザです。期間の定めがあり、3カ月・1年・3年・5年のうち必要期間について在留が許可されます。

 

18.特定技能ビザ

日本では従来から介護や機械製造業、電子情報業、建設業や宿泊業、農業や漁業など、複数の分野にわたる人材不足が深刻化していました。これに対応するために設けられたのが特定技能ビザです。特定技能ビザ1号は指定の14分野に従事する外国人に対して発給され、特定技能ビザ2号は建設業や造船・船舶工業に従事する熟練技能を持った外国人に発給されます。期間の定めがあり、1号は4か月・6カ月・1年となっており、通算で5年間まで更新することができます。2号の場合は6カ月・1年・3年となっており、更新年数に制限がありません。

 

19.技能実習ビザ

日本における外国人就労ビザのうち最も多く占めているのが、技能実習ビザです。先進国として開発途上国に対する技術移転や発展への貢献を目的とし、架け橋となる外国人を雇用できるよう設けられたビザになります。入国年数に応じて、以下のように区分されます。

 

【入国1年目】技能実習1号(在留期間:1年を超えない範囲)

【入国2年~3年目】技能実習2号(在留期間:2年を超えない範囲)

【入国4年~5年目】技能実習3号(在留期間:2年を超えない範囲)

 

1号から2号、2号から3号に移行するためには、各段階における評価試験をパスしなければなりません。

 

まとめ

主な外国人就労ビザだけでも19種類あり、それぞれ適用対象が異なっているため、正しく申請するためには、日本の雇用者もビザに関する知識を持つことが求められます。このため、就労ビザに関して行政書士に依頼するケースが一般的であり、専門的なサポートを受けながらスムーズな外国人就労者の招聘を実現しているのです。当事務所でもご相談・ご依頼を承っていますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

 

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