今回は帰化申請のために必要な書類を紹介します。なお、必要な書類は申請人の状況によって変化しますし、管轄の法務局によっても多少の差異がありますのであくまで参考までにご確認ください。実際にご自身で帰化申請をするときは法務局への事前相談の際に、自分の状況を正確に説明して、必要な書類を把握しましょう。
帰化許可申請に必要な書類とは
まず当然、帰化申請書が必要です。帰化申請書は申請人一人につき1枚ずつ必要です。また、帰化申請書は申請人が15歳以上の場合と申請人が15歳未満の場合で書類が異なります。
帰化申請書の準備が整ったら、次は本国発行の身分や血縁関係を証明する書類の取得に取り掛かります。取得方法は本国の法律によって異なります。原則的には下記の書類が必要となります。
本国発行の書類
- 国籍証明書
- 出生証明書
- 婚姻証明書(婚姻している場合のみ)
- 親族関係証明書
- 国籍離脱宣誓書(国籍放棄宣誓書) 等々
原則として必要な本国発行の書類は以上ですが、申請人の状況によって必要な書類は変化する可能性があります。例えば、申請人が離婚している場合は離婚証明書が必要な場合もあります。ご家族の中にお亡くなりの方がいらっしゃる場合はその死亡証明書が必要な場合もあります。
続いては、日本国で発行の書類でよく提出を求められるものを紹介します。
日本国発行の書類
- 出生届書記載事項証明書(申請人が日本生まれの場合)
- 婚姻届書記載事項証明書(申請人が婚姻している場合)
- 離婚届書記載事項証明書(申請人が離婚している場合)
- 日本の戸籍謄本または除籍謄本(申請人やご家族が日本人の場合)
- 住民票(世帯全員)
- 閉鎖外国人登録原票記載事項証明書
- 出入国履歴
- 在職証明書
- 源泉徴収票
- 所得課税証明書
- 住民税納税証明書
- 預貯金残高証明書
- 民間資格または国家資格証明書(申請人に保有資格がある場合)
- 在学証明書及び成績証明書
- 運転免許証及び運転記録証明書
- 在留カード及びパスポート
- 証明写真 等々
日本で取得する書類も申請人の状況によって変化しますが、よく提出を求められる書類としては以上になります。これら以外にも例えば、不動産を保有している方はその登記簿謄本の提出を求められたりもします。
さらに、申請人が経営者の場合に必要な書類もご紹介します。申請人が個人事業主なのか、法人の役員なのかによっても必要な書類が変化します。
申請人が経営者の場合に必要な書類
- 営業許可証
- 決算報告書
- 確定申告書写し
- 法人税及び所得税納税証明書
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票の控え 等々
まとめ
帰化許可申請に必要な書類を紹介しました。必要な書類は申請人の状況で変化します。管轄の法務局によっても多少の差異があります。大切なのは法務局への事前相談の際に自分の状況を正確に説明し、必要な書類が何かをしっかりと把握することです。
ですが、今回紹介したように帰化許可申請に必要な書類というのは非常に多く、日ごろ仕事をしながら書類を集めるというのは申請人にって大きな負担となるでしょう。また、そもそもどこでどのようにして取得するのかがわからない書類も出てくるかと思います。そのようなときは、ぜひ一度帰化申請の専門家にご相談ください。