高度専門職の在留資格を有している方は最短で在留期間が1年または3年で永住許可申請をすることが可能です。高度専門職の在留資格を有していない方でも高度人材ポイントの合計が70点以上あれば高度専門職の方と同様に永住許可申請をすることが可能です。
ただし、高度専門職の在留資格を有している方が誰でも永住許可申請をして永住許可を取得できるわけではありません。下記より、高度専門職の在留資格を有している方が永住許可を取得する要件や注意点を紹介していきます。
在留期間について
通常の永住許可申請の場合は原則日本での10年以上の在留期間と、なおかつ、その間の5年間は就労ビザで在留している必要がありますが、高度専門職のの場合はその要件が緩和されます。
1 高度人材ポイントが70点以上80点未満の場合
高度人材ポイントが70点以上80点未満の方は3年以上日本に在留していれば永住許可申請の在留期間の要件を満たすことができます。これは現在の在留資格が高度専門職ではない他の就労ビザの方でも高度人材ポイントを70点以上有していれば適用されます。
2 高度人材ポイントが80点以上の場合
高度人材ポイントが80点以上の方は1年以上日本に在留していれば永住許可申請の在留期間の要件を満たすことができます。これは現在の在留資格が高度専門職ではなく、他の就労ビザの方でも高度人材ポイントを70点以上保有していれば適用されます。
このように高度専門職の在留資格の方(就労ビザなどでも高度人材ポイントが規定以上ある方)は在留期間の要件が緩和されます。しかし、このほかの要件は通常の永住許可申請と同様に厳格に審査されます。
公的義務を履行していること
公的義務とは、日本の法律に違反をしていないことや納税の義務を果たしていることです。法律違反については軽微な違反であれば直近でない限りさほど問題ではありませんが、交通事故など重大な法律違反を犯したことがある場合や軽微な違反でも回数が多い場合は不許可になる可能性が高まります。
納税の義務については、住民税など、滞納せずに支払っていることは当然であり、しっかりと納期限を守っているかどうかが大切です。納期限が守れていない場合は最低でも1年は、納期限を守っている実績を作ってから永住許可申請した方良いです。
住民税以外にも国民健康保険料と国民年金についても審査されますので、そもそも国民年金に加入していない方などは早急に加入しましょう。そして、最低1年以上納期限を守った支払いの実績を作りましょう。
申請人の年収額
永住許可申請をする方は独立した生活を営むことができるだけの安定した収入が求められます。年収額の明確な基準は示されていませんが、目安としては年収300万円以上あることが望ましいです。扶養家族がいる場合は300万円に加えて1人につき80万円の年収額があると良いでしょう。
年収額300万円以上の状態が5年間継続していると許可がおりる可能性が高まります。
身元保証人
永住許可申請をするには身元保証人となってくれる方が必要です。身元保証人になれるのは日本人か永住者の外国人です。保証人と聞くと借金などの肩代わりをするのではないかと思いがちですが、永住許可の身元保証人は連帯保証人などとは全く性質が異なり、そのような債務の支払いや賠償などの経済的な義務はありません。
永住許可の身元保証人は道徳的責任のみ負うとされ、身元保証人が具体的な法的責任を追及されることはありません。つまり、万が一、永住許可の申請者が何らかの問題を起こしても身元保証人には罰則はもちろん代わりに賠償する義務もないということです。
まとめ
高度専門職の在留資格を有している方(就労ビザなどでも高度人材ポイントが規定以上ある方)の永住許可申請について紹介しました。やはり、在留期間の要件が通常の10年(そのうち5年間は就労が必要)から3年または1年に短縮されるというのがポイントです。また、高度専門職の在留資格を有していない方でも高度人材ポイントが規定の点数以上あれば同じく在留期間の要件が緩和されます。在留期間の要件が緩和されてもそれ以外の要件は通常の永住許可申請と同様に厳格な審査が行われるため入念な準備が必要です。
永住許可申請について何かお困りごとや不明なことがございましたら一度ご相談ください。