実は、はれて帰化許可となった後も行わなければならない手続きがいくつかあります。今回は許可後に行う必要がある手続きおよび、もし不許可になった場合に行うべきことを解説します。
帰化許可後の手続きについて
帰化が許可されると法務局から帰化者(申請人)へ身分証明書が交付され、市区町村役場への帰化届出や各種名義変更など、行わなければならない手続きが数多くあります。以下より、許可後に必ずしなければならない手続きを紹介します。
市区町村役場への帰化届の提出
帰化が許可されると、官報に氏名と住所が掲載されます。その後、約2週間後に法務局から許可の連絡があり、法務局で帰化者の身分証明書が交付されます。この身分証明書を帰化申請時に本籍地とした場所を管轄する市区町村役場に、帰化届と併せて提出してください。これによって戸籍が編製されることとなります。
注意点として、帰化届の提出には期限が設けられていて、官報掲載日から1カ月以内に提出する必要があります。
帰化届の提出に必要な書類は以下の通りです。
- 帰化届書(日本人の配偶者がいる場合は配偶者の署名と捺印が必要です。)
- 届出人(帰化者)の印鑑(日本人の配偶者がいる場合はその配偶者の印鑑も必要です。)
- 帰化者の身分証明書(法務局から交付されます。)
一般的に帰化届に必要な書類は以上ですが、管轄市区町村役場によって異なる可能性もあります。必ず、事前にご確認ください。
在留カードもしくは特別永住者証明書の返納
日本国では二重国籍を認めていないため、帰化許可により日本国籍を取得した時点で、外国人ではなくなります。住所地を管轄する地方出入国管理局に在留カードを返納してください。特別永住者の場合は特別永住者証明書を市区町村役場に返納してくだい。
これらの返納は法務局から身分証明書が交付されてから2週間以内に行う必要があります。帰化届の提出期限よりも短いため、身分証明書が交付されてからできるだけすぐ行うことをお勧めします。期限内に行わないと罰金刑が科されることもありますのでご注意ください。
国籍による手続きの違い
帰化許可後に行う手続きとして母国の国籍離脱の手続きがあります。国籍離脱の手続きは国によって異なります。事前に確認しておくと良いでしょう。今回は例として、帰化申請の主要国である韓国と中国の国籍離脱の手続きについて紹介します。
韓国の国籍離脱の手続き
韓国の法律では韓国の国籍を喪失した者は法務部長官へ国籍喪失届を提出することが定められています。具体的な手続きとしては、在日韓国大使館または総領事館へ国籍喪失届を提出します。国籍喪失届を提出せずに放置していると韓国国籍が残ったままになり、相続が発生した際などの手続きが煩雑になる可能性があります。
中国の国籍離脱の手続き
中国の法律では外国籍を取得した者は自動的に中国国籍を喪失するといったことが定められています。帰化許可後には国籍証明書を中国の法務局に提出して国籍離脱の意思を表明します。そのほかにもパスポートの失効手続きをする必要があります。(平成28年以前はパスポートも自動的に失効していました。)
帰化申請が不許可だったとき
帰化許可申請は要件を満たしていないと申請がそもそも受理されない若しくは、申請取り下げを求められるため、帰化申請の不許可というのはあまり起こりえません。ですが、審査中に何らかの不許可事由が発覚・発生した場合には不許可となることもあります。
帰化申請が不許可になると自宅に不許可通知書が届きますが、不許可になった理由は記載されません。多くの場合は申請内容が事実と異なることや審査中の素行不良が原因です。
帰化許可申請は何度でも再申請することは可能です。しかし、前回の不許可事由を補填できていない状態で再申請しても許可となる可能性はまずないでしょう。ですから、再申請をする際はなぜ不許可になったのかを分析し、慎重に手続きを進めることが必要です。
まとめ
帰化許可後に行う手続きと不許可の場合にすべきことについて解説しました。許可後に行う手続きには期限が設けられているものもあるため注意が必要です。申請が残念ながら不許可の場合にはなぜ不許可になったのか分析し、不許可事由を補填してから再申請すると良いでしょう。
帰化許可申請について何かお困りごとがある場合は一度専門家にご相談ください。