永住権を取得するのと、帰化して日本国籍を取得するのとではどのような違いがあるのでしょうか?それぞれの特徴をご紹介します。
永住権の特徴
永住権は在留資格の中でも最上位に位置する在留資格で、他の在留資格と大きく異なるのが以下の二つです。
1 在留期間に制限がないこと
2 日本での活動に制限がないこと
1 在留期間に制限がないこと
就労系の在留資格や配偶者等の在留資格には在留期間が定められていて、その都度更新の手続きが必要ですが、永住権には在留期間に制限がなく、更新の手続きも不要です。そのため、外国人の方にとっては更新のたびに面倒な手続きの準備が不要なうえ、許可になるかどうか不安になることもなくなります。この点は大きなメリットでしょう。
2 日本での活動に制限がないこと
就労系の在留資格の場合は保有している在留資格に対応した業種の仕事に従事している必要があります。仮に退職などした際にはその後3が月以内に次の就職先が見つからなければ在留資格が取消されてしまいます。永住権の在留資格を有している方であればどの業種の仕事に就くことも可能ですし、転職も自由に可能です。
また、配偶者等の在留資格をお持ちの方はもし現在の配偶者と離婚や死別をした場合には、別の方と婚姻するか、別の在留資格に切り替えなければなりません。永住権の在留資格を有していれば現在の配偶者と離婚や死別をしても在留資格に影響は及ばず、引き続き日本で生活することができます。
帰化の特徴
帰化とは簡単に説明しますと、日本の国籍を取り日本人になることです。日本人になるということは入管法上の外国人の定義には当てはまらなくなるということです。よって在留期間という概念も当然ないため在留期間の更新といった面倒な手続きが不要となります。更新の手続きが不要という点は永住権と帰化で共通しています。
帰化と永住許可で大きく違うのは以下の3つです。
1 参政権
帰化すると日本の国籍を取得するため、国政選挙への選挙・被選挙権を得ることができます。永住権の場合はあくまで外国人であるため、国政選挙への選挙権・被選挙権はありません。
2 再入国許可
永住権の場合は海外から日本に再入国する際に必ず再入国許可を得る必要がありますが、帰化の場合は日本人としての扱いになるためどれだけ海外に滞在しようとも日本に帰国する際に許可などを得る必要がありません。
3 パスポート
永住権を取得しても国籍は母国の国籍のままですので、母国のパスポートをそのまま使い続けることになります。帰化すると日本の国籍を取得するので日本のパスポートを取得できます。日本のパスポートは多くの国でビザなしで入国できるため非常に便利です。
まとめ
永住権と帰化の違いについて簡単に説明しました。大枠としては永住権はあくまで母国の国籍を持ったままで外国人として扱われ、帰化は日本の国籍を取得して日本人として扱われることを把握していただければよいでしょう。一般的には帰化の方が申請の難易度は高く、審査に必要な期間が長くなります。また、帰化の注意点として日本は二重国籍を認めていないため、帰化すると母国の国籍を喪失します。母国からすると外国人という取扱いになるので注意が必要です。
永住権や帰化についてお困りごとや不明なことがある方は一度ご相談ください。