永住許可申請で不許可になるパターンの中でよくあるものをご紹介します。

永住許可の申請書類の内容が不十分であった

特に目立った不許可理由もないのに不許可になった方に多いパターンです。外国人の方には日本語を話すことは十分にできても日本語を書くことはあまり得意ではない方もいらっしゃると思います。永住許可申請の審査は原則、書面で行うためしっかりとした書類を作成することが大切です。せっかく永住許可を取得できる可能性が十分にあるのに書類の作成で不許可になってしまうのは非常にもったいないことです。

日本語での書類の作成に自信がない方は専門家にご相談ください。

世帯年収額が低い

永住許可申請には独立生計の要件というものがあります。一般的な目安としては年収額300万円以上が必要だと言われています。扶養の家族がいる場合はさらに1人ごとに70万~80万円の年収が必要です。これは申請者だけでなく、配偶者の年収額と合計することも可能な場合がありますので、不安な方はご相談ください。

扶養人数が多すぎる

税金対策として扶養家族を多く入れている方がいらっしゃいます。中には適切でない方を扶養に入れていることがあります。母国で独立した生計があるにもかかわらず扶養に含めていたりすると、永住許可が降りません。適切な扶養に修正してから永住許可申請を行うようにしてください。

税金や年金をきっちり支払っていない

永住許可申請の審査において税金関係の未納があると不許可の可能性が高まります。特に国民健康保険料については厳しく見られる傾向があります。会社に勤めていて社会保険に加入している方は問題ないと思いますが、社会保険に未加入の方は自分で支払いをしなければならないため注意が必要です。

税金については未納がないことだけでなく、しっかり期限を守って支払っているかも重要です。直近で延滞があった方は最低1年は期限を守って支払った実績を作ってから申請すると良いでしょう。年金に関しては税金ほど厳しくは審査されないようですが、少しでも永住許可が降りる可能性を上げたいなら納期限を守ってしっかり支払うことに越したことはありません。

海外への出国日数が多い

通常の永住許可申請では10年の在留期間が必要ですが、一度の出国日数が90日以上あると、そこで日本での在留期間がリセットされて再度1年から在留期間がカウントされます。また、一度の出国日数が90日未満でも1年間の合計出国日数が150日以上になってしまうと、これも同様に在留期間がリセットされ再度1年からのカウントになってしまいます。長く日本で生活している方こそ注意していただきたいと思います。

また、10年という在留期間は原則申請時に満たしている必要があり、申請時点で9年6カ月で申請期間中に10年になるから要件を満たしているとはなりませんのでご注意ください。

軽微な交通違反が多い

永住許可の要件には素行が良好であることというのがあります。人身事故などでなくとも、スピード違反や一時停止無視などが直近で複数回ある場合は不許可になる可能性が高まります。自分の交通違反歴が把握したい場合は、警察署に申請して取得できる運転記録証明書によって確認することが可能です。

配偶者が資格活動の規定時間を超えている

ご家族で永住許可をまとめ申請する方に多いパターンです。家族滞在の在留資格には週28時間の以内の就労が認められています。それ以上の時間の就労は違反となります。違反が発覚した場合は当然永住許可は不許可になります。

 

まとめ

永住許可の申請でよく不許可になるパターンを紹介しました。永住許可申請をする予定の方や既に一度不許可になっている方は今回紹介したパターンに当てはまっていないか確認してみて下さい。

永住許可申請についてお困りごとや不明なことがある方は一度ご相談ください。

 

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